地方公共団体も動物の占有者(動物愛護法7条)として不適切な扱いや虐待は許されないはず | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
公式ブログ

センターや保健所も収容動物を適正に保管し飼養しなければならず、それができない施設であれば引き取ってはならない。地方公共団体も、占有者である。

動物愛護法第7条 (動物の所有者又は占有者の責務等) 

動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。

5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

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2018年2月22日 — 熊本県動物愛護センターの主だったボランティアさんが立ち上がりました。
このほど蒲島知事あての嘆願書がブログにアップされて拡散されています。
https://ameblo.jp/yumeyume0801/entry-12353211044.html

「血も涙も通わない獣医師(県職員)ならいない方がましです。
現場の人間を苦しめ、日々の努力を踏みにじるだけの行政に、なにが動物愛護だ。
(中略)
犬にも猫にも、1匹1匹に尊厳があり、個性があり、笑顔があり、その尊厳は生きる上でも、死にゆく上でも、変わりはありません。
そんなこともわからない県職員が、たまに来ては、私たちの心を踏みにじり、傷つけて帰っていく。」(抜粋)

一昨年、被災後の熊本県動物愛護センター(旧管理センター)で、委託管理会社・熊本県弘済会は県に無断で殺処分停止措置中に犬猫を殺処分し、新聞報道で発覚、有志270人による告発が行われ書類送検に至っています。

今年1月のNHK「クローズアップ現代」で熊本県動物愛護センターの現状が報道され、個体管理すらできず、数回にわたり感染症が蔓延し、その都度、同室全頭の殺処分を繰り返していることに驚かされました。

熊本県動物愛護センターは、弘済会が委託を受け管理しています。環境、スペース、マンパワーとも、犬猫を収容する施設として不適切です。弘済会は年間約1億5千万円もの委託費を受けている(1億円から増額)のだから、最低限、「動物の5つの自由」ほか福祉的配慮や衛生管理には責任があるのです。
殺処分停止期間中に犬猫を無断で殺害し、特に全国からの善意の支援フードの袋を破いた猫を殺しています。この猫は熊本市(県ではない)の愛護センターに届けるべき迷い猫であり、市のセンターに届けていれば殺されずに済んだのです。弘済会は組織として犯罪を犯してきたし今も変わりはありません。

そのうえ、 ボランテイアさんの嘆願書にもあるように、県はこうした状況に無策です。

センター所長や職員(いずれも弘済会社員)は、個人ではなく、委託管理業務を執行している組織です。


個人の人柄や仕事ぶり以上に、組織として何をすべきなのか何をしたらいけないのかが問われているのです。そして、さらに弘済会を管理すべき県、県知事の責任は重いと言わざるを得ません。

組織として、県も弘済会も、収容施設を広げ、臨床獣医師を常駐させ、犬には専門のトレーナーやスタッフを雇用し、譲渡に取り組むべきです。ボランティアという名前の善意の市民に甘え、さらには苦しめるべきではありません。

県議会にも責任があります。放送によると今年度5千万円(実際は約4300万円)も予算増額を承認しておきながら、その内容を監視するたった一人の議員もいないのでしょうか。
もっとも 元国会議員の地元M氏ですら、何度も当告発をつぶそうと圧力をかけ続けたくらいです。熊本県弘済会の力は議会にも及んでいると思われます。

私達は、一昨年の弘済会による動愛法違反に適切な法判断が下り、県の管理責任を明らかにして、熊本県動物愛護センターが命を救い、命を輝かせる組織に抜本的に生まれ変わることを望んでいます。

そしてそれを機に、全国のセンター、保健所の施設改善とスタッフ増員につなげる流れに弾みをつけたいと考えています。
熊本県動物愛護センターの現状を良しとしてしまえば、頑張って向上している他自治体のセンターへの影響が懸念されます。
改めて、厳しい法判断を望みます。
引き続き署名等のご協力をお願いいたします。


 

熊本県動物管理センター猫14匹無断殺処分に関する署名のお願い

皆様 

改めて、お願い申し上げます。どうか署名にご協力ください。拡散をお願いいたします。

 

https://goo.gl/N8GlaT

 

県に無断で被災猫14匹を殺し、迷い猫1匹を捕獲して殺した熊本県動物管理センターを動愛法違反で厳しく罰してください。

熊本県警察本部長殿、地方検察庁御中

(状況により、署名提出先に環境省、熊本県知事、熊本県議会等の公的機関等が加わる可能性もあります)

熊本県動物管理センターは2016年7月、地震後の殺処分停止期間にもかかわらず、被災猫14匹を殺しました。センターの管理を委託されている熊本県弘済会が県に無断で殺したとのことです。

また、同センター敷地内に迷い込み、支援フードの袋を破った猫が捕獲器で捕獲、殺害されていた事実も判明しています。

知事公約の殺処分ゼロを目指す熊本県で、こともあろうに熊本県動物管理センターが、言い訳無用の動愛法違反を犯しました

(動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条 1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する)

震災後の混乱のせいとは言わせません。熊本県弘済会には県から年間1億円以上の報酬が出ています。災害の支援金も多く寄せられていました。里親探しの輪も全国に広がっていました。14匹の猫にはボランティアにより新しい飼い主が見つけられたはずでした。

二度とこのようなことが起きないように、また、人も動物も被災した中、本来動物を救うべき施設で秘密裏に殺された猫たちの悲しみ、苦しみを思い私たちは熊本県動物管理センター所長(熊本県弘済会)、受託獣医師、立ち会った職員を告発します。 

どうかこの事件をお取り上げいただき、しっかりと法の裁きをお与えくださるようお願い申し上げます。

私達は厳罰を求めます。

 

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この事件は、12月11日付で、熊本地方検察庁へ書類送検されました。

皆様からのご署名を含む一切の書類は地検に送付されました。
今後は地検で更なる調査、そして最終的な判断が出されるとのことです。
まだご担当の方は決まっていないそうです。
また、どのくらいの時間がかかるかも不明だとのこと。

私たちも、この事件に関し、まだ残された私たちにできることをやっていきたいと存じます。

引き続き、全国からの署名へのご協力、お見守りをどうぞお願い申し上げます。

https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/641132615?public=https://animalnetwork.jimdo.com/

 

(転載 by 鶴田おかめ)