参院選を前に各政党に質問状を提出 | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
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                                  6.28

<各政党宛公開質問状>

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。貴政党の常日頃からの様々な社会問題に対する精力的なお取り組みに対して、敬意を表します。さて、私たちは、飼主のいない動物、遺棄された動物、虐待を受けている動物、被災した動物等、動物を巡るいろいろな問題に取り組んでおります。現在、とりわけ、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」といいます)の平成2495日改正の際の附則第15条に定められた、同改正法の施行後5年を目途として予定されている、同法の見直しについて、深い関心を寄せております。動物愛護管理法には、見直しをすべき点が多々あると同時に、関連する諸法令との整合性が取れていないと思われる点も多いと考えております。この度、710日に参議院選挙が行われる予定ですが、そこで当選された議員の皆様が、予定される動物愛護管理法の改正作業に関わりを持たれることになるものと思います。そこで、私たちは、動物愛護管理法を中心とした動物を巡る諸法令に関する貴政党のお考えをお伺いいたしたく、以下の通りご質問を致します。大変ご多忙な折から、お手数ではございますが、多くの国民の関心事でございますので、( )へのチェックだけでもお願いできますことを、心からお願い申し上げます。


1.動物取扱業者、とりわけ第一種動物取扱業者による動物の不適切な飼育、それに対する行政による対応が十分ではない事例が多々報告されています。そのため、動物取扱業の適正化を実現すべきことが必要であろうと思われれますが、貴政党は、この点について、どのような取り組みをされるお考えですか?また、第一種動物取扱業の適正化を図るために、①許可制の採用、②行政職員の教育・増員等による行政権限を適切に行使できるような制度の構築、③深夜販売・移動販売・ネット上の販売の禁止、④飼養施設の数値規制の実施、⑤幼齢動物の販売禁止(より具体的には8週齢規制の実施)等の実現の必要性等が指摘されていますが、それらの点について、どのようにお考えか、お聞かせください。また、動物愛護法では動物を守るために終生飼育を柱としています。「愛護動物の生産・販売」の目的は利益を得るためであるとするなら、動物愛護法の終生飼育と利益の追求は相容れないものです。また、私たちの社会では物の生産に伴う廃棄が存在し、環境を守るために「廃棄物処理法」による物の廃棄処理を行なっています。ところが、人が動物を生産するときの生産販売に伴う廃棄が厳にあるのに、動物愛護法に廃棄は存在させていません。動物取扱業者による動物遺棄、虐待事例が起きているのは、「ごみや廃棄は存在していない」とすることからで、遺棄、虐待が起きるのは当然のことと考えます。動物愛護、終生飼育としたとき動物の生産、販売はあり得るのでしょうか。

現在の動物愛護管理法の規定の下では、虐待された動物について、飼主が所有権を放棄しない限り救出することは困難となっています。そのため、動物虐待に対する効果的な対応をすることができるような法令の整備が必要であると考えられますが、貴政党は、この点について、どのような取り組みをされるお考えですか?また、虐待を受けた動物を救うために、①虐待の定義のより明確化、②虐待を受けた動物の行政による一時保護・所有権剥奪をして保護動物を保管飼養することができる規定の整備、③警察・行政・民間団体等関係諸機関の連携の明文化、等の改正が必要である、と思われますが、それらの点について、どのようにお考えですか?

動物愛護管理法第44条第4項には、「愛護動物」についての定義が書かれています。そこでは、一定の種類の家畜、家禽のほか、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされています。動物愛護管理法は、愛護動物に対して、虐待等の行為に対して、罰則を設けています。人が占有している両生類や魚類も愛護動物の範囲に含めるべきではないかという意見がありますが、その点について、どのようにお考えですか?また、野生動物に対する虐待等の行為については、動物愛護管理法は、罰則の規定を設けておりませんが、野生動物に対する虐待等の行為についても、罰則を設けるべきではないかという意見がありますが、その点について、どのようにお考えですか? それから、動物愛護管理法第10条第1項は、第一種動物取扱業とされる業者について、哺乳類、鳥類又は爬虫類を取り扱う業者に限っていますが、動物取扱業の取扱う動物の範囲を両生類・魚類にも拡大すべきではないかという意見がありますが、その点について、どのようにお考えですか?


動物愛護管理法第35条第4項には、都道府県等(政令指定都市及び中核市を含みます)は、同法同条第1項の規定によって引き取った犬猫について、殺処分がなくなることを目指すべきことが明記されています。犬猫の殺処分をなくすために、どのような取り組みをすべきか、どのような法改正を行うべきか、貴政党のお考えをお聞かせください。


殺処分をなくすためには、各地方公共団体(都道府県等だけではなく、市町村も含みます)に、生かすことを前提とした施設を設置することが必須であろうと思われます。そのためには相当の予算措置も必要となるものと思われます。この点について、貴政党はどのようにお考えですか?また、現状では、各都道府県等の収容施設は、犬猫を殺すことを前提とした施設となっており、犬猫を生かすための物的設備も人的資源も欠如しているものと思われます。このような現状を早急に改善しなければならないと思われます。この点について、貴政党はどのようにお考えですか?


それから、現在、各都道府県等における殺処分の実行方法は、主に、二酸化炭素を用いた窒息死となっていますが、これは、動物に非常な苦痛を与える方法であると指摘されています。このような方法は早急に改めるべきであろうと思われますが、貴政党はどのようにお考えですか?

現在の動物愛護管理法には、動物実験に関して規制するための規定が完全に欠落しています。このような状態は他の先進国の法制度と比較しても著しい立ち遅れであろうと思われます。貴政党は、次回の動物愛護管理法の見直しの際に、動物実験に関する法規制を盛り込むべきだとお考えですか?また、実験動物に関する法規制を行う場合、①実験動物を取り扱う業者は第一種動物取扱業とすべきである、②実験動物に関する法規制を行う場合には、明文を以て3Rの推進を掲げるべきである、③動物実験については、第三者機関を設置してその規制の下に置き、且つ一定の公開がなされるべきである、という指摘がありますが、それらの点について、貴政党はどのようにお考えですか?

現在の動物愛護管理法には、産業動物に関する規定も欠落しています。産業動物については、その福祉の考慮はグローバルスタンダードとなっています。そこで、動物愛護管理法の改正に当たっては、産業動物について、5つの自由を法律に明記し、その精神を生かした飼養基準を明確にすべきであると考えますが、この点について、貴政党のお考えはいかがですか?

近時、私たちは、平成233月の東日本大震災、平成279月の茨城県常総市の水害、平成284月の熊本・大分地震という大きな災害を続けて経験しました。これらの災害の際の実態を見ると、被災した動物の保護や、動物を飼っている被災者が安心できる避難、と言った点について、現状では、著しい不備があると言わざるを得ません。大きな災害が発生した場合、被災者が、その飼っている動物との同伴避難をすることが必ず実現できるような計画をあらかじめ策定しておくことが必要であろうと思われます。動物愛護管理法第6条第2項第3号には、都道府県が定める動物愛護管理推進計画の中に、「災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項」を定めるべきことが規定されています。そこで、同伴避難を実現できるような動物避難計画の策定をすべきことを、動物愛護管理法に盛り込むべきではないかと思われますが、貴政党のお考えはいかがでしょうか?


動物愛護管理法は、災害時における動物に関する事項に関する計画の策定を都道府県の責務としていますが、災害対策基本法第40条、第42条は、地域防災計画の策定主体として都道府県だけではなく、市町村をも定めており、実際に災害が発生した場合に、現場で対応する主体は市町村となります。ところが、市町村には、被災動物やその飼主の救済という発想が殆どありません。このような現状を改善するためには、動物愛護管理法と災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法等の他の法令との間で整合性を図る必要があると思われますが、貴政党はどのようにお考えでしょうか?


動物愛護管理法には、都道府県についての規定はありますが、市町村の責務等について、何らの規定もありません。前記の災害対策に関してもそうですが、保護された動物の取扱いや、飼主のいない猫に対する取り組みや犬猫の避妊去勢に対する助成についても、市町村のかかわりが大きな意味を持っているものと思われます。そこで、動物愛護管理法の中に、新たに市町村の責務に関する定めを設けるべきだと思われますが、貴政党のご意見は如何でしょうか?

平成24年における動物愛護管理法の改正の際に、参議院では、飼主のいない猫について、地域猫対策の官民挙げての推進を図るべきことを含んだ、付帯決議を行っております。そこで、地域猫活動の推進に向けて、貴政党は、どのような法令の整備、施策の推進をされるご予定か、お聞かせください。また、近時、条例を制定して飼主のいない猫に対する給餌の制限を行うという市町村が現れていますが、このような規制方法について、貴政党はどのようにお考えですか?

10鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」と言います)2条第3項、同法施行規則第3条及び別表第一によると、今でもノネコ、ノイヌが狩猟の対象とされる動物として挙げられています。ノネコ、ノイヌは、愛護動物としての猫、犬と同じ動物であり、この規定は、動物愛護法第44条第1項~第3項の規定との間で整合性を欠いていると思われます。貴政党は、この点の改正をされるお考えはありますか?

11日本では、現在、国内における狂犬病の発生はありません。また、狂犬病予防法に基づいているという名目のもと、保健所において幼齢のものも含め、犬猫が劣悪な環境の下に保管されているという現状があります(因みに、狂犬病予防法には、猫や子犬の抑留に関する規定はありません)。従って、狂犬病予防法第6条の犬の捕獲、処分等に関する規定、第18条、第18条の2の係留されていない犬の抑留、薬殺の規定等は廃止すべきであろうと思われます。この点について、貴政党はどのようにお考えですか?

12鳥獣保護法第80条第1項、同法施行規則第78条第2項は、鳥獣保護法で保護される鳥獣から、イルカ、クジラ類を除外しており、これらの動物は、哺乳類でありながら、漁業法の対象とされています。この点は、動物愛護管理法の趣旨とも整合性がないと思われます。貴政党は、この点について、どのようにお考えですか?

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現在、動物の死体に関する法令の規定は非常に混乱しています。例えば、第一に、犬や猫の死体には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と言います)の適用がないと言われています。そのため、犬猫の死体の焼却施設には構造基準はなく、伝染病に罹患した犬猫の死体の埋設にも何らの法規制もない状態です。貴政党は、このような状態について、改善をされるご予定はありますか?


第二に、産業動物の死体について、廃棄物処理法第2条第4項、同法施行令第2条第4号の2、第11号は、屠畜場において屠殺・解体した獣畜等、畜産農業に係る動物の死体を産業廃棄物と規定し、同法第15条第1項、同法施行令第7条第14号ハに規定される、いわゆる管理型最終処分場(遮水工及び浸出水処理施設を備えた最終処分場)において処理をすることとされている一方、家畜伝染病予防法第21条第1項、同法施行規則第30条、別表第三、二によると、伝染病に罹患した家畜の死体は、素掘りの穴に埋却することが可能となっております。これは、牧場において事故で死亡した牛よりも、伝染病で死亡した牛の方が、より簡易な処理をすることができるということです。貴政党は、このような状態について、改善をされるご予定はありますか?

第三に、化製場等に関する法律(以下「化製場法」と言います)1条第3項、第3条第2項、第4条は、同法に定める死亡獣畜については、廃棄物処理法を適用しないようであり、上記の条項に定められる「死亡獣畜取扱場」において、死亡獣畜の埋却を行うことが可能とされています。そして、化製場法に基づいて定められた各都道府県等の条例では、廃棄物処理法で定められているような特別の構造基準のない素掘りの穴において処理することが可能となっているようです。貴政党は、このような状態について、改善をされるご予定はありますか?



以上の点について、お手数ですが、本書面到達後、1週間以内にご回答をいただけますよう、お願いいたします。なお、ご不明の点がありましたら、上記当会代表までお問合せいただければ幸いに存じます。また、この公開質問状及び貴政党からのご回答の内容やご回答の有無については、当ネットワークのホームページ上で公開することを予定しておりますので、その旨予めご理解ください。





自民党/牧原秀樹先生/お電話にてご連絡後ポスト投函
公明党/高木美智代先生/お電話にてご連絡後ポスト投函
民進党/松野頼久先生/秘書対応手渡し
おおさか維新/河野正美先生/ポスト投函
共産党/井上哲士先生/秘書対応手渡し
社民党/福島みずほ先生/秘書対応手渡し
生活の党と山本太郎となかまたち/山本太郎先生/秘書対応手渡し
沖縄社会大衆党(実態は無所属)/糸数慶子先生/秘書対応手渡し
日本の心を大切にする党/和田政宗先生/秘書対応手渡し
日本を元気にする会/山田太郎先生/お電話にてご連絡後FAX

幸福実現党/事務所訪問手渡し
国民怒りの声/事務所訪問手渡し


byおかめ