Subject: 11.21大阪シンポ「動物問題交流会」
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記事タイトル:11.21大阪シンポ「動物問題交流会」
投稿者:おかめ
投稿日時:2015/11/19 04:45:41
皆様
大阪シンポを企画されるペット法塾の植田勝博弁護士事務所よりご案内が届きましたので
お知らせいたします。
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ご参加と拡散のお願いです。(まだ少し席があります。)
平成27年11月21日「動物問題交流会」
AP大阪淀屋橋Gルーム 13:00から16:30
今回の集会では、各地の「餌やり禁止」の動き、その他事件、活動報告の意見交流をします。
京都、和歌山で餌やり禁止条例が制定され、福岡で餌やりさんに55万円の損害賠償が言い渡されました。
大阪でも、近畿の各地でも、餌やり禁止条例を作ろうという動きが出ています。
このままでいいのでしょうか?福岡の判決文を入手し、この判決への批判を弁護士が展開いたします。
茨城県常総市の水害では、多くの人も犬猫も被災しました。水害から救われたのに、避難所に入れてもらえず外で亡くなった犬もいます。常総市では「ペット同伴避難」は認められませんでした。それによって泣いた飼い主さんと犬猫が沢山います。
被災者が最後にたどり着く復興住宅も動物は禁止です。災害時は同半避難が基本という国の方針は絵に描いた餅で、各現場の担当者まかせという頼りない状況です。茨城県のボランティアさんが立ち上がりました。
http://ameblo.jp/capin-blog/entry-12071824452.html
また、13発もの銃弾によって殺された紀州犬の事件は記憶に新しいと思います。
やはり人を襲って怪我をさせてたドーベルマンをしつけた「DOG DUCA」の高橋氏に、咬傷事件としつけについてのお話を伺います。
その他、多くのボランティアさんが日頃の活動が聞けます。
↓
http://thepetlaw.web.fc2.com/
平成27年11月21日「動物問題交流会」のご案内
代表 弁護士 植田勝博 Tel06-6362-8177、Fax06-6362-8178
1 日 時 平成27年11月21日(土)午後1時~4時30分 同日交流会後 懇親会
2 会 場 AP大阪淀屋橋Gルーム
淀屋橋駅(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄)徒歩3分(50人程度予定)
※懇親会会場はAP大阪淀屋橋Kルーム(Gルーム前)
3 目 的 現場の動物保護活動、動物愛護活動の報告と意見交流
今後の活動のありかた、次の法改正の柱と取り組み方法など。
4 参加費 1000円(資料代)
5 申込方法
メールアドレスpetandlaw@yahoo.co.jpへ下記ご記入の上、お申し込みください。
(本ホームページ左下の「情報のご提供・ご意見・ご要望」からでも申込出来ます。)
? 名前、?ご住所、?電話番号、?懇親会参加の有無(同会場で1時間ほどのミニ懇親会です。)
第1 報告事項
1 開会
2 報告と意見交流
(特別報告)
? 行政への改善要請(欺瞞的猫引取、殺処分)など 溝淵和人氏
? 福岡猫餌やり損害賠償判決(50万円) 青木敦子弁護士
? 茨木県常総市の被災動物 鶴田真子美氏(全国動物ネットワーク)
ペットの同行避難の妨げ、仮設住宅、公営住宅への同行制限
(一般報告) コーディネーター: 植田勝博(THEペット法塾代表/弁護士)
? 京都市猫餌やり禁止条例の現場 佐川久子氏(アニマルネットワーク京都西)
? 京都市条例の取材を通して ジャーナリスト 佐々木奎一氏
? 猫餌やり禁止看板、野良猫殺処分行政と法的課題 植田勝博弁護士
地域猫活動とは(野良猫と地域猫は分かれるか)
? 和歌山県条例 青木敦子弁護士
? 猫餌やり禁止行政、地域猫等の情報 会場
? 犬の咬傷事件(名古屋、ドーベルマンの保護) 高橋忍氏、山崎悦子氏
千葉警察官の紀州犬射殺事件と名古屋の事件との比較
? ホーダー崩壊 村岡眞澄氏、畑初美氏など
? 動物遺棄虐待など 武藤安子氏(グリーンNet)
? 北海道パチンコ店のフクロウ展示虐待 青木敦子弁護士
? 南あわじ市・イングランドの丘(30匹の猫の異常死) 岡田実千代氏(南あわじ市)
? 動愛法の改正の提言 植田勝博弁護士
? 行政の野良猫保護の取り組み、動物虐殺、熊の保護、鳥獣保護など
? 「法、行政、司法の役割と戦略」 吉田眞澄先生(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)
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集会に参加して参りました。
体調的にもう無理かと思いましたが、茨城からの情報発信と
全国で頑張っておられる仲間の皆さんとの再会を果たしたく、何とか行って、結果として大変よかったです。
考え方の基本、法律を武器にする、ということの確認ができました。
その法的根拠は何ですか、と、理不尽なことを言われたら、常に行政や警察に問うことが大切。
また、行政による犬猫の引き取りについて、遺失物法か愛護法か、はたまた狂犬病予防法かで、まったく捉え方が違ってくる、とのお話し。
沼津のcat28の溝淵和人さんの発表のなかに、平成25年警察庁丁地発第238号への言及があり、それについての複数の弁護士による解説がありました。
飼い主がいるのに動物愛護法でセンター送りにすると公示のあとすぐ処分に。警察が遺失物法で対応するなら2週間、さらに3か月後には譲渡も可能、生かせる道が開けることに。
警察には動物愛護法で渡してはならない、あくまで遺失物法で迷子を引き取らせるべきです。
が、環境省と警察庁は協議済で、県警や警視庁へのこの通達の丁地発238により、迷子の犬猫の、愛護法での引き取りを推進している。
生かすはずの命も、飼い主がいるかもしれない命も、公示のあとにこうして処分に、の方向へ。おかしな話ですね。処分ゼロを訴えていながら矛盾がある。
また、諏訪大社の生きガエル串刺し神事についても、複数の弁護士から、あれは動物愛護法違反であるとのご意見を頂きました。
今は大学等における動物実験でも痛みのない方法や、数を減らすための配慮がなされる時代。人が不快に感じること、人倫に反することは、やめるべきというのが動物愛護法の精神だ、と。
また、野良猫の餌やり禁止を、牧原プランも環境省も推進しているが、現場を知らない人が頭でこしらえた非道なやり方であり、愛護動物の公然なる虐待を招くもの。餓えた猫に餌をやらない、やったら罰金の科料、は、命の軽視を助長しますし、憲法13条、94条違反でもあります。(最近はやりの憲法違反ですね。)和歌山県条例パブコメは今月末までです。
元新宿区職員の高木氏も駆けつけられ、解決のための考え方の基本を力説。
平成13年には野良猫278匹、地域猫を進めて平成25年には9匹になった、解決するには餌やりさんを敵にしてはならない、ルール違反者を作らない、餌やり禁止の法律はない、とにかく手術しかないのです。餌やり禁止看板はナンセンス。町の人は最近は辛抱がない、福岡も餌やりしなくなってから裁判をしている、だから各地で猫が殺されている、牧原プランのせいだ、餌やりさん、猫嫌い、どちらかに加担するような条例は作るべきでないのだ。地域の人間関係が切れて、あいつが悪い、こいつが悪いとなる。
と痛快に語られました。
全国でたくさんの猫ボランティアさんたちが捕獲や手術や里親探しに頑張っておられますが、民間への丸投げから、本来なら行政が取り組むべきであり、助成金の制度が求められます。
ほかに各地から報告多数あり。
南淡路のイングランドの丘の、猫30匹の薬殺揉み消し。行政と警察の隠蔽工作がまかり通る日本であってはならない。
皆さんからの地道な活動報告には、フクロウの展示やセンターからの噛み犬の引き取りやしつけについての話もありました。
また、本来ならつかまる猫の引き取りはすべきでないのに、行う自治体がまだあり、しかも引き取りに際して、台帳すらないこともある、と。
このように、貴重なお話しを伺えました。
不摂生でずっと熱が下がらず、捕獲器の移動で腰を痛め、夜中にパワポの資料を作り徹夜で電車に駆け込み、さて新幹線でまとめて寝ようとしたら、三連休の初日だったので、東京駅のホームには自由席を求める人があふれ、指定席も午前中は完売、結局は大阪まで立ちんぼうになりました。
うれしいことに、埼玉からモモクロさんが参加して下さいました。
懇親会では、2月の院内集会について、テーマや日時の検討を行いました。次の動物愛護法改正に向けて、もう動かねばなりません。法律を変えねば、現場で行政や警察を動かせないのです。
動物たちがもう泣かないために。
現場のボランティアが楽になるように。
一日も早く。
By おかめ