「野良猫にえさをやってはいけない」
こうした内容の記事が東京新聞に掲載されました。(末尾に掲載)
野良猫とはえ、もとは人間の捨てた飼い猫です。
その産んだ猫です。
猫の繁殖防止は、行政こそが国を挙げて取り組む問題です。
ところがわが国では、先進国でありながら、行政からの助成金制度は、都市部を中心に一部でしか
確立されておらず、全国各地で民間ボランティアが、それこそ人権侵害にあいながら、
身銭を投じて猫を守ってきました。
誤解をうむような「野良猫にえさをやってはいけない」のひとことが、
私たちの活動の妨害者=猫排除者にとって、まさしく好都合となります。
地域猫活動に、給餌はつきものだからです。
捕獲をするにも餌付けが必要。
手術のあとにも餌付けで生かす。
子どもでもわかる論理です。
私たちは、地域猫活動の現場で、「えさをやるな」の住民の対処に
日々苦しんでいます。
それでも、あきらめず、手術を終えた猫が、繁殖をしない地域猫として、地域の人々に
受け容れられていくよう、動物愛護法に謳われるような「人と動物の共生」が実現するよう、
みなで努力をしています。
これについて、私たちは12月5日、環境省と東京新聞を直接訪問し、
記事の発端となった発言のあった職員Tさんに直に申し入れをしました。
直接、資料とともに、意見をお伝えしました。
意見書は環境省動物愛護管理室としては受け取って頂けなかったため、
政策評価広報課を通して提出し、そちらの職員さんから収受サインを頂きました。
みんさんがブログで報告文をお書きになっています。以下、転載いたします。<転載・拡散歓迎>
「環境省職員,動物愛護法違反」 環境大臣に文書提出
11月30日、東京新聞に「野良猫に餌をやめて」の記事が出た。 野良猫も愛護動物、”餌をやらないで虐待すれば罰金100万円” 法律でそう決めた。それが環境省職員が”ノラを増やさないために餌をやらないで”、と記事で呼びかけている。
ノラが可哀想。そして何よりも、弱いノラ猫を苛めれば世の中が荒み、、さらに虐めが人にまで広がる。こんなことがあってはならない。
ノラが可哀想。そして何よりも、弱いノラ猫を苛めれば世の中が荒み、、さらに虐めが人にまで広がる。こんなことがあってはならない。
そこで、民間の動物愛護団体が、ノラのために、環境大臣に抗議文と質問書を出した。 質問の回答は12月17日まで。返事が来ましたらお知らせします。
東京新聞記事
環境大臣宛文書
この後、東京新聞社に環境大臣宛文書を届けてきました。なんで、こんな新聞を出したのか、それを責任者に聞きたくて、受け付けに話をしましたが会いたくないのでしょう断られました。
11月30日東京新聞に「環境省職員・ノラ猫に餌をやめて」の記事がでました。
読むと、環境省動物愛護管理室の職員の話があり、「ノラ猫に餌をやめて」の見出しが大きく出ていました。
餌をやらなければ猫は衰弱して餓死します。動物愛護法第四十四条に「愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ衰弱させることは百万円以下の罰金」とあります。
当然、この記事は動物愛護法違反です。環境省職員も法律違反です。
これをツイッターにのせました。
① 「ノラ猫も愛護動物。環境省職員法律違反。東京新聞法律違反」と。
このあと、、もう一本、ツイッターで吼えました。
② ノラ猫は社会に住んでいる社会猫。保護は行政の責任。給餌、給水をやめて衰弱させ殺すのか、環境省。職員許せない。
手弁当で餌やり、不妊手術をしているボランティアは環境省の無責任許さない。
「ノラ猫も愛護動物。環境省職員法律違反。東京新聞法律違反」のツイットの後、リツイトが11件ありました。誰もが許せないという思いでいるのです。
この後東京新聞社に電話をして、「新聞記事は法律違反だが内容を確認して出したのか」を聞きました、後で調査をして返事をするということです。返事があり次第、報告します。
byおかめ