おばあさんの犬の心をノック(2) | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
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あーちゃんより、29日のご報告文を掲載します。




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皆様、お疲れさまです。




今日で3日目、おばあさんの犬について、報告いたします。

段々、変化し、穏やかになってきました。


今日は、相談者のIさんも、お見えになりました。


Iさんは、大家さんとお話。


私は、飼い主さんと、犬とお散歩しました。











今日は、段々、慣れてきたようで、飼い主さん、犬、私と3列並んでお散歩出来るようになりました。


私の手から、おやつをクンクン、興味しめしてくれました。


段々、近づけるようになり距離が縮まった感じがします。大好きなおばあちゃんがいるからでしょう。


吠えくせは少なくなり、昨日より穏やかになったような感じがします。

動画が、一番わかりやすいと、思いますが、私は、そこまで、操作がチンプンカンなので、お許しください。

心配してメールをくれた、ともちゃん、どうもありがとう。すぐ、返信出来ず、すみません。

1日も早く、安定出来る場所を確保して、受けたトラウマ、心のリハビリを受けることを、祈る思いです。

以上、簡単ながら報告まで。


by あーちゃん



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法律は、あっても使わなければ意味が無い。


動物愛護法44条があるのだから、この蛮行を見逃すことはぜったいにあってはならない!

川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning



第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、100万円以下の罰金に処する。

 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。

 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの署名にご協力ください!


第6章 罰 則 《全改》平11法221
《改正》平24法079 《追加》平11法221
《改正》平17法068
《改正》平24法079 《追加》平11法221
《改正》平17法068
《改正》平24法079

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川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!

Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning

法をきっちり適用することが、動物虐待が犯罪であることを国民に広く知らせることになり、啓発にもつながります。動物虐待の発生する場所の周辺には、児童虐待など人間への虐待が、高い確率で起こっています。動物を苦しめ、怖がらせ、命を奪うという行為が、どんな理由であれ許されない蛮行であることを、明確に示さねばなりません。

署名の拡散をお願いいたします。

byおかめ