◻︎就労不能の保障について考える(1/2)
就労不能時の保障は各社、支払われる条件が違いますので、ご契約時には必ず確認しましょう!
病気やケガで休んだ時に、思ってた保障と違う!
ということがないように。
就労不能時の保障(補償)は最近出てきたわけではありません。
昔から損害保険では
所得補償保険、長期所得補償保険が、病気やケガで働けなくなった時に、加入後に各保険会社の決められた条件に該当すれば、決められた期間が補償される保険が販売されてきました。
最近では、生命保険でも就労不能時の保障が発売されています。
欧米では昔から販売されていたようですが、日本では、最近、クローズアップされてきました。
私は、がんの保障を専門としていますが、最近はがんに罹患した時の収入減少リスクを気にする方が増えてきました。
昔は、がんは不治の病と言われて、がんに罹患したら、そのまま天国へという印象が強かったと思います。
国の政策としても
がん対策基本法が平成18年に施行された時は医療の均てん化の目標に力を入れていました。
がん医療はここ10年で進歩をしてきて、がんになっても、生存期間が伸びてきて、また元の日常生活に戻れるようになってきました。
ただ、医療の進歩と同じように、社会の働く環境は進歩ができておらず、なかなか、がんの経験者の方々は辛い思いをしているのが現状です。
厚生労働省の”
がん患者の就労や就労支援に関する現状 ”
では
30% 依願退職
4% 解雇
個人事業主の
13%が廃業
と調査結果がでています。
東京女子医大の調査では、
大企業の方ががん罹患後の復職後
10%が依願退職
39%が再び職を求めている。
今の
がん対策基本法でも、がん患者さんの就労について、平成24年に見直され取り組むべき課題とされました。
日本で1年間に100万人以上罹患するといわれるがん、患者の1/3は就労可能の年齢です。
まだまだ、社会の仕組みとして時間がかかる分野かもしれません。
現状では、民間の保険会社の働けなくなった時の保障を利用するのが良いかと思います。
一般的に保険適用の治療費は健康保険の制度を使うことにより、限度額があり、ある程度見込みがたちます。
しかし、
公的な収入の保障は社会保険の傷病手当金と健康保険組合によって上乗せの給付がある場合がありますがいずれも期間は短く、安心できるかは難しいところではないでしょうか?
次回は保険商品を使った就労不能の保障について書きます。
