先週のブログ
今週は続きで保険商品を使った就労不能の保障を書いていこうと思います。
平成28年に発表された
三菱UFJコンサルティング&リサーチの
がんの治療も終了するまで、2年以上かかるケースが40%を超えています。
就労不能はリスクとして
考える必要がありそうですね。
就労不能の保障は今まで毎月もらっていたお給料が病気やケガで働けなくなった時に保険会社の所定の状態が認められ、不担保期間(保障されない期間)が経過後に保障してくれるものです。
仮に35歳の方が手取りで30万円を65歳までお給料をもらった場合は
30万円×12ヶ月×30年=1億800万円
あくまで、変動がない場合ですが、これは身体が健康であれば受け取ることができると想定した金額です。
毎月毎月、積み上げていくと1億円を超えていきます。
この将来に受け取ることができるお金を、病気やケガにより入院や自宅で療養中で仕事ができない場合で短期的〜長期的に失うリスクを考えることが就労不能の保障の第1歩になります。
就労不能のリスクをイメージして、
短期間の補償が必要な場合は損害保険の商品の所得補償保険が優れています。これは生命保険会社の商品では基本的にない商品なので、損害保険会社の商品を取り扱っている代理店で加入されるのが良いですね。メリットは免責期間(補償されない期間)が4日や7日など短いので、補償が始まるのが早いのが特徴です。デメリットは期間が1年〜短い、補償内容は各保険会社により微妙に違うので担当者としっかり話し合い納得して加入しましょう。
また、長期の場合は団体長期所得補償保険(GLTD:Group Long Term Disability)を活用するのもよろしいですね。保険会社や税理士の団体などから加入する必要があります。メリットは65歳までなど長期間の補償が受けれること、デメリットは免責期間が長いので補償が始まるのが遅いのが特徴。こちらも担当者としっかり話し合ってください。
主に
個人事業主など社会保険で傷病手当金の制度がない方や企業で社会保険の上乗せとして個人で団体割引を利用して加入するなど、また主婦の方が加入されるケースがありますね。生命保険と同様に健康状態を告知する必要がある商品です。
詳細は損害保険の取扱いのある信頼ある保険代理店へお問い合わせください。
また、前回も少し触れましたが最近は生命保険会社の商品で就労不能を保障する保険が増えてきました。メリットは、最近出しているだけあり、現在の疾病に対する条件や介護の状態なども分かりやすいものが多いです。デメリットは免責期間が60日や180日などあるていど長い。
生命保険の商品と損害保険の商品でも就労不能の場合に備えることは可能です。
短期間に備える場合は、
損害保険の所得補償
長期間に備える場合は、
損害保険の団体長期所得補償
生命保険の就労不能保険
大切なのは、給付金を受取る、いわゆる”保険の出口”です。
もらいやすさ、請求のタイミングなどチェックしましょう。
わからない場合は信頼できる担当者と納得いくまで話し合いましょう!
