採用した従業員が
雇用保険の加入資格
を満たしている場合に届け出るのが、「雇用保険被保険者資格取得届」です(下の画像)。
画像が見づらいという方は、ハローワークに原紙がありますので、直接もらってきて下さい。
一般の方が訪れる「給付課」ではなく、事業主や総務担当の方、そして社労士や労働保険事務組合の受付窓口である「適用課」というところに行けば、置いてあります。
さて、左上を見ると、「被保険者番号」という項目があって、11コの数字を入れるマス目があります。
ここに、前職で雇用保険に加入した時にもらった「雇用保険被保険者証」に記載してある番号が入ります。
今回の職場で初めて被保険者になるという方は、ハローワークで入力時に新しい番号を割り振られることになります。
もし、従業員の方が総務担当に被保険者番号を申告していない場合は、「名前」「生年月日」「性別」「職歴」を手掛かりとして、ハローワークの職員の方が端末でその番号を割り出すことが出来ます。
ここで注意しなければならない点がいくつかあります。
職歴を見る資料としての履歴書・労働者名簿について
1)全ての職歴を書いていない。特に直近のもの。
2)派遣元ではなく、派遣先の企業・店名を書いている。
3)運営母体ではなく、店舗名を書いている。例えば「ファーストリテイリング」ではなく「ユニクロ」等。
4)経験した職種だけで、勤め先の企業名を全く書いていない。
5)被保険者番号の登録が旧姓のままになっていて、それを就職先に告げていない。
こうした書き方になっている時は、番号が検索出来ないので、新規に番号を振られることがあります。
そうすると、前職の被保険者期間を今回の職場におけるものと繋げることが出来ません。
前の職場での離職に関して雇用保険の給付を受けていなければ、それと今回の職場での就職との間隔が一年以内であれば、
被保険者期間の通算
が出来るので、今回の職場での被保険者期間が短い時に役立ちます。
そう考えるともったいない話です。
もちろん、ここで見逃しても、求職の申込みの際に申告すれば、番号をくっつけることが出来ますが、本人が言わない限り、スルーされてしまいます。親切な職員の方であれば、他に番号がないかを調べてくれることがありますが、ただでさえ求職者で混雑している給付の窓口ではそこまで気が回らないかもしれません。
ですから、ここは多少面倒でも、自分の被保険者番号を確認して、就職先に申告しておいた方が、今後の手続きがスムーズに進みます。
自分の番号の確認は、前の職場に聞くのが難しいという方は、住所・居所を管轄するハローワークに申告すれば、被保険者証を再発行してくれますので、免許証や住基カード、国民健康保険証、住民票、印鑑証明書などのいずれかを持参して下さい。
また、自分が雇用保険に加入しているかどうか分からない時もハローワークで調べてくれるので、前述の資料に加えて、会社発行の給与明細書やタイムカード(出勤簿)のコピーなどを併せて用意して下さい。
もし
雇用保険の加入資格
を満たしているのに加入していなかった場合、給与明細を確認して、雇用保険料が天引きされていれば、確認出来る一番古い給与明細書の記載年月の時期まで、天引きされていなければ最高2年まで
遡って加入出来ます
。手続は事業主を通じて行います。
その際、
天引きされていなかった期間の本人負担分
は、次回以降の給与支払い時に引かれることになりますので、まとめて引いてもらうか、分割にするかを事業主と相談して下さい。