今回は、前回解説した「被保険者番号」の欄の隣にある「取得区分」についてお話しします。
まずは、裏面の「注意」をご覧ください。
5番目の項目に、記載方法が書いてあります。
1)今回が初めての就職先である場合
2)今の職場における労働条件の見直しによって、雇用保険加入の要件 を満たすことになった場合
3)過去働いていた職場では、条件面 で雇用保険に加入出来なかったが、新しい仕事先でそれを満たす労働契約を結んで採用になった場合
上記の場合は、被保険者番号を新規に取得することになるので、「1」になります。
既に被保険者番号を持っている場合は、それを引き続き使うことになりますので、「2」になります。
但し、過去に取得した番号を離職後7年以上使っていない場合は、「テープ落ち」といって、ハローワークのデータベースに死蔵され、そのままでは使えない状態になってしまいますので、この場合は新規に番号を取得することになり、「1」となります。
ところで、中途採用された方の中には、以前の勤め先を履歴書に書いていないことが結構あります。
その主な理由として
1)前職の辞め方に問題があって、それを今度の就職先に知られるのは避けたい
2)基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている最中だから、就職の事実をハローワークに隠しておけば、そのまま給料との二重取りができるかも
というものがありますが、1)については、個人情報保護の観点から、前職調査をすることはありません。その企業の人事担当者が、書類選考と面接での評価だけで採用の可否を決めています。
2)については、ハローワークの職員の方によると、、被保険者番号を調べる際に、「氏名」「生年月日」「性別」で検索すると、日本全国の同姓同名の被保険者と被保険者だった方の番号がリストアップされます。その中で基本手当を受給中の人がいると、「要調査」の警告が出て、資格取得の手続きが一旦ストップします。
窓口にいる担当者にヒヤリングして、問題なければ警告を解除して手続を完了させますが、不明な点がある場合は、手続を中止して、担当者から本人に詳しく確認してもらうか、「就業証明書」を渡して所定事項を記載後に給付課宛に返送するよう依頼するか、の対応をするとのことです。
2)は、結局のところ給付課に通報されるので、そうなった場合は「不正受給 」として、いわゆる「三倍返し」の対象となります。
ですから、履歴書の記載はきちんとしてもらった方が、使用者側から変な不信感を持たれることもありませんし、余計な調査にかかる時間が短縮されて窓口の混雑も解消出来、届ける者としても助かります。
また、2)に関しては、就職した事実を就職日の前日に給付の窓口で申告すべきことを、説明会で言われているはずですので、ぜひ遵守して下さい。基本手当はストップしますが、就労条件と支給残日数に応じて、再就職手当または就業手当、常用就職支度手当 が支給されます。