常用就職支度手当


就職日において45歳以上で、雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者、

障害のある方など就職が困難な方が、受給中に安定所の紹介厚生労働大臣の

許可した有料・無料職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いた場合に支給されます。


支給要件は、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満であること、

雇用期間が確実に1年以上であること、就職日前3年以内に再就職手当・早期再就職(者)

支援金及び常用就職支度金(常用就職支度手当)の受給がないこと、

再就職手当の支給要件に該当しないこと等があります。


支給額 90日(※)×30%×基本手当日額


※支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数。支給残日数が45日を下回る場合は、45日。

雇用保険制度の失業等給付の中に、「就業促進手当」があります。

所定給付日数の「3分の1以上であって45日以上」を残して就職した場合、

就業促進手当が支給されます。就業促進手当は支給残日数(※)や

安定した職業に就いているかどうか等により、「再就職手当」「就業手当」

「常用就職支度手当」に分かれています


再就職手当

基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合

(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、

雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数

(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数

の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。


支給額 所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額


支給要件

上記支給残日数があること
待期(7日間)が終わっていること

3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワーク

または職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと


原則として、雇用保険の被保険者となっていること


1年を超えて勤務することが確実であること


(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、

1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の

目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の

雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)


離職前の事業主

(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と

密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと


雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日

より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと


再就職の日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと


・再就職手当


・早期再就職支援金


・常用就職支度金


・常用就職支度手当


就職をした後、すぐに離職したものでないこと



就業手当

基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない

常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が

所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に

該当する場合に支給されます。


支給額 就業日×30%×基本手当日額

支給要件

上記支給残日数があること
待期(7日間)が終わっていること
職業に就いたこと
(再就職手当の支給対象となる場合を除く)
3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと




失業給付 基本手当

失業保険(失業等給付)には4種類あり、「求職者給付」、「就業促進給付」、

「教育訓練給付」、「雇用促進給付」があります。一般に失業保険と呼ばれるのは、

求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。

基本手当とは、「雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、

退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)

の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために

支給されるもの」です。 一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージ

があります。しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには

様々な条件があります。

失業保険(失業等給付)には4種類あり、「求職者給付」、「就業促進給付」、

「教育訓練給付」、「雇用促進給付」があります。一般に失業保険と呼ばれるのは、

求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。

基本手当とは、「雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、退職し、

働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を

心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるもの」です。

一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージがあります。

しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、

受給するためには様々な条件があります。

受給要件

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1)

ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) ・一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

・短時間労働被保険者の場合
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。


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