失業給付 基本手当
失業保険(失業等給付)には4種類あり、「求職者給付」、「就業促進給付」、
「教育訓練給付」、「雇用促進給付」があります。一般に失業保険と呼ばれるのは、
求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。
基本手当とは、「雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、
退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)
の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために
支給されるもの」です。 一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージ
があります。しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには
様々な条件があります。
失業保険(失業等給付)には4種類あり、「求職者給付」、「就業促進給付」、
「教育訓練給付」、「雇用促進給付」があります。一般に失業保険と呼ばれるのは、
求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。
基本手当とは、「雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、退職し、
働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を
心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるもの」です。
一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージがあります。
しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、
受給するためには様々な条件があります。
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
| (1) | ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。 下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
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| (2) | ・一般被保険者の場合 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 ・短時間労働被保険者の場合 |
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。
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