常用就職支度手当


就職日において45歳以上で、雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者、

障害のある方など就職が困難な方が、受給中に安定所の紹介厚生労働大臣の

許可した有料・無料職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いた場合に支給されます。


支給要件は、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満であること、

雇用期間が確実に1年以上であること、就職日前3年以内に再就職手当・早期再就職(者)

支援金及び常用就職支度金(常用就職支度手当)の受給がないこと、

再就職手当の支給要件に該当しないこと等があります。


支給額 90日(※)×30%×基本手当日額


※支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数。支給残日数が45日を下回る場合は、45日。