雇用保険制度の失業等給付の中に、「就業促進手当」があります。
所定給付日数の「3分の1以上であって45日以上」を残して就職した場合、
就業促進手当が支給されます。就業促進手当は支給残日数(※)や
安定した職業に就いているかどうか等により、「再就職手当」「就業手当」
「常用就職支度手当」に分かれています
再就職手当
基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、
雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数
(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数
の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額 所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
支給要件
| ・ | 上記支給残日数があること | ||||||||||||
| ・ | 待期(7日間)が終わっていること | ||||||||||||
| ・ | 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワーク または職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
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| ・ | 原則として、雇用保険の被保険者となっていること
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| ・ | 1年を超えて勤務することが確実であること
1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の 目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の 雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) |
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| ・ | 離職前の事業主 (資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と 密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
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| ・ | 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日 より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
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| ・ | 再就職の日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
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| ・ | 就職をした後、すぐに離職したものでないこと
就業手当 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない 常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に 該当する場合に支給されます。
支給額 就業日×30%×基本手当日額 支給要件
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