雇用保険制度の失業等給付の中に、「就業促進手当」があります。

所定給付日数の「3分の1以上であって45日以上」を残して就職した場合、

就業促進手当が支給されます。就業促進手当は支給残日数(※)や

安定した職業に就いているかどうか等により、「再就職手当」「就業手当」

「常用就職支度手当」に分かれています


再就職手当

基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合

(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、

雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数

(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数

の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。


支給額 所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額


支給要件

上記支給残日数があること
待期(7日間)が終わっていること

3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワーク

または職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと


原則として、雇用保険の被保険者となっていること


1年を超えて勤務することが確実であること


(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、

1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の

目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の

雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)


離職前の事業主

(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と

密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと


雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日

より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと


再就職の日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと


・再就職手当


・早期再就職支援金


・常用就職支度金


・常用就職支度手当


就職をした後、すぐに離職したものでないこと



就業手当

基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない

常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が

所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に

該当する場合に支給されます。


支給額 就業日×30%×基本手当日額

支給要件

上記支給残日数があること
待期(7日間)が終わっていること
職業に就いたこと
(再就職手当の支給対象となる場合を除く)
3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと