魔法使い(2)のモノローグ
世の男性はあのCMをほほえましく見ることができるのだろうか?と常々思うのだが…。
それってPTAのお偉いさんがテレビ朝日の某吉本芸人が司会をやっている番組を批判するようなものなのかなぁ…。
[音楽]ジ・アンサーソング
で オ・パ キャラマド は直訳すると さあ並んで行進しよう と言う意味らしいが AllAboutによればここでは さあなおれよ と言う意を込めた軍隊調の呼び掛けらしい。
日本語版は凄い深刻な歌になってるけど…。
今日のくらひた雑記
■ [話題 ]【ニッケイ ネット 】IC乗車券 「キタ カ」導入・JR北海道 が来秋
http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?n=NN001Y422%2013062007
使える範囲が結構広範囲なんだよな…。Suica との共通利用は検討して欲しい。新千歳空港 駅も利用可能とされているからね。
■ [話題 ]【京王電鉄 】(東松原 駅の)ライトアップ した“あじさい ”がまもなく見ごろを迎えます!
http://www.keio.co.jp/news/nr070611v02/index.html
こういう企画 は箱根登山鉄道 に行かないと見られないと思っていたよ。そんなに遠くはないところだから、わざわざ寄ってみようかって思えるよなぁ…。
【TUFニュース速報】機内で携帯切らず、乗客の男逮捕へ
http://tuf.co.jp/i/news/mori/0613/06131702.htm
客商売なんだから客の言うことに逆らうなというのはもはや飛行機 には通用しないことを肝に銘じるべきだ。
飛行機での携帯電話 の使用は安全航行に支障があることは、羽田空港 周辺で航空管制無線 に障害が生じることが増えていることでも明らかである。さらに、法律 が改正され、機長の命令で降機させることも可能だし、逮捕もありうるのである。
航空法第73条の3には次のように規定されている。
航空機 内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産 に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
さらに国土交通省 の資料によると「当該航空機の安全を害し、又は当該航空機内にある者若しくは財産に危害を及ぼすおそれのある行為」の一例として「携帯用 電子 機器の使用」が概念 とされている(参考 http://www.mlit.go.jp/koku/04_outline/08_shingikai/17_anzen/h190328_img/11_1.pdf )。
さらにそれらの規律に違反した者には同じく航空法第73条の4によって、反復行為の停止を命令することも出来るし、拘束したり降機を命じることも出来る。
日本人 は航空機の安全を護る為に乗客はどうするべきか、真剣に考えるべきだ。