国の自衛権について唯一判決で触れられた
砂川事件の最高裁判決について、
驚くべき拡大解釈というか、
ほとんど無理やりこじつけているとしか言い様のない
全くの暴言が、まことしやかに議論の対象になっています。
法理の上ではと言っているようですが、
法の理論という観点からは、全く理論にもなっていません。
これは詳細に判決文を分析してみれば、自ずから明白になります。
日本独自の自衛権は憲法第9条に反しないと言った上で、
当時、立川基地に駐留していた米軍の存在は
戦力の保持の禁止をうたった憲法第9条には当たらないとの判決なのです。
日本の駐留米軍の憲法から見た位置づけをしたに過ぎません。
これのどこが集団的自衛権を認めることになるのか。
むしろ判決からは、自衛権は最小限度の限定的なものは
認められるべきだという解釈が最も自然で
当時から現在に至るまでの常識でした。
砂川判決当時は東西冷戦の時代で、今よりも軍事衝突の危機迫る
極めて軍事的緊張感の高い時代でした。
それに比べて、今の状況のほうがより軍事的危機にあるなどとは
誰も言えないでしょう
このような時代背景を無視し、ことさら危機意識を煽り立て
ここまで最高裁判決の解釈を大幅にねじ曲げて
自分に都合の良い理論にすり替えるなどというのは
今後の国民生活を揺るがしかねない極めて危険な行為です。
実はこの危険な体験は、過去に日本で実際にあったのです。
それは、昭和の初期に軍部の力が急速に増大するにつれて、
当時の「治安維持法」や「不敬罪」が拡大解釈され、
皇室や軍部を少しでも避難した人は、特別高等警察によって
次々と捕縛されたという、まさに恐怖と狂気の渦巻く時代があったのです。
もちろんこれらの法律も当初は共産主義者の取締に限定されていました。
しかし、日中戦争以後は戦局が思わしくない中で、
国民の戦争協力が強く求められるようになり
結果として、幅広い思想弾圧の道具となっていったのです。
この反省に立って今の日本国憲法が策定されています。
つまりは、国家による法の拡大解釈を防止し、
国民の権利、利益を守ることを憲法の目的としています。
その憲法を、縛られるべき国家(=政府、政治家)の側から
より緩やかに変えてしまおうというのが言っている意味ですから、
それを認めることは、国民は自らの権利の一部を放棄することになります。
その権利とは戦争に参加しなくても良い権利です。
いま集団的自衛権という時には、日本の周辺において
米軍が攻撃を受けた場合に、日本の自衛隊が支援攻撃を
できるようにするというものです。
もともと憲法第9条は、近年の戦争が自衛の名のもとに
起きてきた経緯に対する反省に立っています。
これは憲法に対する国会議論の中でも、
ときの吉田首相が明確に述べています。
ましてや集団的自衛権などは、この趣旨からしても
国民の要請があれば別ですが、政治の側から
容認すべきなどという議論は起こすべきものではないのです。
集団的自衛権講師となった時に、実際の戦場に赴くのは
政治家ではなく、一般国民なのですから。
この点を全国民がしっかりと踏まえて、
憲法に保証されている国民の権利を
今一度確認してみる必要があるのではないでしょうか。
二度と悲惨な戦争を行なわないためにも、
暴虐な政治家の論に決して惑わされてはなりません。
このような危険思想に対して、明確な意思表示をすることが
国民自らの将来に亘っての生命財産を守ることなのです。