みなさんこんにちは。
私は、合格してからまだ社労士登録をしていないのですが、
10月1日から、正式な社労士になる予定です・・・
どうなるか、まだ分かりませんが。。
今すぐでなくとも、将来的には障害年金の手続きに関する仕事に就けたらいいなと
思っています!
どうやって、その世界へ入っていけばいいのか、これから考えていくつもりです。
さてさて、私の先生はよく「障害」と「遺族」は必ず出ます。
と言っていました。
その通りですよね。
そして、わりとどの受験生もここは正解してくるトピックなので失点しないようにしてください。
老齢と違って、複雑な問題が作りにくいので、シンプルな問題になりがちなんだそうですよ。
今日は事後重症です。
事後重症を見破るポイントは、文章の書き出しにあります。
『障害認定日において、障害等級1級または2級(厚生年金保険は1級、2級または3級)に該当しなかった者が・・・』
このフレーズが出てきたら、即座に「事後重症!」とピンときてください
ブログ村に応援動画も掲載されていた、L○Cの工藤寿年先生が、いつもおっしゃっていました。
「社労士試験は、処理能力の試験である」と。
ですので、百人一首を極めた人たちが、最初の言葉を聞いただけで
下の句の札を飛ばすように、社労士受験も 問題文の書き出しを読んだだけで
「きたぞ、きたぞーーー」と、身構えなければなりません。
前置きが長くなりましたが、そのぐらい瞬発力を持たないと問題文を
うーーーんと考えて読んでいては時間がなくなってしまいますよね。
本題に戻ります。
事後重症の障害年金は、請求年金 と覚えていますでしょうか?
文字どおり、「事後」に「重症化」したのですから、請求してくれないと
行政も分かりませんよね。 黙っていては気付かないので、請求してください。
請求してはじめて、受給権が発生します。
請求できるのは、65歳に達する日の前日 までに請求することができます。
ここまでは簡単なのですが、チョット面倒ですが下記のポイントを押さえておく必要があります。
①年金の支給は、請求のあった月の翌月から支給開始されます。
②繰り上げ支給の老齢基礎/老齢厚生年金の受給権者については、事後重症の障害年金は
支給されません。
繰り上げをしてしまうと、その人は65歳とみなされます!
65歳になってしまうと、事後重症は請求できませんでしたよね?
③同一の傷病について、旧法時代の障害年金の受給権を有したことがある人も、事後重症の障害年金は支給されません。
事後重症とよく対比されるのが「基準障害」ですよね。
こちらは、
先発の障害と、後発の障害を 併合して初めて2級(注:3級は出てこない!!)
に該当する人ですので、請求しなくても行政の方で把握できます。
(ただし2級該当は、65歳に達する日の前日まででなければなりません)
2級以上に該当すると、自動的に受給権は発生しますが、
年金の支給は、請求があった月の翌月から となっており事後重症と同じです。
請求自体は65歳以後でも可能です。
受給権の発生と、年金支給の請求は、別々のできごとと認識してください。
繰り上げしていたら、支給されないという部分は同じです。
同じ部分と、違う部分がありますので、よく整理してください。
「同じ部分」
・請求があった日の翌月から支給
・老齢の繰り上げ支給していたら、もらえなくなる
「違う部分」
・基準障害に、3級は出てきません(ひっかけ注意してください!)
・65歳前までに請求(事後重症)、65歳以後も請求可能(基準障害)
・受給権は請求により発生(事後重症)、受給権は要件を満たしたときに発生(基準障害)
最後のふんばりどころです!
応援しています!