平成22年4月1日より、労働基準法改正に伴い、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。この時間単位年休を導入するためには、労使協定の締結が必要になります。労使協定で必ず定めなければならない事項は
①時間単位年休の対象労働者の範囲、
②時間単位年休の日数、
③時間単位年休1日の時間数、
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数、の4点となっています
会社側から一方的に導入しないと決める事は出来ません
従業員に周知し、意見を聞いたうえで労使協議の場で会社側は導入しないとする必要があります
労働者に対して時間単位による取得を義務付けることはできません。労働者が時間単位で取得するか、1日単位で取得するかは、労働者の意思によります。
また、あらかじめ時間単位で取得することができない時間帯を定めたり、所定労働時間の途中に時間単位での取得を制限したり、1日において取得することができる時間数を制限することも認められていません。
当然、利用目的によって時間単位での付与を制限することもできません。
また、この労使による協定書では、1日分の年次有給休暇が、何時間分の時間単位の年次有給休暇になるのかを決める必要があります。このとき、時間単位の年次有給休暇が、1日の所定労働時間数を下回ることはできません。つまり、1時間に満たない時間数については、1時間に切り上げることとなります。
例えば、1日の所定労働時間が7時間40分の場合、7時間と40分とすることはできず、8時間分の時間単位での年次有給休暇を付与しなければならないということです。
20分は、会社から持ち出しです。
時間単位で与えた年次有給休暇の時間については、
(1) 平均賃金をその日の所定労働時間数で割って算出した額の賃金
(2) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間数で割って算出した額の賃金
(3) 標準報酬日額をその日の所定労働時間数で割って算出した金額
時間単位の年次有給休暇に関する労使協定
株式会社 と従業員代表 は、年次有給休暇を時間単位で付与することに
関し、以下のとおり協定する。
第1条(対象者)
すべての労働者を対象とする。
第2条(日数の上限)
年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内とする。
第3条(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日分の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とす
る。
第4条(取得単位)
年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
年 月 日
株式会社
代表取締役社長 印
従業員代表 印
第39条第4項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
- 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
- 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
- その他厚生労働省令で定める事項
(半日有給休暇)
基本的に、半日単位の年休を認めるか否かは会社の判断になります。法的には半日年休を認める義務はありません。労働基準法にも半日年休の規定はありません。
半日単位の年休取得が認められる会社では、就業規則に半日付与制度の有無、半日の単位の範囲などについて規定が盛り込まれているはずなので、自分の職場の就業規則を確認してみて下さい。規定があれば、半日年休がとれます。規定がなければ残念ですがあきらめるほかありません。