高年齢者雇用確保措置の実施義務(法第9条第1項)は
定年(65 歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65 歳までの安定した雇用を確保するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならないこととしてます。
① 定年の引上げ
② 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入
ただし、労使協定により継続雇用制度の対象となる労働者に係る基準を定めた ときは、希望者全員を対象としない制度も可能としてます。
③ 定年の定めの廃止
このように定められていますが
改正高年齢者雇用安定法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を義務付けているものであり、個別の労働者の65歳までの雇用義務を課すものではありません。
したがって、継続雇用制度を導入していない60歳定年制の企業において、平成18年4月1日以降に定年を理由として60歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではないと考えられますが、適切な継続雇用制度の導入等がなされていない事実を把握した場合には、改正高年齢者雇用安定法違反となりますので、公共職業安定所を通じて実態を調査し、必要に応じて、助言、指導、勧告を行うこととなります。