被害者調書作成 | ぶぶの音楽ブログ

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事故続報その3


警察からの呼び出しがありました

当然8/2の事故の件ですよ(笑)


藤沢北警察署のA氏より交通事故の件で聴取したいとのことで、7日に出頭してまいりました

最初に担ぎ込まれた藤沢市民病院より警察署宛で診断書をもらってきているので、そいつを持っての出頭です


今まで北警察に行くのは免許更新ぐらいしか用事がなく、1階の更新窓口しか知らないんですよね~

そこに居た事務員さんに「交通課ってどこですか?」と聞くと「ここ全部が交通課なんですが・・・」と言われてしまいました(笑)

「Aさんに交通課を尋ねるように言われているのですが・・・」byぶぶ

「あ、Aなら交通捜査課で2階になります」とのことで2階に上がってみるとすぐに入口がありました

A氏を呼んでいただくと、一番奥のデスクに座っておられるこの部屋でもかなりお偉そうな方でした


早速、調書作成をはじめます

「交通事故被害者調書」と書かれた紙が出てきましたね

その紙にはいつ・どこで・どのような状況で・・・といったような質問事項が書かれてあり、一問一答方式で答えていきます

既に加害者からの聴取は事故当日終わっており、被害者側の供述内容と合せて起訴する場合の参考に使うんだそうです


面白かったのは加害者に対してどういう処罰をして欲しいか?という項目がありましたね

①厳罰に処してもらいたい ②処罰は検察に一任する ③出来るだけ軽い処罰にしてもらいたい

ってな感じの3択になってました

ネットとかで調べてみるとこの項目はけっこう重要でして、検察も起訴・不起訴の判断に使うこともあるようです

おいらは②にしましたが、保険屋まかせで見舞いにも来なかったりしたらむかついて①とかにしちゃうんだろうなぁ~(笑)


一通り聴取が済み、A氏が記述内容を読み上げます

間違いなければ記名・捺印して終わりですね

歩行者と車の事故なので既に地検に自動車運転過失傷害罪として送検になっているそうです


自動車運転過失傷害ってのは2年前に出来た新しい法律です

今までなら業務上過失傷害として全治15日以上の怪我の場合は起訴になるようでしたが、自動車運転過失傷害は人身事故全てが対象になってしまうみたいですね

昔の法律ならおいらのように全治2週間という判断だと業務上過失傷害には当たらず不起訴になっていた、ってことですな


要は処罰が強化されたってことみたいです

判例も人対車の場合、特に今回のように横断歩道上の人対車ってことになるとおいらが赤信号で渡っていた場合を除いて100%起訴になり、加害者は処罰対象になっちゃう感じです

罰金で20~50万、行政処分として減点5以上食らう可能性大ってことみたい。。。。

前歴あれば即免停ってことだな

うかうか人身事故なんて起こせませんねぇ。。。。。



これで1stステップのドタバタは大体終了~ってことですかね

これから地味~な通院生活ですよ(笑)

何か新しい動きがあれば事故続報として書き込みしたいと思います

次回を乞うご期待くだされ(笑)