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一市民のきまぐれ日記

ブログの説明を入力します。

否!

 

というのが、私の見解です。

その理由を憲法の条文を引用しながら、説明しましょう。

 

まず、衆議院の解散について明確に書いている条文です。

 

第69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、

十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 

衆議院で『内閣不信任の決議案が可決した場合』に、十日以内に衆議院を解散することができるのです。

衆議院で『内閣信任の決議案が否決された場合』も同様です。

 

 

そして今、首相の専権事項と言われている根拠の7条を見てみましょう。

 

第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

(中略)

三 衆議院を解散すること

(後略)

 

天皇が内閣の助言と承認により行う国事行為は、全部で十項目あり、その三番目に衆議院の解散があるのです。

 

しかし、よく読んでみて下さい。

「内閣の助言と承認により」と書いてありますが、「『内閣総理大臣』の助言と承認により」とは書いていません。

 

つまり、閣議決定すれば衆議院の解散もあり得るのですが、首相の専権事項では全くないのです。

 

確かに内閣をまとめるのは内閣総理大臣の重要な仕事です。

第68条にもこうあります。

 

第68条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。

② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

 

国務大臣を罷免することは任意でも、衆議院解散まで任意とは書いていません。

要するに、今まで安倍晋三首相は、2回も勝手に衆議院を解散しました(2014年11月、2017年9月)が、それは憲法を逸脱した越権行為であったと言わざるを得ません。

 

今回の参議院の通常選挙に合わせて、衆議院の解散を実行し、衆参同一選挙を行おうとしているという話がありますが、明らかな越権行為です。

 

菅義偉官房長官は、内閣不信任案が提出されれば、衆議院解散の大義になると発言しましたが、これも明白な誤りです。

内閣不信任案が可決されれば、衆議院の解散となりますが、

内閣不信任案の提出だけでは、衆議院の解散の大義には全くなり得ません。

 

もしこの頃の時点で衆議院の解散が行われるとすれば、もはや安倍晋三内閣は、立憲主義、民主主義ともに破壊する独裁内閣であると言っても過言ではないでしょう。

 

森友学園問題で、首相自身や昭恵夫人が関わっていたなら、首相自身が、首相はおろか、国会議員も辞めると発言しました。

この時、議員辞職していれば、まだ復活の道もあったでしょうに。

 

もはやこれは日本国の存亡をかけた時です。

 

絶対に衆議院の解散をさせてはなりません。

 

もし、与党からも内閣不信任案に賛成する議員が出て、内閣不信任案が可決されれば、衆議院の解散の大義にもなるでしょう。

しかし、内閣不信任案の提出だけでは、全く衆議院解散の理由にはなり得ません。

与野党各議員は、もっと憲法を勉強してほしいものです。

今日のネットニュースにこういう記事がありました。

 

愛子さまを皇太子に 皇統は断絶の危機

5/21(火) 9:30配信

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190521-00000010-mai-pol

 

数日前には「愛子さまを天皇に」の考えに約8割近くに人たちが賛成というタイトルの記事を見ました。

 

どちらも間違ってはいないと思うのです。

 

しかし、皇族は天皇だけでなく、皇族の方々が様々な名誉職に就くことで現代日本社会は成り立っています。

 

そこで私は今までの宮家(代々男子は親王の格式を持つ)を男系宮家と定義し直し、

天皇や宮家の娘さま方が、女系宮家(代々女子は内親王の格式を持つ)を創設すること可能とすることを提案します。

 

今までは、皇族の女性(内親王や女王)は、結婚したら皇族の籍を離れ、民間人になるというものでした。

それを否定するものではなく、それに加えて民間人と結婚したら女系宮家を創設することも可能とするものです。

民間人になるか、女系宮家を創設するかは、ご本人の気持ちを第一に、皇族方や宮内庁と検討して決定する、というものです。

 

今、眞子さま問題がすごく話題になっていますので、(礼を欠くかもしれませんが)眞子さまを例に挙げてこの件を考えてみましょう。

 

まず、眞子さまは皇族の中でどういう立場なのか、正式に書いてみましょう。

秋篠宮 眞子内親王

というのが、正式な名称です。

(愛子さまだと 敬宮 愛子内親王 となります)

 

眞子さまは、小室圭氏との結婚の意思は堅いということですので、

秋篠宮家から分かれて、別に小室圭氏と結婚して、女系宮家を創設するのです。

この女系宮家は、当然「秋篠宮」家ではなく、別の「~宮」家と名づけるのです。

そしてこの女系宮家では、娘(女子)のみが内親王の格式で宮家を継ぐことができ、

息子(男子)は独身である限り宮家の王であるが、

結婚する場合、民間人と結婚する場合は、直ちに皇族籍から離れるものとします。

ただし、他に女系宮家の内親王と結婚する場合は、その女系宮家に婿入りするものとするわけです。

 

小室圭氏は、報道から考えると母親思いではあるようですので、女系宮家の婿としては、それほど問題があるとは思いません。

ただし、眞子さまと結婚したが場合、小室圭氏の母親の佳代子氏とは、皇族と民間人という決定的な立場の差ができることになります。

 

小室佳代子氏が息子の圭氏と会おうとすれば、そこに宮内庁のチェックが入ることにすれば、

この問題は、少しは解決の方向に向かうのではないでしょうか。

 

理屈だけで考えれば、秋篠宮悠仁親王殿下が、愛子さまと結婚すれば、少なくとも皇統は続くことになります。

しかし、お二人の気持ちを考えた場合、こういう組み合わせが成り立つかどうかはわかりません。

 

それに、今まで皇族として働いてこられた、三笠宮家や高円宮家の女王さま方の功績を考えれば、

この方々が、結婚しても皇族として働ける道を創っておくのもまた一つの方法ではないでしょうか。

もちろん、三笠宮家や高円宮家の女王さま方が、結婚して民間人になることを否定するわけではありません。

民間人になるか、女系宮家を創設するかは、ご本人の意向をもとに宮内庁と協議して決めれば良いと思うのです。

 

皇統だけでなく、皇族の減少も緊詰の問題です。

女子が代々内親王の格式を持つ女系宮家を創設することが、この問題の解決に対する一つの答えだと思うのです。

 

皆さんはどう思われますか?

 

皆さん、こんにちは。

今、世間を騒がせている話題の一つとして、丸山穂高衆議院議員の発言問題があります。

諸資料から得られた事実と現日本国憲法からこの問題を精査しようと思います。

よろしくお願いします。

 

まず、事実から。

丸山穂高衆議院議員(当時日本維新の会所属)は、北方領土へのビザなし交流訪問団に同行し、

5月11日(土)夜、元国後島民の訪問団長が宿舎で取材を受けていた際に割り込む形で発言。

「戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか、反対ですか」

「戦争しないとどうしようもなくないですか」

などと元島民に発言したそうです。

 

翌12日に参加者に態度をいさめられ、

 

13日夜には、発言に対し、「謝罪し撤回する」と語り、

同日離党届を提出しました。

 

14日、日本維新の会では、「離党届を受理せず『除名』した」そうです。

 

しかし、丸山議員は議員辞職せずにまだ無所属の衆議院議員として活動する意向。

 

野党からは「議員辞職勧告決議案」が出される動きがあり、

15日、日本維新の会の馬場伸幸幹事長は記者会見で、丸山氏に対する辞職勧告決議案が提出されれば賛成する方針を明らかにしました。

 

では、現在の日本国憲法について調べてみましょう。

第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

とあります。

 

丸山穂高氏は11日当時、現職の衆議院議員でしたから、日本国憲法を尊重し擁護する義務を負っていたわけです。

 

そしてその日本国憲法第9条を調べてみましょう。

第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

とあります。

 

改憲を主張する安倍晋三首相や自民党も、この部分に手を加えようとはしていません。

自民党の日本国憲法改正草案(平成24(2012)年4月27日決定)でも、この部分の趣旨は変えていません。

 

要するに、戦争を手段として北方領土問題を解決しようとした上記5月11日の発言自体が憲法違反 で 衆議院議員の資格がないわけです。

 

そこで、議員の資格に関する問題についても憲法に規定があります。

第55条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

第56条

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、、議事を開き議決することができない。

第2項 (議員資格に関する規定ではないため略)

 

 

本来なら丸山穂高氏が議員辞職をしないなら、議員の議席を失わせる「除名決議案」が妥当で、

総衆議院議員の三分の一以上の出席で、出席議員の三分の二以上の多数による議決で、除名すべきなのです。

 

 

野党が『除名』でなく、「『議員辞職勧告』決議案」を提出しようとしているのは、自民党による反対を心配してのことと聞いています。

 

日本維新の会は、丸山穂高氏を除名していますので、「除名決議案」が出ても賛成するでしょう。

 

 

「『議員辞職勧告』決議案」にせよ、「『除名』決議案」にせよ、この決議案に反対する議員がいたとしたら、それは戦争を望んでいる議員、または党だと言っても過言ではないでしょう。

 

みなさんはどう思われますか?