最近の社会保険労務士試験では具体的な事例問題が出題されることが増えてきたので、計算方法についてまとめる。
産前産後に係る期間算出の方法
(例題)
産後56日(翌日起算)の計算(いつまで?)
8月 5日(出産日)
+ 56日(+産後56日)
8月61日
▲ 31日(▲31日<8月の日数>)
9月30日
⇨ 出産日を8月5日とした場合の産後56日は9月30日までとなる
産前42日(当日起算)の計算
8月 1日
+ 1日(当日起算のため+1日)
▲ 42日(▲産前42日)
不可( 2日<42日)
⇓⇓⇓
7月33日(=8月2日+31日<7月の日数>)
▲ 42日
不可(33日<42日)
⇓⇓⇓
6月63日(=7月33日+30日<6月の日数>)
▲ 42日
6月21日(63日>42日)
⇨ 出産予定日を8月1日とした場合の産前42日は6月21日からとなる
労働保険料(概算保険料)納付期限
(例題①)
保険関係が成立した日から50日以内
6月10日(保険関係が成立した日)
+ 50日(+50日以内)
6月60日
▲ 30日(▲30日<6月の日数>)
7月30日
⇨ 保険関係が成立した日を6月10日とした場合の概算保険料納付期限は7月30日までとなる
(例題②)
保険関係が成立した日から50日以内
8月20日(保険関係が成立した日)
+ 50日(+50日以内)
8月70日
▲ 31日(▲30日<8月の日数>)
9月39日
▲ 30日(▲30日<9月の日数>)
10月 9日
⇨ 保険関係が成立した日を8月20日とした場合の概算保険料納付期限は10月9日までとなる
年齢の計算
(例題)
20歳に達したとき(強制被保険者の資格取得)
65歳に達した日
⇨ 20歳の誕生日の前日をいう
⇨ 65歳の誕生日の前日をいう
年齢計算の場合には初日を算入するので、1月1日に生まれた者はその日が起算日となり、翌年1月月1日が応答日、同年12月31日が満了日(=1歳に達した日)となる。
(参照条文)
◎明治35年法律第50号(年齢計算ニ関スル法律)
年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
◎民法(明治29年法律第89号)
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。