素敵な贈物!
昨夜、出先から帰宅すると玄関にきれいな花が置いてありました。

先週の土曜日に来店された「ぐんまフラワーパーク」営業 會所敦様が、昼食と同行セールスの御礼に素敵なものをわざわざ、お届け下さったそうです。
私がやりたい事をしただけなのですが、嬉しいです。感謝。
ぐんまフラワーパーク(株式会社ぐんまフラワー管理)
〒371-0246
群馬県前橋市柏倉町2471-7
TEL 027-283-8189
群馬県と栃木県の交流 花物語

先週の土曜日に来店された「ぐんまフラワーパーク」営業 會所敦様が、昼食と同行セールスの御礼に素敵なものをわざわざ、お届け下さったそうです。
私がやりたい事をしただけなのですが、嬉しいです。感謝。
ぐんまフラワーパーク(株式会社ぐんまフラワー管理)
〒371-0246
群馬県前橋市柏倉町2471-7
TEL 027-283-8189
群馬県と栃木県の交流 花物語
弁護士法人 飯田綜合法律事務所
私の知人の社長様の同級生が、都内で法律事務所を営んでいます。
その法律事務所を栃木県にオフィスをかまえたということでご紹介を頂きました。

※知人の社長様の事務所 いいですね。
良くテレビで「訴えてやる!」という台詞聞きますが、昨今は、現実に告訴などを簡単に言う方がいます。
嗚呼無情!
世の中には、泣寝入りする人が多いのではないのでしょうか?
かつては、相談者が弁護士事務所や法律相談センターなどに赴いて直接面談の上、相談するスタイルでしたが、「弁護士法人 飯田綜合法律事務所」では、電話相談のほか、EメールやWEBサイトに質問受付け用のフォームを設けるが、親切にアドバイスをして下さいます。
法律相談で、弁護士や司法書士などから法律上の問題についてアドバイスを受けたいけれど、知合いにいないのでどうしたらよいかという方は、是非、お電話を入れて下さい。
日本ブライト旅行社長の紹介と言って下さい。

弁護士法人飯田綜合法律事務所 宇都宮オフィス
宇都宮市馬場通り4-3-7 馬場通り4丁目ビル7F
駐車場:3台
フリーダイアル:0120-275-800
TEL 028-678-8805
FAX 028-678-8806
営業時間:通常09:00~17:30
定休日:土曜日 日曜日 祝日
公式HP
「弁護士法人 飯田綜合法律事務所」
訴える側なら、言い分が法律的にとおるのか。
反対に訴えられそうな場合なら、相手方の言うように自分に責任があるのか。
ご相談に訪れる方は、少しでも早く結論をお知りになりたいことと思います。
しかし、現実には、即答できない場合の方が多いそうです。
相談の結果を踏まえて、今後の方針を立てる段階に移ります。
そこで事件のスジとしての勝訴(敗訴)の見込みを前提に、取りうる手段と期待される効果及びそれぞれの費用が提示されことになります。
その上で、どのような手段をとるかは、依頼者の自由なご判断に委ねられるのであり、そうあるべきだと考えます。お断りしても構いません。
「飯田綜合法律事務所 宇都宮オフィス」は、それだけ自身があるからです。
その法律事務所を栃木県にオフィスをかまえたということでご紹介を頂きました。

※知人の社長様の事務所 いいですね。
良くテレビで「訴えてやる!」という台詞聞きますが、昨今は、現実に告訴などを簡単に言う方がいます。
嗚呼無情!
世の中には、泣寝入りする人が多いのではないのでしょうか?
かつては、相談者が弁護士事務所や法律相談センターなどに赴いて直接面談の上、相談するスタイルでしたが、「弁護士法人 飯田綜合法律事務所」では、電話相談のほか、EメールやWEBサイトに質問受付け用のフォームを設けるが、親切にアドバイスをして下さいます。
法律相談で、弁護士や司法書士などから法律上の問題についてアドバイスを受けたいけれど、知合いにいないのでどうしたらよいかという方は、是非、お電話を入れて下さい。
日本ブライト旅行社長の紹介と言って下さい。

弁護士法人飯田綜合法律事務所 宇都宮オフィス
宇都宮市馬場通り4-3-7 馬場通り4丁目ビル7F
駐車場:3台
フリーダイアル:0120-275-800
TEL 028-678-8805
FAX 028-678-8806
営業時間:通常09:00~17:30
定休日:土曜日 日曜日 祝日
公式HP
「弁護士法人 飯田綜合法律事務所」訴える側なら、言い分が法律的にとおるのか。
反対に訴えられそうな場合なら、相手方の言うように自分に責任があるのか。
ご相談に訪れる方は、少しでも早く結論をお知りになりたいことと思います。
しかし、現実には、即答できない場合の方が多いそうです。
相談の結果を踏まえて、今後の方針を立てる段階に移ります。
そこで事件のスジとしての勝訴(敗訴)の見込みを前提に、取りうる手段と期待される効果及びそれぞれの費用が提示されことになります。
その上で、どのような手段をとるかは、依頼者の自由なご判断に委ねられるのであり、そうあるべきだと考えます。お断りしても構いません。
「飯田綜合法律事務所 宇都宮オフィス」は、それだけ自身があるからです。
国内旅行業務取扱管理者試験
今年度も国内旅行業務取扱管理者試験の主任監督に任命されました。
私が所属する協会は、観光庁長官の試験事務代行機関として「国内旅行業務取扱管理者試験」を実施しております。
今年度の担当会場の受験者数は、約1,200名と言われています。
15室を試験会場には、監督員56名が配置され、運営本部20名と76名のスタッフで行われます。

この資格試験は旅行業法に基づき実施されるもので、旅行業者は各営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」を1名以上選任し、一定の管理及び監督業務を行わせることが義務付けられています。
旅行業法施行規則に定める「旅行業務取扱管理者」の職務は以下のとおりです。
(旅行業法施行規約第10条)
1.企画旅行の旅行計画の適正な作成
2.料金表の掲示
3.旅行業約款の掲示
4.取引条件の説明
5.契約書面の交付
6.適正な広告の実施
7.旅程管理のための必要な措置:旅程管理業務を行う主任の者を通じた管理・監督
8.旅行に関する的確な苦情処理
9.契約内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管
また、旅行業務取扱管理者は、取り扱う旅行が国内旅行と海外旅行の業務範囲の別により、国内旅行業務のみを取り扱うことができる国内旅行業務取扱管理者、海外及び国内の旅行業務を取り扱うことができる総合旅行業務取扱管理者の2種類の資格があります。
当協会(社団法人全国旅行業協会・ANTA)では、この権威ある国家資格「国内旅行業務取扱管理者試験」を観光庁長官の試験事務代行機関として年1回(例年9月)開催しています。
国内旅行業務取扱管理者試験試験科目
下記の赤文字を参照下さい。
試験の一部免除
1.前年度実施の国内旅行業務取扱管理者試験の「国内旅行実務」において合格点を得た者については、試験科目のうち「国内旅行実務」の科目について試験の免除を受けることができます。
2.当協会が実施した本年度もしくは前年度の国内旅行業務取扱管理者研修修了者については、試験科目のうち「国内旅行実務」の科目について試験の免除を受けることができます。
国内旅行業務取扱管理者研修の受講資格は、旅行業者または旅行業者代理業者に最近5年以内に3年以上勤務しており、現在も引き続き旅行業務に従事している者を受講条件としています。
なお、「旅行業務」とは本邦内の登録営業所において行う旅行業法第2条第1項各号に掲げる業務を指し、例えば、企画・手配・見積・集客・発券・添乗等の業務が該当し、人事・経理・総務等の業務は該当しません。また、派遣労働者は旅行業者または旅行業者代理業者に派遣されていても「旅行業者または旅行業者代理業者」とは認められません。このほか、海外駐在の期間は算入されません。
•旅行業法の一部改正(平成17年4月1日施行)に伴い、資格名称が国内旅行業務取扱主任者より国内旅行業務取扱管理者に変更されました。
試験日:平成23年9月11日(日)
試験開催地:北海道(札幌市)、岩手県(盛岡市近郊)、埼玉県(草加市)、東京都、神奈川県(厚木市)、愛知県(名古屋市)、大阪府(吹田市)、岡山県(岡山市)、福岡県(太宰府市)、沖縄県(那覇市)
試験科目
試験時間 13:30~15:30
1.旅行業法及びこれに基づく命令
2.旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
3.国内旅行実務
◦運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行業務に関連する料金
◦旅行業務の取扱いに関する実務処理
試験科目の一部免除者
(当年度もしくは前年度の「国内旅行業務取扱管理者研修」の修了者、または前年度の「国内旅行業務取扱管理者試験」の国内旅行実務について合格点を得た者)
試験時間 14:10~15:30 上記1及び2の科目
受験資格:受験資格の制限は特にありません。
ただし、旅行業法第11条の3第4項の規定により、旅行業務取扱管理者試験に関し不正な行為があった者について、観光庁長官が期間を定めて試験を受けさせないこととした場合、その者は当該期間経過するまで、試験を受けることができません。
受験手数料:5,800円
合格発表:平成23年10月28日(予定)
受験者本人に直接通知するとともに、合格者の受験番号は当協会ホームページ及び本部・支部にて閲覧できるようにします。
私が所属する協会は、観光庁長官の試験事務代行機関として「国内旅行業務取扱管理者試験」を実施しております。
今年度の担当会場の受験者数は、約1,200名と言われています。
15室を試験会場には、監督員56名が配置され、運営本部20名と76名のスタッフで行われます。

この資格試験は旅行業法に基づき実施されるもので、旅行業者は各営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」を1名以上選任し、一定の管理及び監督業務を行わせることが義務付けられています。
旅行業法施行規則に定める「旅行業務取扱管理者」の職務は以下のとおりです。
(旅行業法施行規約第10条)
1.企画旅行の旅行計画の適正な作成
2.料金表の掲示
3.旅行業約款の掲示
4.取引条件の説明
5.契約書面の交付
6.適正な広告の実施
7.旅程管理のための必要な措置:旅程管理業務を行う主任の者を通じた管理・監督
8.旅行に関する的確な苦情処理
9.契約内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管
また、旅行業務取扱管理者は、取り扱う旅行が国内旅行と海外旅行の業務範囲の別により、国内旅行業務のみを取り扱うことができる国内旅行業務取扱管理者、海外及び国内の旅行業務を取り扱うことができる総合旅行業務取扱管理者の2種類の資格があります。
当協会(社団法人全国旅行業協会・ANTA)では、この権威ある国家資格「国内旅行業務取扱管理者試験」を観光庁長官の試験事務代行機関として年1回(例年9月)開催しています。
国内旅行業務取扱管理者試験試験科目
下記の赤文字を参照下さい。
試験の一部免除
1.前年度実施の国内旅行業務取扱管理者試験の「国内旅行実務」において合格点を得た者については、試験科目のうち「国内旅行実務」の科目について試験の免除を受けることができます。
2.当協会が実施した本年度もしくは前年度の国内旅行業務取扱管理者研修修了者については、試験科目のうち「国内旅行実務」の科目について試験の免除を受けることができます。
国内旅行業務取扱管理者研修の受講資格は、旅行業者または旅行業者代理業者に最近5年以内に3年以上勤務しており、現在も引き続き旅行業務に従事している者を受講条件としています。
なお、「旅行業務」とは本邦内の登録営業所において行う旅行業法第2条第1項各号に掲げる業務を指し、例えば、企画・手配・見積・集客・発券・添乗等の業務が該当し、人事・経理・総務等の業務は該当しません。また、派遣労働者は旅行業者または旅行業者代理業者に派遣されていても「旅行業者または旅行業者代理業者」とは認められません。このほか、海外駐在の期間は算入されません。
•旅行業法の一部改正(平成17年4月1日施行)に伴い、資格名称が国内旅行業務取扱主任者より国内旅行業務取扱管理者に変更されました。
試験日:平成23年9月11日(日)
試験開催地:北海道(札幌市)、岩手県(盛岡市近郊)、埼玉県(草加市)、東京都、神奈川県(厚木市)、愛知県(名古屋市)、大阪府(吹田市)、岡山県(岡山市)、福岡県(太宰府市)、沖縄県(那覇市)
試験科目
試験時間 13:30~15:30
1.旅行業法及びこれに基づく命令
2.旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
3.国内旅行実務
◦運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行業務に関連する料金
◦旅行業務の取扱いに関する実務処理
試験科目の一部免除者
(当年度もしくは前年度の「国内旅行業務取扱管理者研修」の修了者、または前年度の「国内旅行業務取扱管理者試験」の国内旅行実務について合格点を得た者)
試験時間 14:10~15:30 上記1及び2の科目
受験資格:受験資格の制限は特にありません。
ただし、旅行業法第11条の3第4項の規定により、旅行業務取扱管理者試験に関し不正な行為があった者について、観光庁長官が期間を定めて試験を受けさせないこととした場合、その者は当該期間経過するまで、試験を受けることができません。
受験手数料:5,800円
合格発表:平成23年10月28日(予定)
受験者本人に直接通知するとともに、合格者の受験番号は当協会ホームページ及び本部・支部にて閲覧できるようにします。