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スピリチュアルな旅

スピリチュアルな日々の気づきを書いています

会計士KAZのブログ-soumu


今日は、原尚美さん/吉田秀子さんの「総務・経理の仕事がわかる本」ソーテック社をご紹介します。以前「会社の作り方がよく分かる本」をブログで参考にさせていただいたのを原さんご本人が見てくださったというご縁がありました。ありがとうございました。


著書を拝見すると、1.総務・経理のことが網羅的にコンパクトにまとめられている 2.具体例が豊富


この本を読むと小さな会社でもこんなに多くのことをやらないといけないんだと実感します。


私も多くの会社の総務・経理の書類を見てきましたが、できあがったのを見るのと実際作るのは大違いですよねガーン。会社を作ったときは、書類の書き方等を参考にさせていただきたいと思います。ニコニコ


ブログをご覧の方は、すでにオペレーションを確立されている方は多いと思いますが、周りにこれから独立する方がいらっしゃったらお勧めですアップ


税理士でいらっしゃる原さんはアメブロもやられていて、私のよりも何倍も役に立ちそうですにひひ

http://ameblo.jp/beetamama/









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村上春樹の新しい長編小説「1Q84」買っちゃいました。


ようやく本屋に並ぶようになってきましたが、発売当初はどこも品切れでバカ売れだったみたいです。


村上春樹は大学時代にノルウェイの森を読んでからはまり、以後数冊を除いて彼の著作は全て読んでいます。


コンスタントに読んできたわけでなく、ある時期にまとめて読み、読めない時期を経て、また読むというような感じ。


もちろん彼の小説には賛否両論あるのは分かっているし、全部肯定して崇めるつもりもありません。


私が彼の小説を読んだ時期というのは、①閉塞的な状況で出口が見えないとき②難しい恋をしているとき③長期旅行しているときのいずれかでした。


逆に元気があるときは不思議と読みたいと思わないし、読めば現実世界から少し離れてしまうので戻るのが面倒くさいというのがあるのかもしれません。


またこの本を手にとってしまったということは。。。。(笑)





今日は合併についての税務のお話。


同じ合併でも、課税されてしまう場合(非適格合併)と課税されない場合(適格合併)があります。


非適格合併の場合は、被合併会社の持っている資産などは時価で合併会社へ譲渡すると考えられてしまいます。そこで被合併会社においては譲渡損益が計上されるので、これに課税がされます。


これに対して適格合併の場合は、資産は簿価で譲渡されるので被合併会社に課税がされることはありません。


よって、適格か非適格は課税上は大きな分かれ道になります。では、どうやって決めるのか。


まずは合併にあたって金銭等の交付が無いことが必要。


1.グループ内(資本関係が元々ある会社同士)の合併の場合

a. グループ関係は再編後も継続することが見込まれていることが必要。

b. 一方が他方の50%超100%未満の株式を持っている場合は、従業員引継要件(被合併会社の従業員を一定以上引き継ぐこと)、事業継続要件(被合併会社の事業の継続)が必要


2.1以外の場合は下記の共同事業の用件が必要

上記bの要件に加えて

ア 事業関連要件(両者の主要事業がシナジー効果があること)

イ 事業規模要件(会社の規模の差が5倍を超えないこと)又は経営参画要件(両社の役員を引き継ぐこと)

ウ 株式継続保有要件(被合併会社の一定以上の割合が引き続き新株を保有すること)


基本的には二つの会社がひとつになって再び事業を行っていくようなことを合併と考えて課税をしない一方で、そのような実態がない場合は単なる資産の移転とみなして課税をするという考え方をとっているものと思います。