事業復活支援金 もう受給された方が出てきています | わたしたちができること ~資金繰り管理、日繰り表、事業再生~

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資金繰りの悩み・・社長が本当に知りたい「いつまでに」「何をしなければ」ならなくて、その時資金繰りはどうなるのか、じゃあ何ができるか、具体的に共有することを業としています。

 

事業復活支援金、申請が始まっています。

 

どんな支援金かを要約すると

・ コロナを影響を受けて売上減少

・ 2021年11-3月のいずれかの月が「2018年11ー2021年3月」の間の任意の同じ月の売上高と比較して「50%以上減少」「または30%以上50%未満減少」

の要件を満たすと法人で最大250万円、個人事業主で最大50万円の支援金を受け取れるというものです。

 

この支援金について、今わかっていることをまとめてみました。

 

【事前確認というワンステップが必要】

持続化給付金で問題になった「事業の実態がないのに申請して給付金を得た」ということを防止するためなのでしょう。登録確認機関に「事前確認」を得る、というステップを経ないとネットでの申請は進めることができないように見えます。

(ただし既に一時支援金・月次支援金の給付を得ている場合には事前確認必要ありません)

登録確認機関の代表的なものは税理士事務所・銀行・商工会議所などです。

ただ、日本政策金融公庫は対象外など、おつきあいのあるところが登録認定機関とは限りませんので、候補の先が該当するかどうか、下記のリンクから検索してみてください。

 

 

確定申告を頼んでいるとか、融資を受けているとか、商工会費を払っているなどのおつきあいがある所が登録認定機関だと話しが非常に早く済みます。

ただ例えば税理士事務所はこれから確定申告で超繁忙期に入る、金融機関は締め月の3月に入る、など多くの方が繁忙期に入っていきますので、要件に該当する方・する可能性がある方はこの記事を読まれてすぐにでも依頼された方がいいと思います。

 

身近に登録認定機関がない方は、有料で行政書士の方が対応してくれるようです(検索すると大量に出てきます)。その際、面談(Zoom含む)が必要になります。

 

 

【「継続的支援有り」「継続的支援無し」】

これは過去の関与の事実に基づくので、お願いとかお金で何とかなる話しではないのですが、事前認定を受けるときに登録認定機関は「継続的支援有り(=定期的なおつきあいがある)」「継続的支援なし」の選択をします。

どちらでも申請は進めていけるのですが、「支援なし」ですと提出する資料が1.5倍くらいに増えますので、できるだけ普段お付き合いしている方に事前確認を受けられることを強くお勧めいたします。

(普段おつきあいのない行政書士の方などに頼むと「支援無し」にならざるを得ないのだと思います)

 

【「事業収入」の範囲など】

お客様のお手伝い(11、12月で該当した方は初日に申請をされています)をしている中で、コールセンターに問い合わせをして得た回答です。

・ 雑収入は含めなくてよい

・ 現金主義で経理を継続している先は、現金主義のまま申請して良い

コールセンターは結構すぐに質問に回答してくれる印象です。

 

【twitterで見ると ~真偽は不明です~】

・ 2/1申請された方で「2/7審査Okの通知⇒2/10振込」となっている方が複数見受けられる。

 (何も動きがない、という方もいる)

・ 申請書の申請年は西暦で書くか「令和4」と令和を書かないと不備で戻されるらしい

 

引き続きわかったことがありましたら、Upいたしますね。