これまでは、
売上が1000万円以下の会社は、
消費税を税務署に納税しなくても
良かったのですが、
これからは、
ほとんどの会社が、
消費税を納税するようになって
いくことでしょう。
それはなぜなのか!?
消費税の「登録番号」について
ご理解いただくと、
その理由がわかります!!
事業者でも、消費税の課税事業者の立場と、
消費税の免税事業者の立場では、
消費税の「登録番号」について、
理解する視点が少し変わって
きますので、
それぞれの立場に分けて
ご説明します。
そこで、今回は、
消費税の「課税事業者」の立場
からご説明します。
Q: 令和5年10月から始まる、
適格 請求書(インボイス)とは、
何ですか!?
A: 適格 請求書(インボイス)とは、
お店がお客様に、消費税の税率は
8%なのか、10%なのか、
また消費税の金額はいくらなのかを
分かりやすく伝えるものです。
そして、
適格 請求書(インボイス)には、
消費税の「登録番号」が記載
されるようになります。
Q: 適格 請求書(インボイス)に、
消費税の「登録番号」がなぜ記載
されるのですか!?
A: 商品を売っている会社が、
消費税を納税している会社か
どうかを明確にするためです。
消費税の「登録番号」が、
請求書や領収書に記載されて
いれば、
その商品を販売する会社は、
消費税を納税している会社
であることがわかります。
Q: なぜ、消費税を納税している
会社かどうか知る必要があるの
ですか!?
A: 消費税を納税している会社に
商品代金を支払った場合には、
消費税の課税事業者が消費税
の申告をする時に、
売上にかかる消費税から、
支払った消費税を控除する
ことができます。
(もし、消費税の納税義務がない
会社(免税事業者)に商品代金を
支払った場合には、
支払った消費税は売上にかかる
消費税から控除できません。)
このように、
支払先が、消費税を納めている
会社かどうかを知ることは、
会社が消費税の納税額を計算
するためにとても大事なことに
なります。
Q: 当社は建設会社ですが、
会社の専属の外注先に支払った
消費税は、
売上にかかる消費税から控除
できますか!?
A: 社員ではない専属の外注先に
外注費を支払う場合、
その外注先が免税事業者であれば、
外注先は消費税の「登録番号」が
ありませんので、
専属の外注先に支払った消費税は、
売上にかかる消費税から控除できま
せん。
Q: 会社の専属の外注先に、
消費税の課税事業者になってもらい、
消費税の「登録番号」を取得してもらう
ことはできますか?
A: お互いに了承のもとで専属の
外注先に、消費税の課税事業者
になってもらい、
消費税の「登録番号」を取得して
もらうことはできます。
そうすれば、
専属の外注先に支払った消費税は、
売上にかかる消費税から控除できる
ようになります。
くれぐれも専属の外注先に十分な
説明をして、理解していただくことが
大切になります。
Q: 消費税の「登録番号」が偽造
されていたらどうなりますか?
A: 消費税の「登録番号」が偽造
されていたら、
その会社に支払った消費税は
控除できなくなります。
消費税の「登録番号」は、
国税庁のHPで公表されますので、
番号が本当かどうかは、
すぐに調べることができます。
Q: 消費税の「登録番号」を登録
するには、どうしたらいいですか!?
A: 税務署に
を提出します。
申請書は国税庁HPに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm













