コロナ禍で売掛金が回収できない
ケースが出てきていますネ。
だからといって、貸倒損失にしますと、
税務署が調査に入る可能性が
一気に高まります。
税務署から見ると、
貸倒損失に認められないケースが
ほとんどだからです。
そこで今回は、
税務署に確実に貸倒損失を
認めてもらえる方法を
ご紹介しますね。
そもそも、税務署が貸倒損失を
認めないときってどんな風に
考えているのか、知ってますか!?
それは、
社長さんがあわよくば回収できる
のであれば回収したいと考えている
状況にもかかわらず、
通達に基づいて貸倒損失にしている
ので、
それではまだ債権が存在しますよね!!
だから、貸倒損失は認められません
となってしまうのです。
ではどうすればいいのかといいますと、
「債権放棄」
すればいいのです。
債権放棄は、自社で債権放棄の書類を
作って、相手に郵送するだけです。
簡単です。
債権放棄する日は、
会社で任意に選べます
ので、節税にも使えますよ。
ちなみに、貸倒損失を処理する日は、
相手に郵便物が届いた日です。
貸倒損失は売掛金だけでなく、
未収入金や貸付金など、
債権であれば科目や内容は
問いません!!
ただ、法人の社長さんが、
社長さん自身に貸付けた
貸付金を債権放棄しても、
貸倒損失にはできないと
思われますのでご注意ください。
あと、
債権の「時効」についても
注意が必要です。
例えば、
8年間もらえない売掛金が
あって、
一度も支払われたことが
ないし、
貸倒損失にしたら、税務署から、
時効になったタイミングで
貸倒損失にしないと、
認められないんですよ、
なんて言われることも
めずらしくないんです。
でもこれって正確には、間違いです。
理由は、まだ時効が成立していない
可能性があるからです。
それはなぜでしょうか??
時効が成立するには、
条件が2つ必要です。
その2つとは、
①年数
②時効の援用
の2つです。
(ちなみに、時効は
令和2年4月1日より前か後かで、
期間が違いますので、
ご注意ください。)
単に時効の年数が経過しただけ
では時効は成立しません。
ではどうしたら、時効が成立
するのでしょうか!?
それは、
「時効の援用」
が必要です!!
時効の援用というのは、
債務者が、債権者に対して、
もう時効を迎えたので、
もう債権は存在しないですよ
と通知(意思表示)をすること
です。
債務者が、債権者へこの意思表示
(時効の援用)をしない限り、
時間がいくら過ぎても、時効にならず、
債権は存在しますので、
時効の援用がされていないのに、
税務署が年数だけ経過したから
すでに時効が成立していますね
というのは間違っているのです。
ふつうは時効の援用なんて
することはめったにない
ですから、
時効が成立している債権なんて
この世にほとんどないことに
なります。
ですから、時効の年数が経過
していても、
時効の援用がされていない債権は、
債務免除をして、債権が存在しない
状態にして、
貸倒損失にすることで税務署が
Noといえない状況にします。
また、
取引する時点から貸倒れになる
可能性を考えて、
支払期限を明確にしておくことも、
万が一貸倒れの処理をする時に
役立ちます。
以上が、貸倒損失を税務調査で
否認されない方法になります。














