コロナ禍で売掛金が回収できない

ケースが出てきていますネ。

 

 

だからといって、貸倒損失にしますと、

税務署が調査に入る可能性が

一気に高まります。

 

税務署から見ると、

 

貸倒損失に認められないケースが

ほとんどだからです。

 

そこで今回は、

 

税務署に確実に貸倒損失を

認めてもらえる方法

ご紹介しますね。

 

そもそも、税務署が貸倒損失を

認めないときってどんな風に

考えているのか、知ってますか!?

 

それは、

社長さんがあわよくば回収できる

のであれば回収したいと考えている

状況にもかかわらず、

 

通達に基づいて貸倒損失にしている

ので、

 

それではまだ債権が存在しますよね!!

 

だから、貸倒損失は認められません

となってしまうのです。

 

ではどうすればいいのかといいますと、

 

「債権放棄」

すればいいのです。

 

債権放棄は、自社で債権放棄の書類を

作って、相手に郵送するだけです。

 

簡単です。

 

債権放棄する日は、

 

会社で任意に選べます

 

ので、節税にも使えますよ。

 

ちなみに、貸倒損失を処理する日は、

相手に郵便物が届いた日です。

 

貸倒損失は売掛金だけでなく、

未収入金や貸付金など、

 

債権であれば科目や内容は

問いません!!

 

ただ、法人の社長さんが、

社長さん自身に貸付けた

貸付金を債権放棄しても、

 

貸倒損失にはできないと

思われますのでご注意ください。

 

あと、

債権の「時効」についても

注意が必要です。

 

例えば、

8年間もらえない売掛金が

あって、

 

一度も支払われたことが

ないし、

 

貸倒損失にしたら、税務署から、

 

時効になったタイミング

貸倒損失にしないと、

認められないんですよ、

 

なんて言われることも

めずらしくないんです。

 

 

でもこれって正確には、間違いです。

 

理由は、まだ時効が成立していない

可能性があるからです。

 

それはなぜでしょうか??

 

時効が成立するには、

条件が2つ必要です。

 

その2つとは、

 

①年数

②時効の援用

 

の2つです。

 

(ちなみに、時効は

令和2年4月1日より前か後かで、

期間が違いますので、

ご注意ください。)

 

単に時効の年数が経過しただけ

では時効は成立しません。

 

ではどうしたら、時効が成立

するのでしょうか!?

 

それは、

 

「時効の援用」

 

が必要です!!

 

時効の援用というのは、

 

債務者が、債権者に対して、

もう時効を迎えたので、

 

もう債権は存在しないですよ

と通知(意思表示)をすること

です。

 

債務者が、債権者へこの意思表示

(時効の援用)をしない限り、

 

時間がいくら過ぎても、時効にならず、

債権は存在しますので、

 

時効の援用がされていないのに、

税務署が年数だけ経過したから

すでに時効が成立していますね

というのは間違っているのです。

 

ふつうは時効の援用なんて

することはめったにない

ですから、

 

時効が成立している債権なんて

この世にほとんどないことに

なります。

 

ですから、時効の年数が経過

していても、

 

時効の援用がされていない債権は、

債務免除をして、債権が存在しない

状態にして、

 

貸倒損失にすることで税務署が

Noといえない状況にします。

 

また、

取引する時点から貸倒れになる

可能性を考えて、

 

支払期限を明確にしておくことも、

 

万が一貸倒れの処理をする時に

役立ちます。

 

以上が、貸倒損失を税務調査で

否認されない方法になります。

 

多くの場合、9時30~10時頃

税務署の調査官が会社に来社し

ます。

 

時間は、税務署と会社の距離に

よって違ってくるようです。

 

 

調査を受ける部屋は、

テーブルがあって、

 

資料が置けるくらいの

スペースがある場所が

いいですね。

 

税務署の調査官が来社

したら、

 

まず名刺交換をします。

 

ですから、名刺を用意

しておいてください。

 

そして、来社したら

すぐにお茶を出します。

 

午前中の30分~1時間

くらい社長さんや経理担当者

に会社の概要について聞き

ます。

 

税務署の調査官は確定申告書

の数字しか見ていませんから、

 

会社について数字以外のことは

何もわかりませんので、

 

コミュニケーションもかねて

調査する前に会社の概要を

聞きたいのです。

 

特に、業界の話しや会社の

組織、商品等、会社の概要

について聞かれます。

 

聞かれたことについてだけ

「ゆっくり」と、「落ち着いて」

お話しします。

 

会社の概要についてお話しが

終りましたら、

 

調査官から社長さんはどう

しますか?(外出しますか?)

 

などと聞かれます。

 

用事がある場合には外出して

いただき、

 

調査の結果は、最終日の

おおよそ午後3時くらいに

まとめて話しがあります。

 

調査の日数は、会社の規模

によって違いますが、

1日から数日です。

 

多くの場合、税理士が対応

する中小企業の規模でしたら、

 

2日間が多いと思います。

 

社長さんの個人の通帳に

会社の売上の入金があると

思われる場合には、

 

社長さんの個人の通帳も

確認される場合があります。

 

(社長さんの個人の通帳まで

確認されることはめったに

ありませんが。。。)

 

 

また、特に調査される内容は、

売上・仕入・売掛金・買掛金

について確認されます。

 

請求書や、現金や通帳の

入出金について聞かれます。

 

仕入に関しては、棚卸しの

漏れがないかも関係して

きます。

 

高額な固定資産の購入や

高額な修繕費、積立型

の保険料の支払い、

 

領収書に貼る収入印紙や

給与の支払いなどについて

も聞かれることがあります。

 

思わぬ漏れを指摘される

場合もあるかもしれませんが、

 

その際には、即答しないで、

じっくり考えてから回答して

ください。

 

記憶があいまいな場合には、

調査が終わってから書類を

確認してから回答しても

かまいません。

 

時間がかかる場合には、

後日、資料を提出する

こともできます。

 

また、前年と比べて金額が

著しく増減している科目も

確認対象になってきます。

 

なぜそんなに多くなったのか

(または少なくなったのか)、

 

事実関係を聞かれる場合

があります。

 

ありのままを話していただ

ければ結構です。

 

昼食は調査官は必ず会社の

外で食べます。

 

12時~1時までの1時間です。

 

税務署が調査の間、確認する

内容や順序は、会社によって

まちまちです。

 

その時々で聞かれたことに

ついて、誠実に対応して

いただければと思います。

 

以上が税務署の調査の

概要です。

 

税務調査はそんなに頻繁に

あるものではないですが、

 

いつ調査を受けてもいいように

毎月帳簿を作成しておくことが

大切かと思います。

 

NHKの「青天を衝け」では、

ちょうど渋沢栄一がフランスから

帰国した、その後を描いています。

 

そして、

これからいよいよ生涯にわたり

約500もの企業を育て、

 

約600の社会公共事業の支援に

関わり、

 

日本の資本主義の父となって

いく姿が描かれていくのでしょう。

 

2024年には、新一万円札の顔に

なることも決まっています。

 

「日本資本主義の父」と称される

渋沢栄一は、

 

一体どのようにして、こんなにも

多くの会社の設立に携わり、

 

近代資本主義の基礎を築き上げる

ことができたのでしょうか。

 

渋沢栄一がイギリスやアメリカではなく、

 

フランスで社会の仕組みを学んだことも

日本にとっては大変幸運でした。

 

それはなぜでしょうか!?

渋沢栄一は1967年に徳川慶喜の弟、

徳川昭武の庶務・会計担当として

パリ万博博覧会に同行した時に、

 

フランスの銀行家のフリュリ=エラールに、

フランスの金融システムを教えてもらいました。

 

銀行・株式・国債などの仕組みを教えられる

シーンがNHKの大河ドラマでも描かれて

いました。

 

当時のフランスは皇帝ナポレオン3世

フランス革命によって王権を崩壊させ

 

身分制度を廃止し、「国民全体が平等

であることが常識とされる時代でした。

 

当時の日本では士農工商という身分制度

があり、渋沢栄一はこれにいきどおりを感じて、

 

徳川慶喜に使える前は尊王攘夷にのめり

こんでいました。

 

身分制度を廃止した皇帝ナポレオン3世は、

思想家であるサン・シモンの著作に親しみ、

 

サン・シモンの思想をとり入れた社会・経済

システムを確立していったといわれています。

 

どういうことかといいますと、

 

このサン・シモンの思想は「サン・シモン主義」

といわれていまして、

 

王侯貴族・官僚・軍人は人・モノ・カネの循環を

停留させ、社会に貧困をまねく原因であるとして

 

社会の発展に不要であるから、

 

社会が発展するために排除すべきであるという

思想です。

 

そして、サン・シモン主義は、富の源泉は

生産にあり、

 

産業を豊かにするために銀行株式制度

重視しました。

 

銀行の役割は、欧米の他の国のように

金持ちの資産の運用先ではなく、

 

国内の産業を育成するために

投資されていたというのが

特徴でした。

 

さらに、

鉄道や港湾・船舶といったインフラ整備

には大衆からの小口の投資を呼び込む

ために証券取引所をつくりました。

 

サン・シモン主義では、この金融の仕組みは、

官営ではなく民間のイニシアティブ

行わなくてはならないという考え方であることも

渋沢栄一にはしっくりきたようです。

 

 

渋沢栄一がフランスにいた期間はわずか

1年間でしたが、

 

当時の皇帝ナポレオン3世がおこなった

さまざまな変革によって、

 

わずか数年でフランスの経済が劇的に成長し、

一気にイギリスを抜き去ったタイミングで

フランスから学べたことは、

 

渋沢栄一にとっても、日本にとても幸運だった

ことがわかります。

 

日本で多くの矛盾を感じていた渋沢栄一は、

幸運にもこうした状況にあったフランスに行き、

 

多くを学ぶことができ、その後、大蔵省に所属し

富岡製糸場を設立するなどして日本が生糸を

輸出して外貨を稼げるようにしたり、

 

国立第一銀行を設立することをはじめとして、

日本を短期間のうちに高度に産業化させる

ことに成功しました。

 

その原点になる考え方は、フランスで学んだ

サン・シモン主義であり、

 

身分によらず実力で出世できる機会均等の

社会をつくることにあったのです。

 

このように、渋沢栄一の「論語とそろばん」の

源は、フランスのサン・シモンという思想家の

流れをくんだサン・シモン主義からきているのです。

 

今回は、消費税のインボイス制度の

「登録番号」を申請するに当たって、

 

19の項目について、ご確認をして

いただければと思います。

 

 

すべて正解でしたら、

基本的なことはしっかりと

把握されていると思って

いただいて結構です。

 

回答する設問がたくさん

ありますが、

 

理解が不足することによって、

思わぬ消費税の納税金額が

増えることがないようにして

いただきたいと思っています。

 

では、早速はじめてみましょう。

 

1.免税事業者に消費税を

支払っても、売上にかかる

消費税から控除できません。

 YES / NO

 

2.支払先が消費税を納税

しているかどうかは、

 

領収書や請求書、納品書など

に消費税の「登録番号」が

記載されているかどうかで

判断します。

 YES / NO

 

3.消費税を納税する会社は、

領収書や請求書、納品書に

最低限記載する項目が7つ

定められています。

 YES / NO

 

4.下記の①~⑦の項目が

全て記載されていないと、

 

適正な領収書や請求書、

納品書として認められず、

 

取引先は、売上の消費税

から支払った消費税を控除

できなくなります。

①会社名(会社名がない場合は氏名)
②登録番号
③年月日
④取引の内容
⑤税率ごとの合計金額と税率(10%・8%)
⑥税率ごとの消費税の金額
⑦支払先の名称(不特定多数への販売の場合は省略できます。)

 YES / NO

 

5.PCソフトで領収書や請求書、

納品書などを作成している場合

には、早めにソフトの更新などの

対応が必要になります。

 YES / NO

 

6.登録番号は、ゴム印を使って

領収書や請求書、納品書などに

記載しても大丈夫です。

 YES / NO

 

7.取引先の登録番号が本物か

どうかは、国税庁のHPで検索

できます。

 YES / NO

 

8.取引先の領収書や請求書、

納品書などに不備がありますと、

 

売上の消費税から支払った

消費税を控除することができま

せんので、再発行を依頼する

必要があります。

 YES / NO

 

9.消費税のインボイス制度は、

 2023年(令和5年)の10月から

開始されます。

 YES / NO

 

10.消費税の「登録番号」は、

税務署に申請して発行して

もらいます。

 YES / NO

 

11.消費税の「登録番号」は、

消費税の課税事業者のみ

発行してもらえます。

 YES / NO

 

12.免税事業者は、消費税の

「登録番号」を発行してもらえま

せん。

 YES / NO

 

13.免税事業者の場合には、

課税事業者の選択の届出を

税務署に提出してから、

「登録番号」を申請します。

 YES / NO

 

14.消費税の課税事業者の

取りやめの届出と、

 

消費税の「登録番号」の取り消し

の届出を両方とも税務署に出さ

ない限り、

 

売上が1000万円以下になっても、

免税事業者にはなれません。

 YES / NO

 

 

15.消費税を納税している会社

から商品を購入すれば、

売上にかかる消費税から支払った

消費税を控除できますが、

 

消費税を納税する義務のない

免税事業者から商品を購入した

場合には、

 

支払った消費税は売上にかかる

消費税から控除することができな

くなります。

 

つまり、控除できない消費税分だけ、

消費税の納税額が増えてしまいます。

 YES / NO

 

16.納付する消費税の金額

 = 「売上にかかる消費税」

-「仕入・経費などにかかる消費税」

です。

 YES / NO

 

17.消費税の免税事業者は、

いままでよりも商品を買って

もらえなくなる可能性があります。

 YES / NO

 

18.商品を買う事業者は、

免税事業者から商品を買うと、

 

売上にかかる消費税から、

消費税を控除できませんので、

消費税を控除するために、

消費税を納税している事業者

から買うことが多くなるかも

しれません。

 YES / NO

 

19.お客様が法人や個人事業主

でない場合には、

 

課税事業者の選択も、登録番号の

申請もしないという選択肢もあります。

 YES / NO

 

すべてYESでしたら、

全問 正解です。

 

ぜひ、消費税のインボイス制度

について正しく理解していただき、

 

お客様や取引先と思わぬトラブルに

ならないようにしていただければと

思います。

 

今後は、太陽光発電をしている

会社や個人事業主、駐車場を

貸している会社や個人事業主も、

 

消費税を納税するようになるかも

しれません。

これまで消費税を納税する義務が

なかった「免税税事業者」が、

 

インボイス制度によって、

ほとんどの場合、消費税を納税する

ようになるでしょう。

 

その際、

押さえるべきポイントについて、

Q&A形式でご説明します。

 

Q: これまで消費税を納める義務が

なかった会社が、

 

なぜ、消費税を納めるようになる

のでしょうか!?

 

A: これまで消費税を納める義務が

なかった会社も、

 

お客様から消費税をもらうことが

できました。

 

でも、

もらった消費税は税務署に納める

義務がありませんでしたので、

 

もらった消費税は得していました。

 

でも、

今後は、お客様から受け取った

消費税は、

 

税務署に納税しませんかという

ことになったワケです。

 

強制ではないですけどね。

 

Q: 納税する消費税はどうやって

計算するんですか!?

 

A: 納税する消費税の金額は、

次のように計算します。

 

「売上にかかる消費税」

 - 「仕入・経費などにかかる消費税」

 

Q: もっと簡単に計算する方法は

ありますか?

 

A: はい、あります。

 

売上の金額だけで消費税を納税する

金額を算定できます。

 

簡易課税制度といいます。

 

Q: もし消費税を納めない免税事業者

のままだったらどうなりますか?

 

A: 免税事業者のままだったら、

商品を買って消費税を支払った

会社は、

 

売上にかかる消費税から

支払った消費税を控除できなく

なりますので、

 

それだったら、消費税を納税している

会社から買おうということになる可能性

が出てきます。

 

Q: 消費税の免税事業者は、

消費税の「登録番号」を申請できますか?

 

A: 申請できません。

 

課税事業者を自ら選択してから、

税務署に申請すれば消費税の

「登録番号」が付与されます。

 

Q:消費税の免税事業者は、

いままでよりも商品を買って

もらえなくなるということですか?

 

A:必ずしもそうとは限りませんが、

 

商品を買う事業者は、免税事業者から

商品を買うと、売上にかかる消費税から、

 

支払った消費税を控除できなくなりますので、

 

消費税を控除するために、消費税を納税

している事業者から買うことが多くなるかも

しれません。

 

Q: 売上が1000万円以下になれば、

消費税の免税事業者になって、

 

消費税の「登録番号」はなくなって

しまいますか!?

 

A: 売上が1000万円以下になっても、

消費税の「登録番号」の取りやめ

手続きをしない限り、

 

消費税の免税事業者にはなりません

のでご注意ください。

 

 

Q: 太陽光発電の売電をしている会社も

消費税を納める必要がありますか!?

 

A: 太陽光発電の売電をしている会社

(個人事業主含む)も、

 

消費税を納税するようになるでしょう。

 

電気の売買も消費税の対象です。

 

ですから、

太陽光発電の電気を購入している会社も、

消費税を支払っていますので、

 

電力会社が電気を購入するときに

売電した会社に支払った消費税を、

 

売上にかかる消費税から控除したい

ですので、

 

電気を買ってもらっている会社から、

消費税の登録番号を取得して、

課税事業者になって下さいと言われる

かもしれません。

 

Q: 駐車場を貸している人なども

今後は消費税を納めるようになりますか?

 

A: はい、そうなる可能性があります。

 

可能性があるとはどういうことかといいますと、

 

駐車場の賃貸料は、消費税の対象になる場合と、

消費税が非課税の場合があります。

 

駐車場がアスファルト敷きで車1台ごとに

駐車スペースを示す線が引いてあると、

 

駐車場の賃貸料は消費税の対象になります。

 

単なる地面を貸していて、車1台ごとに

駐車スペースを示す線が引いてないなどの

場合には、

 

駐車場の賃貸料は消費税が非課税になります。

 

以上のように、インボイス制になりますと、

消費税の課税事業者は「登録番号」が

必要になりますが、

 

消費税を納税している会社にとっても、

消費税の納税義務のない免税事業者

にとっても、

 

これまでとは違うことが出てきますので、

思わぬトラブルにならないように、

 

時間をかけてしっかりと理解していただき

たいと思います。

 

また、ここには、基本的なことしか記載して

いません。

 

他にも重要なことがございますので、

いろいろと情報収集するか、

 

専門家にお聞きすることをお奨めします。