消費税の総額表示は、
主に不特定多数の方に販売する場合に
必要です。
「100円ショップ」の店内の価格表示や
パンフレットの「希望小売価格」、
会員制のスポーツ施設も総額表示に
しないといけないのでしょうか!?
今年の4月1日から商品の価格は、
消費税込みの総額で表示しなければ
いけません。
そこで今回は、
Q&A形式で、7つの点から
消費税の総額表示について
見ていきたいと思います。
■NGになる"あの表示"とは・・・
「998円(税抜)」「998円(+税)」などは、NGになります。
Q1 見積書や請求書等は、
総額表示義務の対象では
ないのですか?
A1 総額表示の義務付けは、
不特定多数の方 (一般消費者) に、
値札や広告などで、価格を表示する
場合ですので、見積書・契約書・請求書等は
総額表示の対象にはなりません。
Q2 「100円ショップ」の店内の価格表示は、
総額表示の対象になりますか?
A2 「100円ショップ」の価格表示も、
消費税額を含んだ支払総額を
表示する必要があります。
Q3 事業者間の取引の価格表示は、
総額表示でなければいけませんか?
A3 事業者間の取引では、総額表示の
義務付けはありません。
ただ、取引先からどのように受けとめ
られるか、取引先に誤認を与えて
トラブルの原因とならないか”などの
点を十分に踏まえて各表示をする
必要があります。
Q4 「業務用」ユーザー向けに作成した
パンフレットなどで商品に
「希望小売価格」を表示している場合、
総額表示義務の対象になりますか?
A4 小売店が消費者に対して行う価格表示
ではありませんので、「総額表示義務」の
対象にはなりません。
Q5 会員制の店舗等における取引も
対象になりますか?
A5 総額表示の義務付けは、会員制の
スポーツ施設(スポーツクラブ、ゴルフ場)
など、会員のみを対象としている場合でも、
会員の募集が広く一般を対象にしている
場合は、「総額表示義務」の対象です。
Q6 「9,800円(税込10,780円)」という表示でも
総額表示を行っていることになるでしょうか。
A6 総額表示の義務付けは、税込み金額が
一目で分かるようにするためのものです
ので、このような表示方法でも、総額表示
の義務付けに反しません。
ただし、『9,800円』が「税込価格」と消費者
が誤認するようなことがあれば、「不当景品類
及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が
生ずるおそれもあります。
Q7 「税込価格」にする場合、円未満の端数は、
どうすれば良いですか。
A7 円未満の端数は、切捨て・切上げ・四捨五入
など、事業者の判断によります。














