新型コロナウイルス対策として、
事業者に対して、新しい支援金
が出ました。
「月次支援金」です。
緊急事態措置・まん延防止等重点措置
の影響を受けて、
売上が大きく下がった事業者が
対象になります。
要件や申請の流れは、
既に申請が開始されています
一時支援金とおおむね同じ
ような感じになりそうです。
2021年4月以降に実施された
緊急事態措置・まん延防止等
重点措置によって、
飲食店が休業・時短営業
もしくは、
外出自粛等の影響によって、
売上が50%以上減少した
中小法人・個人事業者等に
月次支援金が給付される
というものです。
経済産業省ホームページ等で
公表されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
この月次支援金の詳細は、
5月中旬に公表される予定
です。
また、
申請の受付は、
6月初旬ごろから始まる
予定のようです。
仕組みは、
一時支援金と同じような形態に
なると思われます。
支援金の上限金額は、
中小法人等は、1ヶ月ごとに
上限20万円。
個人事業主は、1ヶ月ごとに
上限10万円です。
月次支援金の要件は、
下記の2点です。
緊急事態措置・まん延防止等
重点措置に伴い、
① 飲食店の休業・時短営業、
または、
外出自粛等の影響を受けていること
② 対象の月の売上が2019年か
2020年の同月比で50%以上
減少していること
特に、①の判断は難しいですので、
要件に一致しているか、
税理士などの登録確認機関による
事前確認を受ける必要があります。
① について、一時支援金では、
業種や事業所の場所は
「問わない」となっていますが、
主に対面で、個人向けに
商品やサービスを提供する事業者、
もしくは、
その事業者に商品やサービスを
提供する事業者が対象になって
いますので、
月次支援金も同じような判断に
なるのではないかと思われます。
「月次支援金」も一時支援金と
同じ様に、
税理士などの登録確認機関による
事前の確認が必要になります。
ただ、
1回目の申請では、
税理士などの登録確認機関
による事前確認が必要に
なりますが、
2回目以降の申請では、
税理士などの登録確認機関
による事前確認が不要になる
ようです。
また、
一時支援金を受け取った事業者が、
月次支援金も申請する場合には、
1回目の申請から税理士などの
登録確認機関による事前確認が
必要ない、というような図も
説明の資料に掲載されています。
複数月にわたって、条件に当てはまる
場合には、
条件を満たす月ごとに申請して
支援金を受け取ります。
一時支援金の申請で、
既に提出している書類は、
月次支援金の申請では
省略できる書類がある
ようです。
なお、⽉次⽀援⾦の給付要件等は、
詳細を検討中ですので、
変更になる可能性がございます。














