第3順位相続人放棄申述騒動記~その2 | 「沖縄病」の楽しみ方…?

「沖縄病」の楽しみ方…?

空港に降り立った途端に味わうまったりとした空気感が好き…
「また来たよ…」とついニヤリとしてしまう…
先日戻ったばかりなのにもう次の訪沖のことを考えている…
そんなあなたの症状を改善? 助長? いたしましょうかね~

通常の相続のケースでは、
被相続人である故人の配偶者と直系卑属である子が相続人となります。
これが「第1順位相続人」の型であり、
配偶者の存否に拘わらず子がいなければ、
「第2順位相続人」として、直系尊属である父母(所謂、実の父母)など、
「第3順位相続人」として兄弟姉妹(当然、血の繋がった)、
と順位分けされます。
ですから、
子がいるなら、
故人の父母や兄弟姉妹は「身内」でありこそすれ、
「相続人」にはなり得ないと云うことです。第一義的には。

故人Aさんの妹D・Eさん達は困りました。
「相続人」ではない者が勝手に故人の遺品に手を出す訳にはいかないのです。
にも拘わらず、「身内」であるD・Eさん達は、
消息の判っていない「第1順位相続人」である実子B・Cさん達を探し出して、
この「訃報」を伝えてやらねばならない役目を背負わされる不条理…

現実的には、
緊急避難的な、生活ゴミや生ものの整理とかは、
「身内」でなくとも関係者による最小限の程度であれば、
許容されているのですが…
それが勢い余って、
価値のあるものを処分してしまったとか…
偶然やって来た牛乳配達の集金人に故人の財布から代金を支払ってしまったとか…
善意の行為の筈が期せずして、
後のトラブル原因となってしまい兼ねません。
場合によっては、
取り返しのつかないことにも…
さて、
妹D・Eさん達の運命や如何に…?