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竹島問題で「拝啓〜韓国の皆様へ」超党派議連が“歴史的事実”を韓国側に送付1
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新藤氏「韓国の主張は正当性ない」“歴史的事実”と“根拠“を求める 
我が国固有の領土である竹島に不法上陸した韓国の国会議員に対して、超党派で作る「日本の領土を守るため行動する議員連盟」が公開質問状を送付したが、韓国議員側はこれに回答せず、封を破り乱雑に送り返すという誠意なき対応がとられたことは過去に記事にした。

(「『歴史的な根拠を示せ!』竹島問題に一石  超党派議連が韓国議員に公開質問状を送付」2018年11月7日「竹島問題『韓国議員は子どもたちを見習え!』質問状への“誠意なき”対応にあきれ声も」2018年12月25日)
こうした中で4月2日、超党派議連の会長である新藤義孝元総務相が記者会見を行った。

「(韓国議員から)回答いただけない以上、私たちが承知している、韓国側が主張している竹島の領有に関する根拠がございます。実際の歴史の事実、国際法の解釈からして、韓国の主張していることには、正当性がない。私はそう思っているわけでございます」


新藤氏はこのように述べた上で、公開質問状で質した点について、これまで韓国側が主張してきている内容を対比し、その主張を“論破”する「回答」を作成したことを発表した。

この回答は日本語のほかに、韓国語と英語でも作成されていて、去年10月と11月に竹島に不法上陸した計21人の韓国国会議員に送付するほか、2月に新藤氏に対して、韓国の国策研究機関である「東北アジア歴史財団」が作成した日本語資料を送ってきた、徐銅徳(ソ・ギョンドク)教授にも送ることが明らかにされた。


新藤氏は「まずは根本の領有の真実を確定させることが重要だ。声をかけても、一切説明もしようとしない。話し合いも応じようとしない。その韓国の国会議員の姿勢は、果たして韓国の国民がそれを望んでいて容認しているのかということを、私は韓国の世論にも訴えたい。今回のことが何らかの話し合いのきっかけの1つになることを切に願って手紙を送りたいと思います」と強調した。
韓国側の主張を歴史的事実で覆す“4つ”の回答 
新藤氏らが作成し送付する資料には、竹島(韓国側の呼称「独島」)に関する歴史認識を問いただした質問状の内容に関し、これまでの韓国側の主張を基にした【予想される韓国側の回答の例】と、新藤氏らがまとめた【歴史的事実、国際法に即した回答の例】が併記・比較されている。
その内容を見ていきたい。


▼質問1. 韓国側は「竹島は地理的に欝陵島の一部として認識されてきました」としていますが、それを示す歴史的根拠・史料は何か、説明を求めます。

これに対する【予想される韓国側の回答例】は、「地理的に独島は鬱陵島の近くにあり、肉眼で見ることができる」「昔から鬱陵島の住民たちは自然に独島を付属の島嶼として認識」していたとした上で、朝鮮王朝時代の1454年に作成された歴史書『世宗実録』の『地理志』に「鬱陵島と独島、二つの島は互いに遠くなく、天気が良い日には望み見ることができる」と記載されていることが挙げられている。

これに対する新藤氏らの【歴史的事実、国際法に即した回答の例】は以下だ。

「独島を韓国領とする根拠として『世宗実録』「地理志」を鬱陵島から于山島が見えると解釈していますが、その前後で編纂された『高麗史』と『新増東国輿地勝覧』では、于山島の所在を明らかにしておらず、後の地図では于山島を現在の竹嶼(竹島とは別の島)のこととしている」「自国の領土から距離が近いとか、島が見えるということは領土の確定において考慮されない。従って『肉眼で見える』ことは、領有の根拠にはなりません」

この回答例について補足したい。韓国の『世宗実録』の「地理志」には「于山、武陵二島在縣正東海中」という記述がある。
韓国側は于山を竹島(独島)、武陵を竹島の西にある鬱陵島とし、「于山(独島)と武陵(欝陵島)二島が県の正東の海中にある」と解釈している。
ただ、この于山=竹島だという前提は、実は論証もせずに韓国が決めつけているだけで、その他の文献では明確に記されていないのだ。
于山を鬱陵島と同じと記載している文献もあれば、于山を竹嶼という竹島ではない別の島としている地図もあり、この記述をもって竹島は鬱陵島の一部だという主張は無理がある。

その上で、そもそもの大前提として鬱陵島から竹島が肉眼で見えるのだから韓国領だという主張自体が、そもそも根拠不明であるという点が指摘されているのだ。


▼質問2. 韓国側は「韓国が竹島を韓国領土として認識・統治してきた歴史的事実は、韓国の官撰文献にも記録されています」としていますが、それを証明する文献は何か、説明を求めます。
 
この2つ目の問いに対する【予想される韓国側回答の例】は『三国史記』(1145年)、『世宗実録「地理志」』(1454年)、『新増東国輿地勝覧』(1531年)、『萬機要覧』(1808年)といった文献を挙げた上で、特に『萬機要覧』において、「輿地志云、欝陵于山皆于山国地。
于山則倭所謂松島也(輿地志には、鬱陵と于山は全て于山国の地で、于山はすなわち倭の所謂松島である)」とあり、これは韓国の文献にある于山島が日本の松島(現在の竹島)であることを示しているという内容だ。

これに対する、新藤氏らによる【歴史的事実・国際法に即した回答の例】を見てみよう。

「『萬機要覧』は1770年に成立した『東国文献備考』の記事を引用したもので、その『東国文献備考』が引用した『輿地志』の原典には、「于山鬱陵本一島」とあります。この事実は、于山島が日本の所謂松島にされたのは、1770年の『東国文献備考』からということになります」とし、「1770年に編纂された文献を根拠に、それ以前に編纂された『三国史記』(1145年)、『世宗実録』「地理志」(1454年)、『新増東国輿地勝覧』(1531年)に記された于山国や于山島を、松島(現在の竹島)とすることはできません」

これも解説すると、かつて我が国や我が国周辺では、竹島は「松島」と呼ばれ,鬱陵島は「竹島」や「磯竹島」と呼ばれていた。韓国側の主張は、「自分たちの文献には、于山は自分達の領土であり、于山は松島つまり竹島だと書いてあるじゃないか!」というものだ。
しかし、『萬機要覧』は1808年に編纂された朝鮮王朝時の官選書なのだが、この中の指摘されている記述は『東国文献備考(1770年)』から引用され、これはさらに、「輿地志(正式名称は「東国輿地志」という文書)」からの引用なのだ。
では1656年に編纂された「輿地志」に竹島はどう記述されているのだろうか?

実は「一説于山鬱陵本一島(一説に、于山島と欝陵島は同じ島である)」と書かれてはいるが、「欝陵于山皆于山国地。于山則倭所謂松島也」という文言はなく、引用の間に文が書き換えられているとみられるのだ。
これは日本の外務省のHPでも書かれていることだが、引用の課程で書き換えられた可能性がある文献を根拠として挙げても信頼はおけない。

付け加えれば、于山=松島とする見解は、1696年に鳥取藩に密航した安龍福という人物の証言から始まっている。

これは、FNNの渡邊康弘ソウル支局長の記事でもわかりやすくまとめられているが、偽証したことを裏付ける記述がしっかりと残っている人物で、韓国側の主張はいかに歴史的な根拠が希薄かということがわかる。



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竹島問題で超党派議連が“歴史的事実”を韓国側に送付2
https://ameblo.jp/boss-asuka/entry-12454742404.html





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