贈与か遺贈か | 夜明けから真っ赤に燃える情熱の太陽へ(第二章)練馬で行政書士開業へ

遺言書で相続人以外の人が財産を無償で取得(遺贈)、または相続人がいない場合で特別縁故者(内縁の妻など)として財産を取得した場合(こちらも遺贈とみなされる)は、どちらも取得した財産に対して相続人ではないですが、贈与税ではなく相続税がかかります。


意外と一般の方は知らない方もいらっしゃるようです。(前回の遺言作成がそうでした。)


ただ、相続税がかかるといっても基礎控除額以内ならかかりませんが。


財産価格によっては生前贈与よりも遺贈の方が良い場合もあります。(遺留分の問題がありますので、個々のケースで違ってはきますが)


急にこんな記事を書いてしまいましたが、ホームページからアメブロにもリンクしていますので、チラシのポスティングの反響で数人ではありますが、ポームページ経由でブログを読まれてる方がいらっしゃるのがアクセス解析で分かりました。


ほとんど同業者の方しか読まれていなかったのですが、これからは一般の方向けの上記のような記事も書いていこうと思いますので、宜しくお願いします。


月曜は無理して猛暑の中、昼の12から14時までポスティングをしてしまい大失敗。

どのくらい苦しいかあえて実験してしまいましたにひひ

二度としません叫び 20代、30代ならまだしも




もちろん、そのまま夕方の配達もしましたよ。