費用配分の原則 | 簿記スクール メイプルのブログ

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みなさん、こんにちは!

 

簿記の教室メイプルのみなみです。

 

今回は費用配分の原則について、お話しさせて頂きます。

 

費用配分の原則とは、資産の取得原価を費消分(使った分)と未費消分(使っていない分)に期間配分する原則です。費消分は当期の費用として損益計算書に計上し、未費消分は当期末の貸借対照表に計上されることになります。

 

商品や製品であれば、売れた分は売上原価として損益計算書に計上し、売れ残った分は棚卸資産(商品や製品)として貸借対照表に計上することになります。

 

建物や備品であれば、減価償却として価値が減少した分は減価償却費として損益計算書に計上し、未償却部分はそのまま固定資産(建物や備品)として貸借対照表に計上することになります。

 

このように費用配分の原則は、当期に費用額を測定するとともに、貸借対照表価額を決定するために、必要となる原則と言えます。企業会計原則においても取得原価基準を採用し、その後、費用配分の原則を適用することを要求しています。

 

費用配分の原則についても、これまで簿記の勉強でやってきたことを文章にしただけの話なので、難しく捉えることなく本質を理解できれば十分だと思います。

 

日商簿記1級でも、費用収益対応の原則と同じように費用配分の原則も有名な原則なので、意義や内容は理解しておきましょう。

 

それでは、この後も前向きにポジティブに頑張って下さいね!