真実性の原則 | 簿記スクール メイプルのブログ

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みなさん、こんにちは!

 

簿記の教室メイプルのみなみです。

 

今回は企業会計原則、一般原則の真実性の原則についてお話しさせて頂きます。

 

企業会計原則第一・一において、

 

「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない」と規定されており、これが真実性の原則です。

 

真実性の原則のポイントは、「真実」という言葉の意味です。この「真実」という言葉は、絶対的真実を示すのか、それとも、相対的真実を意味するのか、ということです。

 

絶対的真実といったら答えは1つだけ、というようなものです。簡単に言うと、1+1=2ですよね。1+1には2以外に答えはありません。これが絶対的真実です。

 

それに対して、相対的真実とは答えはいくつか出てくるけど、どれも正しくて、間違いではないというものです。例えば、減価償却の計算を定額法で計算したら100,000円だったけど、定率法で計算したら150,000円になった、というような場合ですね。定額法も定率法も、いずれも認められた減価償却の計算方法なわけですから、どっちとも間違いではなく正しいと言えます。これが相対的真実です。

 

上記の例でもわかるように、代替的会計処理方法の選択適用が認められている限り、1つの会計事実に対して複数の数値が計算される可能性があります。そして、そのどれもが真実なものとみなされるので、真実性の原則がいうところの真実性というのは、相対的真実性となります。

 

真実性の原則の真実とは、相対的真実性である!という話は、とても有名な話なので、日商簿記1級の試験に出る出ないに関わらず、簿記1級を学習した者として、しっかりと理解しておいて下さいね。

 

それでは、この後も前向きにポジティブに頑張って下さいね!