グリーン投資減税 | 太陽光発電で売電収入!

太陽光発電で売電収入!

ビー・エム・ジェイ.株式会社スタッフのブログ。

こんにちわ、ビー・エム・ジェイ.株式会社です。



今回はグリーン投資減税という減税制度についてお話させていただきます。


グリーン投資減税とは経済産業省管轄資源エネルギー庁が実施してる最新の技術を駆使した省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資を重点的に支援する制度になります。

主に対象となるのは太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス発電やハイブリッド自動車・電気自動車など
低公害の設備が対象になります。


各地方自治体が一般家庭におけるソーラーパネル取り付けに対して補助金をだしてるのと同じように
大型設備取得にあたって所有者に優遇措置をとる、という内容になります。


もちろんソーラーヴィレッジもグリーン投資減税の適用範囲にあたりますので法人・個人事業主の方の節税対策に使える商品になります。



グリーン投資減税の主な優遇措置ですが


1 7%%税額控除
2 初年度30%償却
3 初年度一括償却


と3つから選べる内容になってます。

詳細についてお話させていただくと



1 7%税額控除


設備取得にかかった費用の7%の税額の控除が受けられます。控除となるのは法人税・個人事業税(所得税)の支払い額の20%が上限となってます。


太陽光発電で売電収入!


わかりやすく?図を作ってみました。


上記の図だと何もしないと法人税の支払い額は1050万円になりますが、太陽光発電所の取得額(2000万円)の7%・140万円が控除になります。


この控除については1期だけ繰り越しが可能です、なので例えば法人税の支払いが600万円だったとすると


600万円×20% 120万円が控除の上限額になりますので120万円控除+翌年度20万円控除になります。


2 初年度30%償却


これは設備償却の内容になりますが通常設備償却は設備取得額÷耐用年数という計算式で償却されます。


太陽光発電所の耐用年数は15~17年といわれてます(管轄の税務署により違いがあるみたいです)


15年で償却と仮定すると


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初年度に30%を設備償却できる制度なので600万円の節税になります。2年目以降は残った70%を償却していきます。


3 初年度一括償却


30%償却と同じ仕組みで初年度に設備取得額の全額を償却できます。



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おそらく30%を償却するよりこちらの方がはるかに節税につながるのではないかと思います。


違う考え方から見ると2000万円以上法人税を払う企業であれば太陽光発電所をタダで手に入れるようなものになります。


尚且つ売電収入が入ってくるので節税+利益確保とまさに一石二鳥ではありませんか?



しかしこの減税制度の適用が平成25年3月31日までに設備取得をしたものに限ります。売電開始は平成25年4月以降でも問題はありません。


また法人・個人事業主以外に一般の勤め人・サラリーマンの方でも税務署が個人事業主(この場合では売電事業をしている)と認められればグリーン投資減税が適用されます。


ソーラーヴィレッジではグリーン減税制度の適用に間に合わせる様手配を進めてますので法人・個人事業主の方でも大いに運用の価値があると思います。