広島市公園条例の話 | おばけかいじゅうのたわごと

広島市公園条例の話

前回、「静かな8月6日を願う広島市民の会」について書きましたが、
会のメンバーの方から、こんな指摘がありました。

 

公園では集会は認められていません。ですからそこの部分は表記を改めてもらうと良いかと思います。

公園条例というのがあるらしく、その時点で条例違反をしていることが現状のようですので。

 

ということで、その条例について書きたいと思います。


原爆ドーム前で政治集会している人たちですが、ある条例に違反している可能性があります。

その条例は「広島市公園条例」です。

 

 

この条例の第4条にはこう書かれております。

 

第4条 (行為の制限)

公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行なうこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

 

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

 

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

 

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

 

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

 

この場合、(4)に該当しますので、届け出をして許可を得なければなりません。
しかしながら、集会している団体はそれをしておりません

 

 

次に第5条ですが以下のことが書かれております。

 

第5条 (行為の禁止)
公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、第2号から第6号までに該当する場合であつて、特に市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(7) 公園の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(8) 前各号のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

 

これについても(7)と(8)に該当します。
現に、原爆ドーム前の広場を広く占有し、通行を阻害しているのです。

通れるところは大きな横断幕の後ろくらいです。

こういったことから、この場所でやることは条例違反になるのです。


第6条にはこう書かれております。

 

第6条 (利用の禁止又は制限)

市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他管理上必要があると認められる場合においては、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

 

となっており、政治集会をしている団体に対して使用を差し止めることができますが、現状ではそれができない状況になっています。
なぜ、それができないか?

それは、次回にします



最後に、罰則に関してですが、第19条にはこう書かれております。

 

●第19条 (罰則)

次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

言い方を変えれば、5万円程度を市に払えば、集会ができるという意味になります。

これに関しては改正すべきではないかと思います。

 

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