不正競争防止法2条1項1号の裁判例をよむ

個人的興味からのランダムピックアップ裁判例 その32

 本日も、元従業員と会社との間で紛争となった事例を見ていきます。

 

  東京地判昭34・6・29〔丸美屋食品工業事件〕昭30(ワ)5567

原告 株式会社丸美屋食料品研究所
被告 丸美屋食品工業㈱

 

■事案の概要等 

 昭和6年1月亡K.S.の経営していた丸美屋食料品研究所の事業を継承して設立された原告会社が、戦災で工場施設を失い熊本市に移転し、その後当分の間休業していたところ、原告会社が本格的に事業を再開する前に、「是はうまい」の製品を製造販売しはじめた被告会社に対して旧不正競争防止法第1条第1号及び商法第20条第1項に基づき「丸美屋食品工業株式会社」なる商号の使用の差止を請求した事例です。


当事者
・原告会社:昭和6年1月亡K.S.の経営していた丸美屋食料品研究所の事業を継承して設立された会社で、株式会社丸美屋食料品研究所の商号を使用し、ふりかけ食「是はうまい」の製造販売をしていました。その製品「是はうまい」が三越本支店、明治屋本支店、二幸、逸見山陽堂、玉木屋等を通じて戦前ひろく内地に販売され、ごく少量の製品は朝鮮、台湾等の外地にも販売。

 昭和20年3月戦災で工場及び設備の一切を焼失、昭和21年3月、本店を東京市荒川区から熊本市に移転。その後当分の間休業。

 

被告会社:昭和26年4月21日設立。ふりかけ食等の製造販売を業とし、その商号を「丸美屋食品工業株式会社」と定めて登記。右商号を使用し、ふりかけ食「是はうまい」の製造販売。

 

◆経緯

 

■当裁判所の判断
Ⅰ.旧不正競争防止法1条1項1号の不正競争行為について

1.事実認定 

裁判所は、被告会社が「丸美屋食品工業株式会社」なる商号を使つて、ふりかけ食「是はうまい」を製造販売している行為が旧不正競争防止法1条1号に違反するか判断に先立ち、以下の事実を認定し、判断しました。

 

1-1.原告会社商号等の周知性

 裁判所は、原告会社の商号がその製品たる「是はうまい」の商品の表示として広く認識せられたものであったか、以下の事実を認定しました。
 「原告会社の製品たる「是はうまい」が、戦前、有力な問屋筋を通して広く日本内地に販売されていた」。そして「戦前、日本内地には類似のふりかけ食として「とてもうまい」、「なるほどうまい」などと名づけたものも販売されていたが、原告会社の「是はうまい」はふりかけ食としては最も著名で、その販売量も多く、昭和13年2月1日から翌14年1月末日までは原告会社の売上総高38万9千余円のうち3割から3割5分位を占め、昭和15年2月1日から翌15年1月末日までは原告会社の売上総高48万6千余円のうち同じく3割から3割5分位の割合を占め」、「有名問屋を通じて広く販売され、一流のメーカー品として広く業界に知られ、「丸美屋」の「是はうまい」として業界に親しまれ、「丸美屋」の商号と「是はうまい」の名称は一体不可分のものとして広く業界から認識され、この認識ないしはその声価は終戦後の原告会社の休業中も業界人の記憶に残り、被告会社が設立されてその活動をはじめた昭和26年頃までなお業界に残存していて、一部の業者には被告会社は原告会社の再興として映じた事実を認めることができる」。 したがって、「原告会社の商号は戦前戦後を通じて「是はうまい」の商品表示として日本内地において広く認識せられていたものとい」え、「被告会社は,この点につき、もし周知されていたものがあるとすれば、それは原告会社の商号ではなく「是はうまい」というふりかけ食の名称にすぎないというが、いやしくも「是はうまい」の名称が周知されている以上、一般消費者はとにかくとして、業界においては「是はうまい」の製造販売元たる原告会社の商号も自ずから広く知られるに至るべきことは事理の当然であるから、被告会社のこの主張は採容できない」。(下線筆者)

 

1‐2.戦後原告会社の再開と被告会社商号等の周知性

(1)裁判所は、以下の事実を認定し、「原告会社が営業を再開して「是はうまい」の製造販売をはじめたのは昭和29年11月からであつた」と判断しました。 

 「原告会社は昭和21年3月本店を熊本市に移転した後約4年間は全く休業していたが、昭和25年夏頃から原告会社の代表者S.R.がが訴外Y.I.の食酢工場の一部を借受けてS.R.個人の企業としてごく小規模に「是はうまい」の製造をはじめ、その製品を熊本市内の知人に売り捌いていたが、昭和27年7月右Y.I.の協力を得て合資会社丸美屋食料品研究所を設立し、右合資会社の名においてやや本格的に「是はうまい」の製造販売をはじめ、その販路も熊本市内から大牟田、荒尾地区にのび、同年10月頃には明治屋福岡支店とも取引関係を結ぶようになり、同支店を通じて一部の製品が仙台、福島等にも出るようにな」り、「昭和29年11月になつて初めて原告会社の事業を再開して合資会社の営業を事実上引き継いだものであることが認められる」。

 
(2)裁判所は、以下の事実を認定し、「被告会社の商号は原告会社が営業を再開した頃には「是はうまい」の商品表示としてはすでに周知性を取得していた」と判断しました。

 「被告会社における「是はうまい」の売上高は昭和26年度は5千200余万円、昭和27年度は七770余万円、昭和28年度は1億1600余万円、昭和29年度は1億3500余万円であることが認められ、…被告会社の「是はうまい」は昭和26,7年までは東京を中心として主としてその近県に売り捌かれていたが、昭和27年10月頃から大いに宣伝につとめた結果、食糧事情などと相待つて急速にその販路を拡げ、著名問屋の取扱品として全国各地に販売され、原告会社がその営業を再開した昭和29年11月頃にはすでに業界に確固たる地位を獲得し、一流メーカー品として業界に広く知られるに至つていた」。

 

1-3.原被告両会社の「是はうまい」の混同関係及びその競争関係

 裁判所は次の事実を認定しました。

(1)まず「被告会社の製品たる「是はうまい」が先づ北九州に進出したが、その後で合資会社丸美屋食料品研究所の「是はうまい」も同方面に売出されるようになり、昭和28年の春頃か、なかば頃から両者の「是はうまい」が北九州の市場で混在するようになつたこと、その後、昭和29年3月27日に原被告両会社間に「是はうまい」に関し、「一、名称、商標は従前通りとする。一、販売区域は被告会社は四国、本洲、北海道とし、原告会社は九州一円とする。一、被告会社は原告会社に対して金五〇万円を昭和二九年中に支払う」との協定が成立したがーこの協定が成立した」。

 ただし、裁判所は、協定の効力(現に存続するのか、解除によつて失効したか)に争があり、また、「名称及び商標のうちに商号をふくむか」についても争があるとしつつ、本訴ではこれらの点については、論及する必要がなく判断は省略するとしました。

 

(2)「その後原告会社が東京に進出し、昭和30年4,5月頃から訴外小野岡商店を通じてその製品を東京方面に販売するようになつてから所謂商売仇として顕在的な競争関係に入つた」。また「原告会社の製品「是はうまい」と被告会社の製品「是はうまい」は、その名称が同一であり、容器、商標もきわめて類似している上に両社の商号が類似しているため市場において混同されている」。なお、被告会社は、両社の商号は同一又は類似の商号ではないとの主張に対し裁判所は「取引界においては一般に会社の商号は所謂フール・ネームで通用するものではなく、その主要部分によつて略称され、それが漸次慣用されて商品の表示としての意味をも持つものであることは公知の事実である」と採用していません。

 「両社の商号たる「株式会社丸美屋食料品研究所」と「丸美屋食品工業株式会社」の商号はともに「丸美屋」の三字をもつてその主要部分とするもので」、「現に被告会社の製品も業界において「丸美屋の是はうまい」と呼称されて」おり、「要するに、原被告両会社の商号は類似商号であつて、この類似商号の使用が両社の商品について混同を生ぜしめる一因をなしている」。

 

2.判断

(1)裁判所は認定事実に基づき以下のような理由に基づき、旧不正競争防法1条1号に基づき、被告会社に商号の使用の差止を求める原告会社の請求はその理由がないと判断しました。

 「原告会社が戦後も引き続いて「是はうまい」の製造販売を続けていたと仮定した場合は勿論のこと、たとえ休業していたとしても、もし被告会社の設立と時を同じくして昭和26年4月頃から本格的に「是はうまい」の製造販売を再開していたとすれば、原告会社は被告会社に対して、不正競争防止法第一条第一号にもとづき、被告会社はその製品たる「是はうまい」に広く認識せられた原告会社の商号と類似の商号を使用してその製造販売をなし、よつて原告の製品たる「是はうまい」と混同を生ぜしめる行為をしているものとして、その商号の使用の差止を請求することができたであろう」。

 しかし「原告会社が終戦後その営業を再開して「是はうまい」の製造販売を開始したのは昭和29年11月なのであるから、原告会社の製品と被告会社の製品が市場において混同誤認されるようになつたのは生産再開後の昭和29年11月以降である…。そして、その頃にはすでに被告会社の製品たる「是はうまい」が業界に確固たる地歩を占め、被告会社の商号が原告会社の商号に代つて「是はうまい」の商品表示として広く認識せられていたのであるから、原告会社は被告会社に対して不正競争防止法第一条第一号にもとづいてその商号の使用を差止めることができず、同法第二条第一項第四号前段の規定により、被告会社の商号が広く認識せられる以前から類似の商号を使用している者として商号続用の保護をうけ得るにすぎない地位にあつた」と解される。

 

<BLMコメント:以下は、裁判所が、上記判断に付言しているものです。興味深い言及なので見てみましょう。>

 「なお、念のため一言すれば、「是はうまい」の商品表示として業界において広く認識せられていた商号は、前記のように「株式会社丸美屋食料品研究所」又は「丸美屋食品工業株式会社」というフール・ネームの商号ではなく、「丸美屋の是はうまい」という呼称によつて示されているように「丸美屋」という略称なのであるから、実情に即して「丸美屋」の呼称にポイントを置く限り、原告会社の商号も依然として周知性を有していたもののようにみえないでもない」。

 しかし「不正競争防止法における商品表示としての商号は業界において略称されているいわゆる商号の通称ではなく、当該通称の基本となつているフール・ネームの完全商号なのであるから、被告会社の製品たる「是はうまい」が「丸美屋の是はうまい」として周知性を獲得した以上、「丸美屋」の表示によつて広く認識せられることになつた商号は被告会社の商号である」。

 「前段認定のように、戦前戦後を通じて「是はうまい」と「丸美屋」という通称は一体のものとして業界において広く認識されていたのであるが、原告会社は長期にわたつて休業し、その休業期間中に被告会社が類似商号を使用して大いにその業績を発展せしめた結果、被告会社の商号が原告会社の商号に代つて「丸美屋」の通称の下にその周知性を取得するに至つた」と解するのが相当である。

 なお(「蛇足を加えれば」とし)、「訴外合資会社丸美屋食料品研究所の営業を引き継いだものであり、右訴外会社の製品たる「是はうまい」と被告会社の製品たる「是はうまい」は昭和28年春頃から北九州の市場において混在し…当時は、被告会社の商号は未だ「是はうまい」の商品表示として広く認識せられたものとはいい難い状態」で、「右訴外会社には被告会社に対して商号使用の差止請求権があり…右訴外会社からその営業を引き継いだ原告会社にもその差止請求権を認むべき」との疑念がありうるが、「「是はうまい」の本来の周知商号は「株式会社丸美屋食料品研究所」なる原告会社の商号」で、「「合資会社丸美屋食料品研究所」なる訴外会社の商号なのではない」。「訴外会社の商号も被告会社の商号もともに類似商号」で、「訴外会社の商号が当時「是はうまい」の商品表示として広く認識せられていたことはこれを認めるに足る証左がない」から「前記の如き疑は全く成立の余地のない」。
 「右のような解釈に対しては、被告会社は原告会社の製品たる「是はうまい」の従前の声価も利用し、「是はうまい」の商品表示として広く認識せられていた原告会社の商号とことさらに類似の商号を使用して「是はうまい」を製造販売し、これによつてその営業を有利にし、原告会社に代つて業界における地位を確立するに至つたのであるから」、「原告会社に対して不正競争防止法1条1号の保護を拒否すべき理由はないというような異論があるかも知れない。しかしながら、こうした議論は結局において老舗を老舗として保護せよということに帰着し、不正競争防止法の問題ではないように思われる。何故ならば、同法第一条第一号は、現に流通過程にある周知性のある商品が同一又は類似の表示をほどこされた他の商品と混同され、取引界に不当な混乱の生ずることを防止することを目的とするものであつて、いわゆる老舗を老舗として保護することを目的とするものではないからである。このことは、同条同号が差止の対象を「他人の商品と混同を生ぜしめる行為」に限定し、かつ、当該行為によつて営業上の利益を害せられる虞ある者に広く差止請求権を認め、いわゆる老舗権者にこれを限定していないことからも容易に窺えることである。老舗の保護は別個の法律上の救済手段によるべきものであつてー本件の場合が保護に値いする要件を備えているかどうかはもとより別個の問題であるー過去の業績を云々して不正競争防止法第一条第一号の適用を主張することは明らかに筋違いのことであると思われる。」「休業との関係について…臨時の故障によつて一時休業しているような場合には、それが取引界において通常予想される範囲に属するものである限り、相手方の競業によつて現実に相互の商品について混同が生じていない場合にも、他の要件が充足されている限り、なお、不正競争防止法第一条第一号による保護を与えるべきものであらう。何故ならば、同条同号は取引界における通例の事態を前提として解釈せらるべきものであるから、当該の休業が取引界における通例の事態に属するものである場合には…同条同号の保護を拒むことは妥当を欠く」。「のみならず、こうした場合には休業者が事業を再開して彼我の商品について現実に混同が生ずるに至つた場合に、広く認識せられた表示をもつ商品は競業者たる相手方の商品ではなく再開者の商品であるのが通例であるから、再開者が同条同号の保護をうけ得ることは多く疑がない」。「本件の場合は全くこれと事情を異にし…原告会社がその事業を再開したのは…終戦後九年を経過した昭和29年11月で…被告会社がすでに原告会社に代つて業界にその地歩を確立した後のことなのであるから、原告会社が休業中であつたことを理由として同条同号の保護を与えることはできない。これを要するに、不正競争防止法第一条第一号によつて被告会社に対して商号の使用の差止を請求する原告会社の第一次の請求は、すでに右の諸点において、その理由がない」。

 

Ⅱ.商法上の判断
 裁判所は、「原告会社は、被告会社は不正の競争の目的をもつて類似の商号を使用するものであるから、商法第20条第1項の規定によつてその使用の差止めを請求すると主張する」ところ、以下の認定により失当と判断しました。
 「被告会社の代表者であるA.S.が昭和6年原告会社の設立と同時にその取締役となり、爾来、原告会社の業務に直接関与してきた者であり、被告会社の発起人であり、かつ、取締役でもあるS.K.も…原告会社に雇われ、ふりかけ食の製造に従事していた者である」。「被告会社は原告会社の製品たる「是はうまい」の従前の声価を利用するため、ことさらに原告会社の商号と類似の商号を使用し、あたかも原告会社の後身なるが如く行動してその業績の発展をはかつた事跡を窺うことができる。」

 しかし「こうした事跡があつたからといつて直ちに被告会社に不正の競争の目的があつたと速断することはできない。不正の競争の目的があつたといいうるためには、少くとも被告会社において原告会社と競業ないしは競争の関係にあることを認識していたことが先決要件であるが、前段認定のように被告会社の設立当時には原告会社は未だ被告会社と競業ないし競争の関係に立」っておらず、「被告会社が原告会社とのかかる関係を意識して故らに類似商号を選定使用したものとは認め難」い。
 

■結論

 裁判所は、旧不正競争防止法1条1号及び商法第20条1項の規定によつて被告会社に対して商号の使用の差止を求める原告会社の請求は、爾余の争点について判断するまでもなく失当であると判断しました。


■BLM感想等

 元従業員が、独立し、独立前に所属していた会社の事業と同種の事業を行うことで紛争が生じる場合があります。特に、元従業員が従前の会社の商品と同種の商品を製造・販売等する場合、元従業員に対し不正競争防止法2条1項1号に基づき差止請求を行うケースが散見されます。本件で、商法上の判断において(不正競争防止法の判断では触れられていないようですが)、ⅰ)被告会社の代表者は、原告会社設立と同時に取締役となりその業務に直接関与してきた者であり、ⅱ)被告会社の発起人・取締役である者も、かつて原告会社に雇われ、ふりかけ食の製造に従事していたと認定されています。被告会社を立ち上げたのは、原告会社の元従業員等でした。

 しかし、これまで見てきた裁判例と異なるのは、争いの対象となっている「是はうまい」の表示が、戦前戦後を通して、原告会社の製品を表示するものとして周知と認められながら、一方で、戦災により約9年間は休業又は本格的な再開に至っていない状態だった点が認められ、その間、被告会社が戦後いっきに成長をとげ、周知性を獲得したと認められたということでしょう。かかる事態をどのように解決すべきか、裁判所は基本的な判断の後、かなり長めの付言がされています。その中で、例えば「同法第一条第一号は、現に流通過程にある周知性のある商品が同一又は類似の表示をほどこされた他の商品と混同され、取引界に不当な混乱の生ずることを防止することを目的とするものであつて、いわゆる老舗を老舗として保護することを目的とするものではない」などと述べられているのは興味深いです。 

 本件は、そうはいっても、もし被告会社が戦前の原告会社とまったく関係のない者であったなら、判断はどのようになっていたのか別途考える必要があるように思います。原告会社の周知性について、戦前戦後を通じて存在していることを認めるなら、その途中で、原告会社とはまったく関係のない者であったなら、需要者が、原告会社と何らかの関連性があると考える場合、それを裏切ることにもなり得ます。周知性を獲得してしまったら、もはや、原告会社とは全く別の「是はうまい」の商品とも言えるので、被告会社が原告会社と全く関係のない者が立ち上げた場合でも不正競争防止法上の請求は本裁判例と変わらなかったとも考えられます。また、少々問題を難しくするのが、本件表示「是はうまい」は、商品との関係で識別力が低いという点でしょう。一般に、美味しい食品を食べれば「これはおいしい!」と言う場合も少なくないので、原告会社の周知性が消滅している場合は、原告会社以外でも商標・その他の表示として採用してはいけない理由はありません。

 裁判所は、争いとなった時点における周知性を誰が獲得したのかをみれば足りるような判断ですが、以上の問題点について、他の裁判例を見ながら考えていこうと思います。

 

By BLM

 

 

 

 

 

 

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