今日、仕事始めの方も多かったかと思います。
今年も頑張りましょう!
・・・と、その前にちょっと一呼吸。
BLMの新事務所近くにある『小川軒』のシュークリームお勧めです。
中はクリームがたっぷり入って、外はサクッと。紅茶に合います。
(写真は、昨年11月6日撮影)
さて、今日は一つ、お知らせです。
KOIPさんが、他の事務所の先生方と発表します。
令和5年1月11日(水)18時30分~20時00分
Zoomによるオンライン開催
国境を越えたサービスの提供と特許侵害~属地主義との理論的整合(ドワンゴ事件・第三者意見の提出)
先般、知財高裁に実際に行った「第三者意見の提出」の手続きを基に
発表するそうです。詳細は以下のURLをご参照。
https://www.law.nihon-u.ac.jp/institute/info/property.html
上記手続は、裁判所が、特許権侵害訴訟等において、一定要件の下、
広く一般に、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、
意見を記載した書面の提出を求めることができる、という制度。
令和3年の特許法改正で新たに導入された証拠収集手続です。
(参考:https://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/daisansha/index.html)
BLMは、普段は商標法、意匠法実務がほとんどなので、
たまには、特許法も勉強しておかないと、ということで申し込んでみました。
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