今日、仕事始めの方も多かったかと思います。

今年も頑張りましょう!

 

・・・と、その前にちょっと一呼吸。

BLMの新事務所近くにある『小川軒』のシュークリームお勧めです。

中はクリームがたっぷり入って、外はサクッと。紅茶に合います。

(写真は、昨年11月6日撮影)

 

 

さて、今日は一つ、お知らせです。

 

KOIPさんが、他の事務所の先生方と発表します。

 

 

令和5年1月11日(水)18時30分~20時00分
Zoomによるオンライン開催

 

 

 

国境を越えたサービスの提供と特許侵害~属地主義との理論的整合(ドワンゴ事件・第三者意見の提出)

 

 

 

 

 

先般、知財高裁に実際に行った「第三者意見の提出」の手続きを基に

発表するそうです。詳細は以下のURLをご参照。

https://www.law.nihon-u.ac.jp/institute/info/property.html

 

上記手続は、裁判所が、特許権侵害訴訟等において、一定要件の下、

広く一般に、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、

意見を記載した書面の提出を求めることができる、という制度。

令和3年の特許法改正で新たに導入された証拠収集手続です。

(参考:https://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/daisansha/index.html

 

        うさぎうさぎうさぎ

 

BLMは、普段は商標法、意匠法実務がほとんどなので、

たまには、特許法も勉強しておかないと、ということで申し込んでみました。

 

        ニコニコニコニコニコニコ


 

 

 

 

 

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