「英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠等への影響」について特許庁のHPに掲載されています。
◆特許
欧州特許庁はEUの機関ではありません。そのため、イギリスがEUを離脱しても現在の欧州特許制度に影響はなく、イギリスをカバーする既存の欧州特許も影響を受けないとのことです。
◆商標
商標は特許とは異なる点があります。
2020年12月31日後、登録済みのEU商標及びEUを指定して保護された商標の国際登録の効果は、イギリスで有効ではなくなりますが、同等のイギリス商標がUKIPOにより付与されます。
また、2020年12月31日までに登録されていないEU商標及びEUを指定した商標の国際登録については、2021年1月1日の後、9か月以内に同等のイギリス商標を登録するために出願人は出願できます。また、係属中のEU商標出願又はEUを指定した国際登録出願の先の出願日は維持されます。
◆意匠
2020年12月31日後、登録共同体意匠、非登録共同体意匠、及びEUを指定して保護された意匠の国際登録の効果は、イギリスでは有効ではなくなりますが、これらの意匠に係る権利は、同等のイギリスの権利(再登録英国意匠、継続非登録意匠、及び再登録国際意匠)として保護されます。
また、2020年12月31日までに登録されていないか、又は公告が延期されていた登録共同体意匠及びEUを指定した意匠の国際登録については、2021年1月1日の後、9か月以内に同等のイギリス意匠を登録するために出願人は出願できます。また、係属中の登録共同体意匠出願又はEUを指定した国際出願の先の出願日は維持されます。
当然といえば当然ですが、出願人や権利者になるべく不利益が起きないように手当されています。
詳細は特許庁のHPをご参照ください。
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