6月2日の記事で、 和菓子屋さんの商標について、いいデザインだなぁと思ったので触れました。他にないかなぁ?と思って探したんですが、そもそも和菓子カテゴリから、すぐに思い浮かぶブランドが、BLMの乏しい経験から思い浮かばないほっこりあせる

 

やっぱり虎屋さんですかねぇ。おなじみの図形がありました。

以下全て、特許庁データベース(J-PlatPat)より引用。

 

 

 上記はお馴染みなので、まあ、あるよね、というところかと思うのですが、下記は、興味深いキラキラひらめき電球 二つのバージョンで登録されていました。

 

上記が「やらと」の暖簾の図形。

下記が「とらや」の暖簾の図形。

 

 「とらや」と言えば、「やらと」にやりひらめき電球 「とらや」さんの暖簾は、右から左に書かれています。「こちら」なんかが面白い記事ですが、結構、この話は有名ですよね。

 自社の商標は、自社だけのものではない!ということなんだと思います。

 

 もちろん法律的に、「とらや」「虎屋」を商標登録させておく場合、全く無権限者が「やらと」の商標を和菓子に使用していたり、「やらと」の商標を和菓子の指定商品について出願された場合、前者においては商標権の効力が及ばず、後者については拒絶されず登録されてしまう、というリスクがあります。そういう法的リスクから、上記のような「やらと」の暖簾の図形商標を出願した理由の一つだと思います。

 そして、登録商標を使用していないと、不使用取消審判が請求される危険もありますが、実際、虎屋さんの暖簾は「やらと」と読める態様なので、不使用取消されるリスクもないでしょうね。

 

 以上は法律的な話ですが、そもそも「やらと」の呼び名も、自社のブランド要素、つまり人々から親しまれているネーミングの一つだと認識しているんじゃないでしょうか。

 自社がどのような図形や文字列を介して人々に親しまれているのか、自社が決めた商標だけでなく、顧客の反応、一般社会の反応をじっくり観察して抽出してみるのがいいですね。その上で、小さな手がかりを見つけたら、それを拾ってブランディングしていく、商標権もとっていく、というのが一つの方策なんだろうと思いました。

 

by BLM

 

 

 

 

 

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