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今日は、「不正競争防止法第一条第二号」(現行法2条1項1号)の「いわゆる「他人」の意義」を判示した少々古い事案(こちらご参照。)を見ていきます。
三菱建設事件 大阪高裁昭和39(ネ)661 昭和41年4月5日判決
(判決文は、最高裁HPより引用。LEX/DBインターネットデータベースも参考。「」内は引用、それ以外はBLM任意に抽出しまとめています。改行、太字、下線等はBLM。)
一審原告 三菱地所株式会社
一審被告 三菱建設株式会社
主 文
「(一) 一審被告の控訴を棄却する。
(二) 一審原告の控訴に基づき原判決を左のとおり変更する。
(1) 一審被告はその営業上の施設又は活動に、「三菱建設株式会社」その他の「三菱」という文字を含む商号、標章又は別紙第一ないし第三図表のマーク(三つの菱形の中にある相似形の各菱形の空白部分の大小を問わない)を使用してはならない。
(2) 一審被告は「三菱建設株式会社」その他の「三菱」という文字を含む標章及び別紙第一及び第三図表のマークを、看板、印章、ゴム印、バッヂ、印刷物その他の営業表示物件から抹消せよ。
(3) 一審被告は「三菱建設株式会社」といら商号の抹消登記手続をせよ。
(4) 一審原告のその余の請求を棄却する。
(三) 訴訟費用は第一、二審共一審被告の負担とする。」
事案の概要
一審原告は、原審(第六六一号事件、第六六七号事件)で、一審被告に対し、「一審被告の「三菱」という文字を含む標章の使用について、一審被告は本訴提起当時以来引き続き、営業上の施設および活動に「三菱建設株式会社」という商号のみならず、「三菱建設」または単に「三菱」という表示を営業表示として使用している等として、商号登記の抹消請求、および、出所混同によって、一審原告の「あたかもこの群の一員又はこれと密接な関係にあるかのごとき誤認を生ぜしめるおそれがあれば、その者はこの群に属する各業者の利益を侵害する不正競争をしたこととなる」等として、旧不正競争防止法一条二号に基づき差止請求をしました。
すなわち、「狭義の三菱系の会社は、商号に「三菱」の二字を冠し、三菱合資会社およびその創立者に源を発する株式会社をもつて組織する団体で、サービスマークに三菱マークを用いている。」「一審被告は、三菱系各会社の商号又はその略称、および三菱マークに類似のものを使用して、三菱系各社ごとに一審原告の営業上の施設および活動と混同又はそのおそれを生ぜしめているのであるが、右三菱の名および三菱マークはいわゆるコレクティブ・マークであつて、不正競争防止法一条二号にいわゆる「他人」の概念の中には三菱系各会社のごとき複数人をも包含するものと解すべきである。そこで一審原告は、第一次的に最大の被害者としての個人の立場、第二次的には、狭義の三菱系会社の一員としての立場において、本件不正競争の停止を求める」などと主張しました。このほか、「三菱マークそのもの又は中空の三菱マークをサービスマークに使用することは、まさに三菱系諸会社がすでに営業上獲得した名声を一般公衆に誤解させるような詐術を用いて自己の利益に使おうとする行為」等である旨主張しました。
これに対し、一審被告は「一審原告の商号には「地所」の文字が用いられ、これから建設業を推認することはできない。「両者の商号の類似性を判断するには、「三菱地所」と「三菱建設」とを要部として対比すべきであり、かくすれば、両者は決して類似するものとはいえない」とし、「 一審原告の営業目的は「建築土木の綜合請負」で」「建築土木の設計と不動産の管理であつて、建築土木の請負ではないから、一審被告との間には競業関係はない」等とも主張しました。
上段:第2図表 第1図表 \中断:第3図表
(上記は裁判所ホームページより引用。)
理由(当裁判所の判断)
第一、 一審被告の控訴について、
裁判所は、「当裁判所は右控訴は理由なきものとして棄却すべきものと認める。その理由は、次の(一)ないし(五)の各判断を附加するほか、原判決理由冒頭より同四枚目裏九行目迄と同一であるから、これを引用する。」としました。
すなわち
「 (一) 原審証人A、B、C、Dの各証言を綜合すると、次の各事実を認定するに十分である。
(1) 一審原告その他いわゆる三菱系の諸会社はいずれもその商号に「三菱」の二字を冠し、且三つの菱形を組合わせたいわゆる三菱マークのサービスマークを 使用して、永年にわたり営業活動を続けており、これら諸会社はその業種の相違に拘らず、いずれも三菱系の一員であることにおいて、共通の利害関係に立つて、取引上特別の名声と信用を築き上げている。
(2) 訴外三菱鉛筆株式会社のごとく、いわゆる三菱系に属しないものが、三 菱の二字と三菱マークを使用しているのは極めて例外の現象である。
(二) 以上に認定したところを、先きに引用した原判決の理由中の各判断と綜合して考察すると、一審被告がその営業活動の表示に三菱の二字と原判決認定の各サービスマークを使用していることは、客観的に観察して三菱系諸会社が永年にわ たり築き上げた声価の表現を無断且つ無償で使用し、之により世人に対し一審被告 も亦いわゆる三菱系諸会社の一員であるかのごとく誤信させるおそれのある外観を示し、一審被告自らは営業上利益を得る反面、一審原告その他同系諸会社の経済的 利益を害する危険を生せしめているのであつて、自由競争の限界を逸脱し、取引秩序をみだし、信義則に反するものと謂わなければならない。
(三) 不正競争防止法一条二号の解釈上主たる問題となるのは関係者双方の営業に共通の部分が存在するか否か、或は地域的に近接しているか否かの点よりも、 むしろ、一方の営業における商号、標章、若しくはサービスマーク等の使用行為の態様に、先きに示したような信義則違反があつて、之が為に他方の営業上の施設又は活動と混同を生するおそれが無いか否かに存するのであつて、講学上説かれる競争観念の稀釈化の理念を重視しなければならない。而して先きに認定した三菱鉛筆株式会社のごとき例外の場合と異なり、一審被告の本件商号および三菱マークの使用を合法化するような特段の事情は何等見出し得ない。 」
「<要旨>(四) 以上に説明したところを綜合して考えると、商号に三菱の二字を冠し、且ついわゆる二菱マークをサービ」「スマークとして使用することは、三菱系各会社の周知団体標章であると見るべきであり、従つてこれらの各社は、各自の営業と一審被告のそれとの間に共通部分があるか否かに拘らず、すベて不正競争防止法一条二号にいわゆる「他人」に該当するものと解すべきである。そうでない と、同系各会符のいずれの営業目的にも含まれない業種に関して本件のごとき信義則違反の営業活動が行われ、それがあたかも同系の一員であるかのごとき混同のおそれが生じた場合、之れを防止なる方法が無いからである。」
「してみると、一審原告は本件不正競争行為の停止を求めるにつき、第一次的には個人としての立場、第二次的にはいわゆる三菱系の諸会社の一員としての立場を主張しているのであるが、 この二つの立場は互に密接な関係にあつて分離して考えることはできず、要するに 三菱系諸会社の中でも営業目的の点において、特に一審被告のそれに近い会社に該当なる一審原告よりの請求として、これを認容すべきものである。 」
「第二、 一審原告の控訴について、
当裁判所は、次の理由により原判決を一部変更すべきものと認める。
(A) 主文(二)の(1)(2)および(4)について、
一審原告の商号と一審被告のそれとは、共に「三菱」の二字に要部があつて、両者は類似のものと見るべく、又両会社の営業標(テービスマーク)を比較すると、 之亦類似の標章と見るべきであつて、一審被告の右商号および標章使用行為は、いずれも不正競争防止法一条二号に該当なるものとした原判決の判断の正当であるこ とは、一審被告の控訴について、説示したとおりである。 」
ところで「一審被告の広告には「三菱建設KK」なる表示が掲載されていることが認められ」、「一審被告の事務所所在の建物に「三菱建設ビル」という名称をつけていることも明かである。」「同被告の前代表者Eの名刺には別紙第二図表に近い中空の三菱マークが附せられており」、「同被告使用のバッヂは別紙第四図表のとおり中空の三菱マークの横に「建設」の二字を配したものであることも認められる。これらの諸点も亦前示法条に抵触するものと謂わなければならない。更に一審被告の現在の商号の使用の許されないことは、先きに引用した原判決の理由説示のとおりであり、その商号の抹消登記手続の請求の許されることは後に説明するとおりである。
してみると、本判決の確定した場合には、当然同被告の商号変更の問題の起ること は明らかであるから、この場合に備えて現商号の要部である「三菱」の二字の使用禁止の必要のあることも多言を要しない。従つて、本件不正競争行為の差止の対象としでは、原判決主文第一項および第三項に掲げられたように、単に「三菱建設株式会社」といら商号、並びに、原判決添付第一および第三図表記載のいわゆる三菱マークの使用禁止、並びに同会社の看板、印章、ゴム印、バッヂ、印刷物その他の営業表示物件から「三菱建設株式会社」という商号および右各三菱マークの表示の抹消を命ずるのみでは足りず、これに加えて「三菱」の二字を含むすべての商号標章の使用禁止、および別紙第一ないし第三図表のマーク(その内部の相似形の空白部分の大小を問わない)の使用禁止をも命ずるのでなければ、前示法条の趣旨に合致しないものと解すべきである。但し本件控訴の趣旨中には、冒頭に掲げたごとく、「その他の三つの菱形から成るマーク」との表現がなされているが、たとい同形の三つの菱形を組合わせるにしでも、いわゆる三菱マーク以外の形状(例えば三つの菱形を単に一列に並べるごとき)に配列することは何等差支えないのであるから、当裁判所は、この点に関する一審原告の請求は広きに失するものと解し、主文(二)の(1)(2)の限度において之を認容し、その余は失当として棄却すべきものと認める。」
「(B) 主文(二)の(3)の商号抹消登記手続を命ずる理由としては、
一審被告の現在の商号の使用の許されないことは先に説明したとおりであり、その抹消登記請求の許される。」
BLM感想
この判決を見て、ふーんそうかと、すんなり納得できるものの、よくよく考えてみると、 うんっ
と思うところが。不正競争防止法2条1項1号の規定を再度見直すと、同号は「他人の商品等表示(…省略…)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡」等して、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」が不正競争となるとされています。
要するに、本件、問題となる第一審原告被告の表示が類似である点は、まぁ納得ですが、周知性(需要者の間に広く認識されているもの)と、出所(「他人」の商品又は営業)の混同については、どうでしょうか?
一審原告その他いわゆる三菱系の諸会社は、「三菱」と三菱マークの表示を永年使用して、これら諸会社はその「業種の相違に拘らず、いずれも三菱系の一員であることにおいて、共通の利害関係に立つて、取引上特別の名声と信用を築き上げている」と裁判所は判断しています。そして被告の行為は、客観的に観察して三菱系諸会社が永年にわたり築き上げた声価の表現を無断且つ無償で使用し、之により世人に対し一審被告も亦いわゆる三菱系諸会社の一員であるかのごとく誤信させるおそれのある外観を示し、一審被告自らは営業上利益を得る反面、一審原告その他同系諸会社の経済的利益を害する危険を生せしめている」等と認定したわけです。
一審原告は「第一次的には個人としての立場、第二次的にはいわゆる三菱系の諸会社の一員としての立場を主張し」ましたが、裁判所は「この二つの立場は互に密接な関係にあつて分離して考え」られず、「要するに 三菱系諸会社の中でも営業目的の点において、特に一審被告のそれに近い会社に該当なる一審原告よりの請求として、これを認容すべきものである」と判断したわけです。何を言っているか分からない
つまり、「他人」に該当するのは、判決中の言葉を借りれば「三菱系各会社の周知団体標章であると見るべきであり、従つてこれらの各社は、各自の営業と一審被告のそれとの間に共通部分があるか否かに拘らず、すベて不正競争防止法一条二号にいわゆる「他人」に該当する」とし、本件における差止請求をなしうる地位を一審原告である三菱地所株式会社に認めたということだと思います。 もっとも、松尾和子先生は、「重要判例紹介」ジュリスト増刊号(昭和41年)で、「あいまいな団体標章の概念をもち出す必要があったかも疑問である」(300頁)としています。BLMとしても、不正競争防止法2条1項1号の「他人」該当生判断の過渡期的な判決だったのではないか、と思うわけです。現在は、「他人」には、単一の者のみならず、複数の者からなるグループ等も含まれると解されていますので、あえて、団体標章と言わなくてもよいと思います。ただ、グループを「他人」とみた場合、誰が差止請求をなしうる地位を認められるのか、という問題が残ります。こちらはおいおい考えます。
by BLM
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