久しぶりに「並行輸入」関連の裁判例を見て行こうと思います。

 今日はまじめに見ていくので、ちょっと最初に一息。

 やっぱりいつもの表参道駅構内のヒロタのシュークリーム。主人が表参道駅構内の片隅で、「みけにゃん二つ」と言って買って来てくれたお菓子!? 紅茶は、ルフナ(サンドラエッテ茶園)。三毛猫なので、ちょっと和風に照れ

 

2UNDR事件 東京地裁平成30年(ワ)第35053 令和2年10月22日判決

(判決文は、最高裁HPより引用しましたが、BLM任意に抽出しまとめていますので、原本通りの文章ではない部分もあります。正しい判決文をお知りになりたい方は、上記最高裁HPをあたってください。)

 

当事者

原告 ハリス ウイリアムズ デザイン インコーポレイテッド(以下「X1」という。)

原告 株式会社アイインザスカイ(以下「X2」という。)

被告 株式会社ブライト(以下「Y1」という。)

被告 A(以下「Y2」という。)

 

事案の概要等

 本件は、カナダ法人であり、カナダ及び我国において、「2UNDR」(原告商標)に係る商標権を有し、販売代理店を介するなどして、日本を含む複数の国で、原告商標を付した男性用下着を販売しているX1と、同社から当該商標について我国の独占的通常使用権の設定を受けたX2が、Y1による2UNDRを主たる構成要素とする複数の標章(本件標章)が付された男性用下着の輸入、販売、所持及び本件標章を付した広告掲載の各行為が原告らが有する商標権(登録第5696029号)ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して、被告ブライトに対し、商標法36条1項及び2項に基づき本件標章を付した商標権に係る第25類 男性用下着等と同一又は類似の商品の譲渡、引渡し、輸入の停止及び本件標章を付した広告掲載の停止並びに当該商品の廃棄を求めるとともに、Y1及びY2(Y1の代表取締役)に対し、民法709条、民法719条1項及び商標法38条2項に基づき損害賠償金等の支払を求める事案である。

 

争点

 被告X1の本件各行為は原告商標権を侵害するか,侵害するとみなされるものであるとされた上(争点1)、被告らの本件各行為がいわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害の違法性を欠く場合に当たるか(争点2)が争われた。過失の有無(争点3)、損害額(争点4)は省略し、争点2について「当裁判所の判断」を見ていきます。

 

当裁判所の判断

 ランピョン社は、平成27年1月頃、シンガポール法人であるMST GOLF PTE LTD(以下「Mゴルフ社」という。)に対して意向表明書(Letter of Intent)を交付して、Mゴルフ社との間で2UNDR商品の販売等についての代理店契約を締結した(以下「本件代理店契約」という。)。

 本件代理店契約では、Mゴルフ社は、2UNDR商品をシンガポール国内で販売することができること、2UNDR商品の販売促進等について努力をすることなどが定められていた。

 

認定事実

ア X1は、2UNDR商品に関し、各国に販売代理店を有し、例えば、カナダ法人・ランピョンエンタープライゼスリミテッド(以下「ランピョン社」、所在地及び代表者等はX1と同じ。)、東南アジアではマレーシア法人・MST GOLF SDN.BHD.、シンガポールでは、シンガポール法人MST GOLF PTE LTD(以下「Mゴルフ社」、上記MST GOLF SDN.BHD.の関連会社。ンピョン社との間で本件代理店契約を締結。)

X1及びランピョン社は、ランピョン社において販売代理店に対して意向表明書(Letter of Intent)を交付して2UNDR商品の販売等についての代理店契約を締結することがあり、また、X1と販売代理店が正式に代理店契約を締結することもあった。」

 X1及びランピョン社における2UNDR商品の各国の販売代理店とのやり取りは、概ね以下のようなものであった。

以下のとおり、販売代理店は2UNDR商品をX1又はランピョン社から購入することができることとなっていたが、X1及びランピョン社において、販売代理店に販売した2UNDR商品を管理していたことを認めるに足りる証拠はない。

〔1〕X1及びランピョン社から、各国の販売代理店に対して2UNDR商品の次期モデルのデザインのイラストをメールで送信する。

〔2〕エクセル表をメールで送り、締切日までに注文をするように促す。

〔3〕販売代理店契約で定められた一定期間の最低注文金額を満たす2UNDR商品の注文が認められる。

〔4〕注文をすると、各国の販売代理店ごとに出荷前に配達先の確認依頼をする。その際に先に決済をするため請求書がメールで送られる。

〔5〕倉庫の在庫状況のお知らせメールや、年に1、2回倉庫の在庫を安く提供することもある。」

 

 ランピョン社とMゴルフ社は、本件代理店契約において、Mゴルフ社は一定期間に最低注文金額を注文すること、シンガポール国内で販売すること、2UNDR商品等の販売促進の努力をすることなどが定められたが、ランピョン社が販売した2UNDR商品のMゴルフ社における管理についての定めや、代理店契約解除後のMゴルフ社における2UNDR商品の販売や在庫の処分等についての定めがあったと認められなかった。

 Mゴルフ社に対する意向表明書自体は、現在、見当たらないものの、その頃の、ランピョン社と、Mゴルフ社とは別の販売代理店との間の意向表明書においても、当該代理店は一定の領域で2UNDR商品等を販売できること、ランピョン社がマーケティング資料やパンフレット、販売ツールを提供し、販売代理店が宣伝と販売に最善を尽くすことなどが定められていたが、ランピョン社が販売した2UNDR商品の販売代理店における管理についての定めや、代理店契約解除後の販売代理店における2UNDR商品の販売や在庫の処分等についての定めはなかった。

 

 Mゴルフ社は、ランピョン社に対し、平成27年2月に1248点、同年6月に1200点の2UNDR商品を注文し、ランピョン社は、中国の工場で製造した2UNDR商品をMゴルフ社に販売したが、その後、注文や売上げ等の報告もなく、連絡に対する返返信もないため、ランピョン社は、Mゴルフ社が販売代理店として全く活動していないと判断し、平成28年5月上旬、Mゴルフ社に対して本件代理店契約を解除する旨のメールを送信して、本件代理店契約が解除されたが、2UNDR商品の在庫の処分等を指示したことを認めるに足りる証拠はない。

 なお、契約解除について被告は争ったが、下記ウ及び契約解除のメール送信の事実に照らせば、本件代理店契約は平成28年5月上旬に解除され、被告ブライトがMゴルフ社から初めて本件商品を購入した同月27日には、本件代理店契約は解除されていたと認めるのが相当とされている。

 

ウ ランピョン社は、定期的に、日本を含む各国の販売代理店に対して新商品等を知らせるメールを一斉に送信するなどしていた。同月6日を最後に、各国の販売代理店に送信されていたX1の商品に関する一斉送信メールがMゴルフ社に送信されなくなっており、その後、令和元年5月3日まで両社の間で連絡が取られた形跡がない。

 

エ ランピョン社は、令和元年5月3日、Mゴルフ社に対し、本件訴訟に関連して、Y1に本件商品の在庫品を売却したことの正当性を説明するよう求めるメール(催促メール含む)をしたが、求めに対し、ランピョン社又はX1に連絡はなかく、X1及びランピョン社は、平成28年5月より後は、上記メールまで、Mゴルフ社に対して連絡をしたことはなかった。本件訴訟は、平成30年11月に提起された。

 

オ Y1は、ゴルフ用品を中心としたスポーツ用品の卸売りや小売り販売、インターネット上での通信販売等を行っており、Mゴルフ社との間では30年以上にわたって様々なブランドの商品を輸入するなど、継続的な取引関係にあった。「Mゴルフ社は、平成28年5月23日、被告らに対し、新たに取扱いを開始したブランドとして2UNDR商品を紹介し、2UNDR商品の春季カタログ(ただし、2015(平成27)年のもの)の電子ファイル、本件商品が紹介されているニュース記事、Mゴルフ社が保有する2UNDR商品の在庫及び価格表をメールで送信した。Mゴルフ社は、被告らに対し、上記のカタログが最新のものでないことは述べなかった。

 Y1は、Mゴルフ社から、平成28年5月27日に380点、同年9月28日に38点、同年10月7日に1969点の2UNDR商品である本件商品を購入し、輸入した(本件輸入行為)。本件商品は、箱型のパッケージで包装されたものであった。

 

カ Y1は、遅くとも平成28年8月頃から平成29年12月15日頃までの間、本件各サイト及び実店舗において、箱型のパッケージの包装のまま、本件商品を販売するとともに(本件販売行為)、本件商品に関する広告に本件標章を付して電磁的方法により提供した(本件広告行為)。」

(「Yahoo!ショッピング」や「楽天市場」で販売されたが、態様等については省略。)

 

本件輸入行為の違法性に関する判断

ア 「商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一又は類似の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する。しかし、そのような商品の輸入であっても、

〔1〕当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり(以下「第1要件」という。)、

〔2〕当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって(以下「第2要件」という。)、

〔3〕我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合(以下「第3要件」という。には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠く(最高裁平成14年(受)第1100号同15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻2号125頁 <https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=28080667>)。

 

イ 本件商品は、ランピョン社から2UNDR商品の販売代理店であったMゴルフ社に販売されたもので、本件代理店契約において、代理店契約の解除後の販売代理店における販売や在庫の処分等についての定めはなく、また、本件代理店契約の解除後、ランピョン社又はX1がMゴルフ社に対して在庫の処分等について指示をしたことはなかった。他方、各国の販売代理店に対して同じ2UNDR商品のカタログや注文のための商品のリストが送付されていたこと(同ウ)から、我が国で販売される2UNDR商品が他国で販売される2UNDR商品と比べて格別の品質等を有していたとは認められず、2UNDR商品の販売代理店の販売地域の制限が、販売政策上の合意を超えて、2UNDR商品の品質の維持や管理等と関係することをうかがわせる事情は見当たらない。また、本件商品は箱型のパッケージに包装された男性用下着であり、通常は流通の過程でパッケージ内の商品自体の品質が劣化するものではなく、また、本件で、流通の過程で商品の品質を変化させるおそれが存在したことを認めるに足りる証拠はない。

 そして、ランピョン社とX1とは実質的には一体であるともいえる。

 

ウ 第1要件について

 本件標章が付されていた本件商品は、ランピョン社が代理店契約に基づいてMゴルフ社に販売したもので、本件商品をY1がMゴルフ社から購入したのは、本件代理店契約の解除後であるが、ランピョン社がMゴルフ社に販売した2UNDR商品に対する上記イのとおりのランピョン社の管理内容等に照らし、このことによって、原告商標の出所表示機能が害されることになるとはいえない。

 また、本件代理店契約では、Mゴルフ社の販売地域はシンガポールに限定されていたが、上記イのとおり、そもそも我が国で販売される2UNDR商品が他国で販売される2UNDR商品と比べて格別の品質等を有していたとは認められず販売地域の制限が本件商品の品質の維持や管理等と関係していたとも認められないから、Mゴルフ社の販売地域が限定されていたことによって原告商標の出所表示機能が害されることになるとはいえない。

 以上より、本件商品に付された本件標章は、外国における商標権者であるX1から使用許諾を受けたランピョン社又はランピョン社と実質的には一体ともいえるX1によって、適法に付されたものということが相当で、本件輸入行為は第1要件を具備する。

 

エ 第2要件について

 原告商標についてのカナダなどの海外における商標権者と日本における商標権者はいずれもX1であり、本件標章は原告商標と同一又は類似のものであるから、それらは同一の出所を表示するものといえ、本件輸入行為は第2要件を具備するものと認められる。

 

オ 第3要件について

 本件標章が付された本件商品は、本件代理店契約に基づきランピョン社によってMゴルフ社に販売されたもので、ランピョン社とX1は実質的には一体ともいえた。

 本件商品がY1によりMゴルフ社から購入されたのは、本件代理店契約の解除後であるが、ランピョン社がMゴルフ社に販売した2UNDR商品に対するランピョン社の管理内容等に照らし、このことによって、原告商標の品質保証機能が害されることになるとはいえない。

 また、本件代理店契約では、Mゴルフ社の販売地域はシンガポールに限定されていたが、そもそも我が国で販売される2UNDR商品が他国で販売される2UNDR商品と比べて格別の品質等を有していたとは認められないこと、Mゴルフ社の販売地域の制限が本件商品の品質の維持や管理等と関係するとも認められないこと、本件商品が運送中に品質が直ちに劣化するものではない男性用下着であることなどから、そのことによって原告商標の品質保証機能が害されることになるとはいえない。

 これらによれば、我が国の商標権者であるX1は、直接的に又は少なくともランピョン社を通じて本件商品の品質管理を行い得る立場にあって、本件商品と2UNDR商品の日本における販売代理店が販売する商品とは登録商標の保証する品質において実質的に差異がないといえる。したがって、本件輸入行為は、第3要件を具備するものと認められる。

 

小括

 以上によれば、被告ブライトの本件輸入行為は、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠く適法なものであると認められる。

 

BLM感想

 基本的には、フレッドペリー最高裁判決で示された「商標権侵害を構成しない要件および根拠」(百選33事件・清水節)を踏襲されていると考えます。また、同最高裁判決における「品質保証機能」の捉え方について、「要件(3)については、従来の裁判例では、客観的な商品の品質に差異があるか否かを検討するとされてきたが、本判決では、商標権者の品質管理の可能性を強調している点に特徴がある(鈴木將文・平成15年度重要判解264頁)。」(清水節「第33事件 並行輸入(1)」『判例百選第2版』(有斐閣,2020年)69頁)とされているが、本件では、「ランピョン社(X1と実質同一)の管理内容等、代理店契約での販売地域の制限条項(及び販売地域における格別の品質等の相違(BLM解釈))、当該制限の品質維持・管理等への影響可能性に照らして、「品質保証機能」が害されているかを判断している点で、上記清水先生の指摘する「品質管理の可能性を強調している」という点も踏襲していると考えます。

 なお、BLMの私見では、同最高裁判決の3つの要件は、いずれも「品質管理権限者」という観点から説明できるのではないか?と思ったりします。第1要件も「品質管理権限者」によって付されたかどうか、第2要件も特定の「品質管理権限者」(特定のグループも含む)なのか、第3要件も「品質管理権限者」の品質管理権限が害されないか、ということですっきりするような気もしますが、まあ、これはおいおい検証していこうと思います。

 

by BLM

 

 

 

 

 

 

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