先般、宗教法人泉岳寺(原告)が、東京都(被告)に対し、不正競争防止法等に基づき、「泉岳寺の名称を使用しないよう」求めた以下の事案を、以前に見ました。
最高裁平成8年(オ)第2263号 平成9年2月13日第一小法廷判決
(判決文はLEX/DBインターネットデータベースより引用。「」内は引用、BLM任意に抽出して、省略しました。)
東京高裁は、不正競争防止法二条一項一号、三条一項は、いわゆる出所混同防止行為を「不正競争」ごして、禁止しようとする趣旨は、「周知営業表示に化体形成された信用の冒用を規制し、それによって公正な競業秩序を形成維持しようとするところにあり、ここにいう混同を生じさせる行為とは、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と右他人とを同一営業主体と誤認させる行為(狭義の混同)のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為や、自己と右他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為等(広義の混同)をも包含するものと解される(最高裁昭和五八年一〇月七日第二小法廷判決・民集三七巻八号一〇八二頁、同昭和五九年五月二九日第三小法廷判決・民集三八巻七号九二〇頁参照)。」と判断基準を述べた上、
「控訴人は、被控訴人が都営地下鉄の駅名として「泉岳寺」という名称を使用することが、不正競争防止法二条一項一号の要件に該当すると主張するが、都営地下鉄事業は、地方公営企業法に基づき、地方公共団体である被控訴人が行う事業であって、被控訴人以外の者が行うことはできない事業であるから、控訴人のような宗教法人が都営地下鉄事業を行うことは法的にありえないことであり、仮に控訴人主張のように宗教法人としての控訴人の行う関連事業が同法二条一項一号の営業に当たる場合があるとしても、この控訴人の行う営業と被控訴人の行っている都営地下鉄事業とは明白に区別できる別種の営業とみられるものであるから、一般人が、被控訴人の本件駅名使用行為により泉岳寺駅の営業ないし都営地下鉄浅草線の地下鉄事業を控訴人ないしその関連企業による営業と誤認し,あるいは、控訴人と被控訴人とが営業上緊密な関係にある若しくは何らかの経済的、組織的関連があると誤認することは通常考えられず、したがって、「泉岳寺」との名称が著名であることを考慮に入れても、広義の混同を含め営業の混同を生ずるおそれがないことは明らかである。 」等と判断しました。
つまり、不正競争防止3条1項は、「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれが者」に差止請求権を認めますが、この「営業」に、宗教法人の事業も含まれるということは認めた訳です。そすると、東京都の地下鉄事業において、「泉岳寺」駅と使用することが、上述のような広義の混同を生じさせるおそれがあるとも言えなくもない。ただし、地下鉄事業(「泉岳寺」駅は都営浅草線ですかね
)東京都しか営業できず、まして宗教法人が地下鉄事業を行なっているとは誰も考えないだろう(出所の混同はおきないだろう)と判断された訳ですね。なお、宗教法人泉岳寺は、同宗教法人が東京都に「泉岳寺」名の使用許諾をしていると誤認される旨主張したところ、「「駅名の使用」についての許諾があるものと誤認するおそれがあることが、直ちに控訴人と被控訴人との営業の混同をもたらすものとは解されない」とも判断されました。BlMとしては、「使用許諾と商品化事業とどう違うんだろう![]()
」と思いましたが、使用許諾は、単に使っていいよ、という話で、商品化事業というのは、「表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループ」(最高裁昭和56(オ)1166)が形成されるように見える、といったところで違うのでしょうね。商品化事業も使用許諾の一つだとは思うのですが…。
少々、前置きが長くなりましたが、ここからが今日の本題です。![]()
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たまたまなのですが、以下の商標登録を見つけました。商標部分を大きくしておきました。
引用は、「こちら」(J-platpat)に掲載された商標公報からです。
登録第6206454号
登録日:令和1(2019)年 12月 13日
出願日:平成30(2018)年 12月 3日
登録商標: 高輪ゲートウェイ (標準文字)
権利者:東日本旅客鉄道株式会社
指定役務は、以下です。
第35類 「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,…「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,…等の小売等役務。(だいぶ省略したので詳細は公報にあたってください。)
第36類 「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」
第39類 「鉄道による輸送,鉄道による輸送に関する情報の提供,車両による輸送,車両による輸送に関する情報の提供,主催旅行の実施,旅行者の案内,主催旅行の実施に関する情報の提供,旅行者の案内に関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供,列車又はバスの座席券の予約及び発券の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,駐車場の提供,駐車場の管理,コインロッカー・スーツケース・トランクの貸与」
第41類 「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,娯楽の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場のチケットの手配,興行場の座席の手配」
第42類 「建築物の設計,測量,建築又は都市計画に関する研究,環境及び環境関連技術に関する試験又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」
第43類 「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,保育所における乳幼児の保育,学童保育施設における学童保育,保育施設(学童保育施設を含む)の提供,託児施設の提供,保育所における指定場所への送迎つき保育,育児相談及び育児に関する情報の提供」
BLM感想
以上が、公報の内容から引用したものですが、例えば、「高輪ゲートウェイホテル」なんて名前の宿泊施設を開業したら、上記権利の侵害になる可能性はありそうですね。
「高輪ゲートウェイ食堂」なんて飲食店を経営しても商標権侵害とされてしまう可能性があります。まあ、商標権は取れれば、指定役務と同一又は類似範囲での「高輪ゲートウェイ」の使用は商標権侵害になってしまうのでしょう。
一方「XXXカフェ 高輪ゲートウェイ駅前支店」なんて表示は商標権侵害にならない可能性が高いと考えます。商標法には、商標権の効力を制限する規定(例えば、同条1項6号には「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は、「商標権の効力は」原則として「及ばない」等)があるので、この規定によって商標権に基づく権利行使を免れることができる場合はあるでしょうね。
なお、小売等役務とその小売業で販売する商品とは、少なくとも特許庁の審査では類似となります。「高輪ゲートウェイ」とティーシャツにデザインした場合、商標権侵害になるのか?微妙ですね…。鉄道ファン向けに販売したら売れそうですが、Tシャツへのデザイン、使用態様によっては商標権侵害となってしまうかもしれません。
では、不正競争防止法2条1項1号の出所混同惹起行為(不正競争)該当性はどうでしょう? 「高輪ゲートウェイ寺」なんて建てたら、どうなっちゃうでしょう? 冒頭で述べた例だと、「泉岳寺」を駅名にしても出所の混同は生じないとされました。理由は「都営地下鉄事業は、地方公営企業法に基づき、地方公共団体である被控訴人が行う事業であって、被控訴人以外の者が行うことはできない事業である」ということを前提に、いわゆる広義の混同が生じないとされました。東日本旅客鉄道株式会社は民間企業ですね。都営と私営は違うのでしょうか? また、冒頭の泉岳寺の事案の逆バージョン、つまり東日本旅客鉄道株式会社が、“宗教法人「高輪ゲートウェイ寺」(仮想事例)”を訴えた場合、東日本旅客鉄道株式会社が寺を運営するとは誰も思わないから広義の混同も生じない、という理由づけが成り立つのでしょうか? どうも、そのような結論にはならない気もしますね![]()
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さらにさらに、商標権を取得していたら、不正競争防止法における争いも有利に働く場合があるのでしょうか?
民間だろうが、公営だろうが、公益性に高い事業をおこなう場合、その名称は誰のものか?……と考えてみると、色々、謎が深まります![]()
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まあ、商業的に「高輪ゲートウェイ」の名称を使用しないのであれば、特に、権利行使される心配はないとは思いますので、余り神経質になる必要はないだろうと思います。
さて、今日もお疲れ様でした。今年もあと2日ですね。
アトリエ アニバーサリー青山店のケーキで一休み。コジャレ加減と、昔ながらの洋菓子屋さん系が融合(!?)、美味しい
、お勧めのケーキ屋さん。
by BLM
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