建物の内装に対して、続々と意匠権が発生しています。その建物の内装について、「職員室の内装」の意匠権も認められました。

◆どんな意匠か?
 意匠に係る物品を『職員室の内装』とする意匠(意匠登録第1673769号、意匠権者:株式会社オカムラ)が今回取り上げる意匠です。

 上記意匠公報の斜視図(1)及び平面図を引用してみましょう。


(上記意匠公報から斜視図(1)を引用)


(上記意匠公報から平面図を引用)

 正直、職員室に入った記憶は数回程度しかありません(しかも、入り口付近まで)。小学校、中学校、高校と、どんな職員室であったかほとんど記憶がありません。が、職員室にはなんだか入りにくかったようなイメージがあります。今回取り上げた職員室の内装の意匠は、どうでしょうか?

◆雑感
 上記意匠公報の各図を見ると、出入り口から室内に入ってすぐのところにテーブルを囲み4つの椅子が置いてある領域があり、椅子に座ると、棚によって職員室内部に視線がいかないようになっているようです。打合せスペースでしょうか?

 棚により大勢の先生方がいる領域が出入り口から入ってすぐの領域と分けられているのであれば、少しは生徒も入り易かったりするのかもしれません。

 また、平面図上部右側には、ドトール等によくあるように、壁に向かって一人で座ることができるスペースが2つあります(しかも、結構高さのある仕切り付)。職員室に呼ばれた生徒(宿題を忘れた生徒?)がそこで勉強でもするのかもしれません(昔はこういったスペースはなかったような気がしますが、最近はあったりするのでしょうか?)。

 単に整然と事務机と椅子が並んでいるような職員室ではなく、何らかの使い勝手を考慮してデザインされているのだと思います。

 今回は職員室でしたが、人々が集まる様々な職場や店舗等において、その場所を使う人々がいかに使いやすいかや、過ごしやすいか等、機能性と快適性とを考えていくと、建物の内装デザインを考えることは楽しそうですね。

 ただ、楽しいだけでは知財的には片手落ち。良いデザインができたと思ったら他人の権利を踏まないようにするというリスク管理だけでなく、他者に模倣されないようにすることやデザインを多くの人に適切に使ってもらうためにコントロール権限を握るという面でも意匠権の利活用を頭に入れておく必要があります。


by KOIP

 

 

 

 

 

 

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