事件番号 昭和60(オ)1576
事件名 商標権侵害排除等参加
裁判年月日 平成2年07月20日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
結果 破棄自判
判例集巻・号・頁 第44巻5号876頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日 昭和60年09月26日
■判示事項
商標権侵害の主張が権利の濫用に当たるとされた事例
■裁判要旨
漫画の主人公の観念、称呼を生じさせる登録商標の商標登録出願当時、既にその主人公の名称が漫画から想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれていた場合において、右主人公の名称の文字のみから成る標章が右漫画の著作権者の許諾に基づいて商品に付されているなど判示の事情の下においては、右登録商標の商標権者が右標章につき登録商標の商標権の侵害を主張することは、権利の濫用として許されない。
参照法条 商標法25条 商標法37条 民法1条3項
(最高裁ホームページより引用)