事件番号 平成16(ワ)12032
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成17年12月08日
裁判所名 大阪地方裁判所
■主な争点
原告の同商標権に係る指定役務と類似する役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設し、そのウェブサイトにおいて表示されるページのためのhtmlファイルに記載したメタタグ中に、原告商標権に係る登録商標と類似する標章を記載し、インターネットの検索サイトにおいて、当該ページの説明として表示させる被告の行為は、"商標としての使用"に該当し、原告の同商標権の侵害に該当するか否か。
■主な争点に関する結論
「事業者が、その役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設した際のページの表示は、その役務に関する広告である」といえる。
「インターネットの検索サイトにおいて表示される当該ページの説明についても、同様に、その役務に関する広告であるというべき」。
「インターネット上に開設するウェブサイトにおいてページを表示するためのhtmlファイルに、「<meta name="description"content="~">」と記載するのは、インターネットの検索サイトにおいて、当該ページの説明として、上記「~」の部分を表示させるようにするためであると認められる。」
よって、「これが表示されるようにhtmlファイルにメタタグを記載することは、役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為にあたるというべきであ」り、被告の行為は、原告商標権を侵害したものと認められる。
なお、「ある事業者が、複数の標章を並行して用いることはしばしばあることであるから、インターネットの検索サイトにおけるページの説明文の内容と、そこからリンクされたページの内容が全く異なるものであるような場合はともかく、ページの説明文に存在する標章が、リンクされたページに表示されなかったとしても、それだけで、出所識別機能が害されないということはできない」。
■事案の概要
原告登録商標:「中古車(くるま)の110番」「中古車(くるま)の119番」(以下原告商標)
原告指定役務:第37類「自動車の修理又は整備」等
被告使用標章:「「クルマの110番」「自動車の119番」(以下被告標章)
被告の役務:車両整備全般、板金塗装全般等
被告の行為:サイトのトップページを表示するためのhtmlファイルに、メタタグとして、「<meta name="description"content="クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。">」と記載して、一定期間内にインターネットの検索サイトの1つであるmsnサーチにおいて、被告サイトのトップページの説明として、同上を表示させる行為等。
■被告の主な主張
「(ア) msnサーチは、サーチエンジンとしてはむしろマイナーであり、そのようなサーチエンジンに情報を登録する際に、たまたま結果的に「クルマの110番」という検索ワードで引っ掛かることだけをもって、標章の使用ということはでき」ず、「msnサーチが勝手にその記載を拾ったからにすぎない。したがって、本件行為1は、被告会社が、本件標章1を、自己の営業主体・信用の主体・ブランドという意味で用いたものではなく、商標としての使用にはあたらない。」「(イ) 被告サイトにはどこにも「クルマの110番」という表示はな」く、「出所識別機能は害されず、注文時には誤認混同が生じないから、このようなメタタグのみへの記載は商標権の侵害にはあたらない」等。
(以上は最高裁ホームページを参考にブログ筆者がまとめた)