総務省は、「利便性の向上と消費者保護を両立させる観点から」、「二次元バーコード」に代わる新技術を使った携帯電話サービス」、すなわち「携帯電話のカメラで撮った画像を入り口にして関連サイトに接続し、企業との情報交換を可能にする仕組み」のルール整備に乗り出すそうだ。


つまり、「カメラで撮影した画像そのものが関連サイトやデータベースにつながる窓口になるのが特徴で、「画像認証サービス」というそうだ。


より具体的には「新聞の広告、折り込みチラシや街角で消費者が興味を持った商品・サービスの写真を携帯電話で撮影すると、いつでも関連サイトにアクセスでき、企業から「特典情報」がもらえる」といった「企業の広告やロゴ、商品などへの活用を想定した」ものらしいのだが、こういうサービスにおける“商品・サービス(に係るモノだろう(ブログ筆者))”、“広告やロゴ”の役割(機能)の発揮は、知的財産法、特に商標法上興味深い。 またマーケティング分野のコンタクト・ポイントの論議と関連させても興味深い。


実際にも、「写真を通じた情報のやりとりは商標や肖像権などの問題とも密接に絡むため、ルールづくりは法曹界の意見も聞きながら進める」ということだ。




「消費者保護策も検討する。対策がないと本人の意図に反した有害サイトにつながったり、詐欺的な商法の温床になったりする恐れがあるためだ」ということで、総務省では「情報のやりとりの入り口となる画像に、基準を満たせば共通の認証マークを与えたり、添付を義務付けたりする措置を検討。撮影と送信の際に消費者が注意できる仕組みを整える」とする。



ところで、私のずっと昔の経験だが、駅売店で買ったチョコレートが、暑さで溶けて表面が白くなってしまっていて、苦情を言うため、一応写真をとっておいた経験がある。結局めんどくさくて言わなかったが、商品の写真を通じてメーカー等のサイトに容易にアクセスできるようになると、苦情も増えるような気がする。この意味での消費者保護につながるだろうし、品質管理が一層問われることにもなるように思う。



いろいろな意味で興味深いシステムである。



(日経夕刊2008年5月10日より)