さて、
商標の機能の主なものとして、
①自他商品役務識別機能
②出所表示機能
③品質保証機能
④宣伝広告機能
の4つがあると学術的、実務的、一般にも言われています。
そうじゃない、なんて言ったら、この業界から生きていけない
かも、です。
でも本当にみなそう思っているのでしょうか?
でも、本当にそうだろうか?と疑ってみたのが、
私の修論でした。
だいたい宣伝広告機能という名称はよろしくない。狭すぎる。
最近のマーケティング論からすれば、
宣伝広告は、プロモーションの一部にすぎない。
「ゼミナール マーケティング入門」石井淳蔵、栗木契、嶋口充輝、余田拓郎著
(2007年5月,日本経済新聞社)によれば(たぶん、この教科書でなくとも
一般的すぎる内容だけど)、
プロモーション・ミックスに包含される活動には、
広告活動のほか、PR活動、人的販売、セールス・プロモーションがあります。
さらにIMC(Integrated Marketing Communications)(プロモーション・ミックス
の範疇を超えるマーケティング・ミックスの諸要素を総動員したコミュニケーション)
という活動においては、プロモーション、流通、価格、製品を包含して
マーケティング・コミュニケーションを行っているのです。
かかる活動全体として、ブランドの価値は形成されるのでしょう。
むしろ、高いブランド価値を有する製品のマーケティング活動は
小手先の広告活動の範疇を超えてIMCの活動の域に達しているでしょう。
商標法、いや知的財産法の世界で、「宣伝広告機能」なる言葉
を使っていたら、何を寝ぼけたこと言っとるんじゃ、ぼけ、
みたいな感じ(なぜか大阪弁もどき)、です。
ってことを普通に違和感を感じないのだろうか、この業界の人たちは。
なので、私はすごく、宣伝広告機能という言葉を使うことに違和感を感じ
ます。 って言っておきながら、意見書とか、実務では、
「宣伝広告機能が害された」なんてことを書く実務家もどきの私が
いたりするわけです。。。まあこの辺は学問領域で展開すべし、
です、ね。