札幌の経営相談が出来る社労士・行政書士事務所

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札幌にある、経営相談が出来る社労士・行政書士事務所

ぶらんけっと社会保険労務士事務所

ぶらんけっと行政書士事務所

です。

TEL 011-522-7632


なぜ、「経営相談が出来る」かというと、

社労士・行政書士である代表自身が、10年間会社経営をしているから。

経営の良さも辛さも味わった、混じりっ気のない「経営者目線」で、

ご相談に応じます。


さて、

現在9月30日まで特例期間として、日数制限の撤廃や、給付日額上限の引上げが

行われている雇用調整助成金について、政府・与党が本年末までの期間延長を

検討しているようです。

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期間延長されれば、企業にとっても働く方にとっても良い話なので是非実現してほしいなと思います。


ところで、

この「特例期間」についての認識として、

多くの企業経営者が雇用調整助成金を

「9月末までしか使えない」

と思っているようです。


が、実際には9月末日で打ち切りではなく、

あくまで

特例期間は9月30日までですよ、

となっています。


厚労省HP にも

「本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年9月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。」

と書かれています。


つまり、

特例期間中については日数は無制限で、

特例期間(現状9月30日)終了後も100日分は支給申請が出来ます。


歴日数ではなく、休業日で100日ですから、

月20~25日分の休業を申請するとすれば、

10月以降も4~5か月分は支給申請の対象とすることが出来るのです。


世の中では、

「9月末までは助成金が受取れるから解雇はしないけど、

助成金が受取れなくなる10月に解雇にする予定」

なんていう怖い会社もあると聞きます。


でも、実際にはもっと助成金申請の対象期間はありますので、

経営者側も、労働者側も、9月末にこだわらずに、

先の計画を立てていただきたいな、

と思います。


それとは別に、

12月末までの延長 カモンっ!!(祈り)





ぶらんけっと社会保険労務士事務所

TEL 011-522-7632

toiawase@blanket.co.jp




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札幌の経営相談が出来る社会保険労務士

ぶらんけっと社会保険労務士事務所

です。


顧問契約先以外の方からの雇用調整助成金のご相談も

お受けしております、

011-522-7632


 

当該助成金は、支給率が休業手当の100%となり(解雇を行わ

ないなどの条件あり)、給付の上限がもともとの8,330円/日から、

15,000円/日に引き上げられるなど、企業にとって更に有益な

制度となりました。


が、一度開始されたオンライン申請が停止をしてしまう(泣

など、実務上は不便な点も残念ながらまだ残っています。

※6月26日現在停止中


お困りの方は、社会保険労務士へご相談を。



さて、

見逃してしまいがちな支給申請の対象休業に

「時間単位の休業」

があります。


雇用調整助成金は、マル1日の休業ではなく、

1時間以上の休業や時間短縮も申請の対象となります。


お店の営業時間を1時間短くした、病院や薬局を午前休診にした、

会社の勤務を午前午後の交代制にした、

など、

1日に満たない時間短縮も、その分の休業手当を払っていれば

助成金の申請対象となります。


また、月給制の従業員さんの場合、時間短縮をしても通常月と

変わらない月給を払っていれば、時間短縮分は「休業手当」という

取扱いが出来ます。


事業主の方には、月給の額が変わっていないと、

休業手当を支払っているという認識がない場合があるので、

もし、上記に当てはまるような場合は、一度ご相談いただけると、

助成金申請の対象となるかどうかを判断させていただきます。



ご相談は、お気軽にどうぞ。



ぶらんけっと社会保険労務士事務所

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5月20日より、雇用調整助成金のオンライン申請が始まりました、


しかーし!!

不具合が発生して現在使用中止、

復旧の目途が立っていません (泣


とはいえ、5月20日に書面提出の場合の書面が簡素化されて、

従業員数20名以下の企業は提出する書類が大幅に減りました


これなら会社内部でも、何とか出来そう・・・かな。


ただ、この助成金申請のムツカシイところは、書面の作り方よりも、

「いったいどの金額を申請すれば良いのだろう」

「休業手当っていくら払えばよいのだろう」

「どの従業員が対象で、どの従業員が対象にならないのだろう」

「給与明細の作り方ってどうすれば良いのだろう」

「タイムカードがないのだけど、どうすれば良いのだろう」

といった、助成金申請の前段階で困る会社さんが多いのが現実。


そんな時こそ、社会保険労務士の出番、

多少料金はかかりますが、面倒な事務処理を頼むだけではなく、

そもそもの休業手当の払い方や、給与明細の作り方もお手伝い

をさせていただきます。


ぶらんけっと社会保険労務士事務所では、

札幌をはじめとした、北海道内の企業を対象に、

雇用調整助成金の手続き業務を代行しております、

ご相談は無料です。


困った時は、お気軽にご連絡を下さい。



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