札幌にある、経営相談が出来る社労士・行政書士事務所
ぶらんけっと社会保険労務士事務所
ぶらんけっと行政書士事務所
です。
TEL 011-522-7632
なぜ、「経営相談が出来る」かというと、
社労士・行政書士である代表自身が、10年間会社経営をしているから。
経営の良さも辛さも味わった、混じりっ気のない「経営者目線」で、
ご相談に応じます。
さて、
現在9月30日まで特例期間として、日数制限の撤廃や、給付日額上限の引上げが
行われている雇用調整助成金について、政府・与党が本年末までの期間延長を
検討しているようです。
期間延長されれば、企業にとっても働く方にとっても良い話なので是非実現してほしいなと思います。
ところで、
この「特例期間」についての認識として、
多くの企業経営者が雇用調整助成金を
「9月末までしか使えない」
と思っているようです。
が、実際には9月末日で打ち切りではなく、
あくまで
特例期間は9月30日までですよ、
となっています。
厚労省HP にも
「本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年9月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。」
と書かれています。
つまり、
特例期間中については日数は無制限で、
特例期間(現状9月30日)終了後も100日分は支給申請が出来ます。
歴日数ではなく、休業日で100日ですから、
月20~25日分の休業を申請するとすれば、
10月以降も4~5か月分は支給申請の対象とすることが出来るのです。
世の中では、
「9月末までは助成金が受取れるから解雇はしないけど、
助成金が受取れなくなる10月に解雇にする予定」
なんていう怖い会社もあると聞きます。
でも、実際にはもっと助成金申請の対象期間はありますので、
経営者側も、労働者側も、9月末にこだわらずに、
先の計画を立てていただきたいな、
と思います。
それとは別に、
12月末までの延長 カモンっ!!(祈り)
ぶらんけっと社会保険労務士事務所
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