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札幌の経営相談が出来る社労士・行政書士事務所

札幌市中央区にある「ぶらんけっと社労士・行政書士事務所」のブログです。

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雇用調整助成金について、お困りの事業主さんからお問合せ、

お引き合いをいただいています。

もし今後受給を検討される方がいれば、参考に。

 

政府は簡単に
「雇用調整助成金があるから社員をクビにしないように」
という趣旨を言っていますが、
そもそもこの助成金を受取るには、社員を休ませて、
働いていない分も給与(休業手当)を支払う必要があり、
それに対して助成金が支払われるのは2,3か月後
(もっとかかるかも)。
つまり、会社のキャッシュフローが一旦悪化します
そこを乗り切って初めて助成金が受取れます。

 

流れとしては
→仕事がないから社員を休ませる
→仕事がないから売上が入って来ない
→仕事がなくても休業手当は払う
→それから申請をして数か月後に助成金GET


この数か月を耐えられる時点である程度優良企業ですよね。
つまり体力のある会社じゃないと、そもそも使えない制度なんです。


ご相談をいただいた会社には、まずこのことを噛み砕いてご説明を

させていただきます。
そうすると、大半の社長さんが
「えー、先にお金もらえるんじゃないんだ~!?」
となります。


ここまで理解をしてやっと選択肢が生まれます
1. 社員の雇用を続けて助成金申請を行う
2. 助成金はあてにせず事業の継続や縮小を行う

です。

これで初めて社長が今後の事業と雇用について、
具体的に考えられるようになる、
制度だけが先走ると、大切な判断がぼやけてしまう。

これが怖い。


僕はご相談いただいた社長さんに一度こう言います
「まずは、助成金がないものとして、今後どうしたいかを
教えてください」

それでも、「会社と社員を守りたい」という社長さんの会社が
この制度の対象企業となります。


「そこまで会社が耐えられない」
「社員にばかり払っていられない」
という場合は、別の選択肢を踏まえての経営相談となります。


制度の甘い面だけを吊るしてもダメ、
制度を頭から否定してもダメ、


 「具体的な噛み砕いた説明」をまずは社長さんにさせていただく

ことから、助成金申請の業務はスタートします。



※追記
助成金についての問い合わせでハローワークへ出向くのは、

なるべく避けて下さい。
かなりの混雑で、日本有数のクラスター発生危険地帯となっています。
知り合いの社長さんは、長時間待たされた末に「社労士に相談して下さい」

で終わったとのことです。


ご相談はお気軽に
電話 011-522-7632

 

 

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遺言作成・許可申請   ぶらんけっと行政書士事務所  

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紀州のドン・ファンさんの遺言がたびたび話題になっていますね、

 

関連ニュース→紀州のドン・ファン騒動が教える「遺言の威力」

 

「全財産を田辺市へ寄付する」
って、カッコいいじゃないですか。

 

でも、
なんで公正証書遺言にしなかったーっ!?

 

自筆証書遺言はそれが効力を発するには裁判所へ持って行き

「検認」の手続きを経る必要があります。
この遺言により、財産を全く受け取れないこととなった兄弟は、

遺言無効の裁判を起こしているという話もあります

(この場合奥さんには全財産の半額が遺留分となります)。

 

よく

「公正証書はなんだか敷居が高くて」や

「公正証書は費用が高いんでしょ」

などの声を聞きますが、

ドン・ファンさんも同じようなことを思ってしまったのかしら・・・

 

 

たとえドン・ファンさんのように多額の遺産がなくても、
みなさん、せっかく書くなら公正証書遺言を。

「遺言っていうとなんか暗いイメージが」
「公正証書遺言ってすごい費用が高いんでしょ」
「全財産さらけ出さないと遺言て書けないんでしょ」
などなど、
お客様から聞く公正証書遺言に関する疑問や不安は、


行政書士である私がやさしくあたたかく、将来の安心に向けてご案内いたします。

もちろん、相談は無料です。

 

これを読んだ方や、
お父様、お母さま、おじい様、おばあ様の遺言について、
是非お気軽にご相談ください。


 

ぶらんけっと行政書士事務所
行政書士 金森 将裕
011-522-7632

 

 

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雑誌にコラムを連載させていただくことになりました、

 


今月発売の「O.tone  Vol.131」

 

中ほどのページに・・・


マサさんの「今日なに食べた?」

毎月一つのテーマに沿って3つのお店を紹介していきます。

 

 


すみません、記事は画像荒くしています、

気になる方は是非買って下さい!

 


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