札幌の経営相談が出来る社会保険労務士
ぶらんけっと社会保険労務士事務所
です。
顧問契約先以外の方からの雇用調整助成金のご相談も
お受けしております、
011-522-7632
当該助成金は、支給率が休業手当の100%となり(解雇を行わ
ないなどの条件あり)、給付の上限がもともとの8,330円/日から、
15,000円/日に引き上げられるなど、企業にとって更に有益な
制度となりました。
が、一度開始されたオンライン申請が停止をしてしまう(泣
など、実務上は不便な点も残念ながらまだ残っています。
※6月26日現在停止中
お困りの方は、社会保険労務士へご相談を。
さて、
見逃してしまいがちな支給申請の対象休業に
「時間単位の休業」
があります。
雇用調整助成金は、マル1日の休業ではなく、
1時間以上の休業や時間短縮も申請の対象となります。
お店の営業時間を1時間短くした、病院や薬局を午前休診にした、
会社の勤務を午前午後の交代制にした、
など、
1日に満たない時間短縮も、その分の休業手当を払っていれば
助成金の申請対象となります。
また、月給制の従業員さんの場合、時間短縮をしても通常月と
変わらない月給を払っていれば、時間短縮分は「休業手当」という
取扱いが出来ます。
事業主の方には、月給の額が変わっていないと、
休業手当を支払っているという認識がない場合があるので、
もし、上記に当てはまるような場合は、一度ご相談いただけると、
助成金申請の対象となるかどうかを判断させていただきます。
ご相談は、お気軽にどうぞ。
ぶらんけっと社会保険労務士事務所
TEL 011-522-7632
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