支給率100% 上限15,000円/日に 雇用調整助成金 | 札幌の経営相談が出来る社労士・行政書士事務所

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顧問契約先以外の方からの雇用調整助成金のご相談も

お受けしております、

011-522-7632


 

当該助成金は、支給率が休業手当の100%となり(解雇を行わ

ないなどの条件あり)、給付の上限がもともとの8,330円/日から、

15,000円/日に引き上げられるなど、企業にとって更に有益な

制度となりました。


が、一度開始されたオンライン申請が停止をしてしまう(泣

など、実務上は不便な点も残念ながらまだ残っています。

※6月26日現在停止中


お困りの方は、社会保険労務士へご相談を。



さて、

見逃してしまいがちな支給申請の対象休業に

「時間単位の休業」

があります。


雇用調整助成金は、マル1日の休業ではなく、

1時間以上の休業や時間短縮も申請の対象となります。


お店の営業時間を1時間短くした、病院や薬局を午前休診にした、

会社の勤務を午前午後の交代制にした、

など、

1日に満たない時間短縮も、その分の休業手当を払っていれば

助成金の申請対象となります。


また、月給制の従業員さんの場合、時間短縮をしても通常月と

変わらない月給を払っていれば、時間短縮分は「休業手当」という

取扱いが出来ます。


事業主の方には、月給の額が変わっていないと、

休業手当を支払っているという認識がない場合があるので、

もし、上記に当てはまるような場合は、一度ご相談いただけると、

助成金申請の対象となるかどうかを判断させていただきます。



ご相談は、お気軽にどうぞ。



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